北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策事業に係る費用 ...
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北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策事業に係る費用負担計画
1 公害防止事業の種類
公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号。以下「法」という。)第2条第2項第3号に規定するダイオキシン類により土壌が汚染されている土地について実施される事業
2 費用を負担させる事業者を定める基準
ダイオキシン類対策特別措置法第29条第1項の規定に基づきダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された北区豊島五丁目の区域を含む土地において、工場を撤去するまで、工場の操業に伴いダイオキシン類を排出し、土壌の汚染を引き起こした事業者
3公害防止事業費の額
211,000,000円
4 負担総額及びその算定基礎
ア 負担総額
158,250,000円
イ 算定基礎
負担総額=公害防止事業費の額―法第4条第2項に規定する妥当と認められる額(公害防止事業費の額×1/4)=211,000,000円×(1-1/4)=158,250,000円
ダイオキシン類による土壌の汚染が行われた期間が、法規制以前の行為であるため、法第4条第2項の規定に基づく減額を行う。減ずる額は、公害防止事業費の額の4分の1とする。
5 公害防止事業の実施に必要な事項
物価の変動その他やむを得ない事由により、公害防止事業費の額に変更を生じたときは、変更後の公害防止事業費の額を基礎として算定した額を負担総額とする。
6 その他
今回の北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策計画は覆土によるものであるが、将来、大規模な土地改変や技術の進歩等に伴い汚染除去を行う場合には、改めて対策計画が策定され、それに伴い、改めて費用負担計画が策定されるものである。
ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/nq4k/
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