【7】

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東京都議会議員選挙用                                       【7】

備 考

1 収入の部においては、一件1万円を超えるものについては各件ごとに記載し、一件1万円以下のものについては種別ごとに各収入日における合計額を一欄に記載するものとする。なお、寄附については一件1万円以下のものについても必要に応じて各件ごとに記載してさしつかえない。

2 【2】収入の部中「種別」欄には、寄附金、その他の収入の区別を明記するものとする。

3 【3】収入の部計中「参考」欄には、選挙運動に係る公費負担相当額(ポスターの作成に係るものをいう。以下同じ。)を記載するものとし、また、その他の参考となる事項を記載することができるものとする。

4 【4】支出の部中「区分」の欄には、立候補準備のために支出した費用と選挙運動のために支出した費用との区別を明記するものとする。

5 【5】支出の部計中「支出のうち公費負担相当額」欄には、選挙運動に係る公費負担相当額を記載するものとする。ただし、各項目において二以上の契約がある場合には、契約ごとに欄を追加して記載するものとする。

6 精算届後の報告書にあっては、「収入の部」「支出の部」ともに前回報告した金額をあわせて総額の欄に記載するものとする。

7 収入の部の記載については次の例によるものとする。

(1) 債務の免除、保証その他金銭以外の財産上の利益の収受については、その債務又は利益を時価に見積った金額を記載するものとする。

(2) 寄附及びその他の収入が金銭以外のものであるときは、「金銭以外の寄附及びその他の収入の見積の根拠」の欄にその員数、金額、見積の根拠等を記載するものとする。

(3) 寄附の中金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付の約束は、その約束の日の現在において記載するものとし、その旨並びにその履行の有無及び年月日等を「備考」欄に記載するものとする。

(4) 「種別」の欄には寄附金とその他の収入との区別を明記するものとする。

(5) 前各号に定めるものの外、出納責任者において必要と認める事項を記載することができる。

8 支出の部の記載については次の例によるものとする。

(1) 各科目には、(一)人件費 (二)家屋費((イ)選挙事務所費

(ロ)集合会場費等) (三)通信費 (四)交通費 (五)印刷費

(六)広告費 (七)文具費 (八)食料費 (九)休泊費 (十)雑費の費目を設けて、費目ごとに記載するものとする。

(2) 金銭の支出をしたときは、「金額又は見積額」欄中「金銭支出」の欄に記載し、財産上の義務を負担し、又は建物、船車馬、飲食物、その他の金銭以外の財産上の利益を使用し、若しくは費消したときは、「金銭以外の支出」の欄に時価に見積った金額を記載し、その都度あわせて合計を記載するものとする。

   前項の場合において、「金銭支出」と「金銭以外の支出」とは、別行に記載するものとする。

(3) 支出が金銭以外の支出であるときは、「金銭以外の支出の見積の根拠」の欄にその員数、金額、見積の根拠等を記載するものとする。

 (4) 「支出の目的」の欄には、支出の目的(謝金、人夫賃、家屋贈与等)、員数等を記載するものとする。

 (5) 支出の中金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付の約束は、その約束の日の現在において記載するものとし、その旨並びにその履行の有無及び年月日を「備考」欄に記載するものとする。

 (6) 選挙運動に係る公費負担対象支出(ポスターの作成に係るもの)については、「備考」欄にその旨を記載するものとする。

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