鯖江市地域防災計画
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鯖江市地域防災計画
〈震災応急対策編〉
鯖江市防災会議
第1章 地震被害想定
被害想定については、県が設定した各市町毎の予測値を採用することにした。
想定対象とした地震は、福井地震(嶺北:1948年福井地震の再来を想定)と敦賀断層による地震(嶺南:活断層を考慮)の2つとし、これら想定地震は、ある程度の発生の可能性をもったいわゆる都市直下(近)の地震である。
想定地震
福井地震
敦賀断層
震度分布
5~6
4~5
液状化危険度分布
日野川流域において可能性が高い。
そのうち、一部地域で極めて高い。
市東部の一部地域で可能性が高い。
建築物被害
構造種別
木造
RC造
S造
木造
RC造
S造
現況(棟)
26,936
999
6,631
26,936
999
6,631
大破数(棟)
大破率(%)
9,972
37.0
76
7.6
782
11.8
716
2.7
4
0.4
77
1.2
中破数(棟)
中破率(%)
6,019
22.3
55
5.5
598
9.0
5,338
19.8
2
0.2
68
1.0
中破以上数(棟)
中破以上率(%)
15,991
59.4
131
13.1
1,380
20.8
6,054
22.5
6
0.6
145
2.2
季節・時刻の条件
冬(17~18時)
春秋(15~16時)
冬(17~18時)
春秋(15~16時)
火災被害
延焼出火点数
焼失率(%)
焼失棟数
134
5.8
1,567
48
4.4
1,190
1
0.0
1
0
0.0
0
人的被害
死者(人)
負傷者(人)
445
2,711
410
2,571
2
78
2
78
罹災者(人)
避難者(人)
18,271
32,480
17,760
31,970
314
7,052
314
7,052
津波被害
浸水人口(人)
―
人口 現況(人)
66,831
浸水世帯(世帯)
―
世帯数 現況
20,142
浸水建物(棟)
―
(H17)
浸水施設
海水浴場
―
海水浴場総数
―
(箇所)
港・漁港
―
港・漁港総数
―
※1 焼失率は木造棟数に対する割合とした。
※2 津波は特定の地震を対象とせず、波の高さを2.5mと想定した。
(出典)福井県地震被害予測調査結果 平成8年5月
第2章 災害応急対策計画
第1節 応急活動体制計画
第1 計画の方針
市は、地震により災害が発生し、または発生するおそれがある場合、迅速かつ的確に応急対策を実施する。
第2 市の組織動員体制
(1) 動員配備の基準
職員の動員配備の基準および人員は、次のとおりとする。
配備時期
配備内容
第1配備
1 鯖江市で震度4の地震が発生したとき
2 本部長が必要と認めたとき
1 開庁時
◎ 警戒体制を整える
2 閉庁時
(1) 関係本部員連絡会議の開催
(2) 防災関係班長、災害対策班、道路河川班は、本庁集合
第2配備
1 鯖江市で震度5弱または5強の地震が発生したとき
2 管内で局地に、地震による災害が発生したとき
3 本部長が必要と認めたとき
1 開庁時
(1) 災害対策本部の設置
(2) 基地の設置
(3) 班長、班員は、職場待機
2 閉庁時
(1) 災害対策本部、基地の設置
(2) 本庁職員は、本庁集合
(3) 上記以外の職員は、各勤務施設に集合し、避難施設に指定されている施設については、避難施設の開設準備
第3配備
1 鯖江市で震度6弱以上の地震が発生したとき
2 管内全般に、地震による重大な被害が発生し、通信網が寸断されたとき
1 開庁時
◎ 第2配備と同様
2 閉庁時
◎ 全ての職員の動員
別表1
別表1
第3配備で閉庁時の配備内容
災害発生直後
(1) 本庁職員は、至急、市役所に集合する。
① 災害対策本部を開設(避難勧告、自衛隊派遣の知事要請、道路交通規制、救助支援要請など)
② 各班事務分掌に基づく本部機能を構築する。
(2) 各地区現地対策本部(基地)職員は、至急、担当の基地(各地区公民館)に集合する。
(3) 上水道課の職員は、上水道管理センターに集合する。
※ 職員は、参集途中の人命救助および被害状況をそれぞれの被害情報収集の担当班に報告する。
災害発生3時間後
で、周辺に火災発
生のないとき
(1) 各基地の参集職員は、現場維持に必要最小限の職員を残し、本部(本庁)に集合する。
①各班事務分掌に基づく本部機能の構築
その他
本部との連絡不通の避難施設にあっても、本部との連絡を除き、上記規定を準用する。
(2) 配備体制の決定
① 活動体制の確立
鯖江市で震度4の地震が発生したときまたは本部長が必要と認めたときは、防災関係職員は直ちに初動活動を実施する。
ア 情報の収集
県、福井地方気象台からの地震情報等の収集
鯖江警察署、鯖江・丹生消防組合からの被災情報の収集
帰庁者、登庁者からの被災情報の収集
テレビ、ラジオの視聴による地震情報、被災情報の収集
イ 本部員会議の開催
総務部長は、上記により収集した情報をもとに関係本部員連絡会議を開催し、災害対策本部の設置等について協議する。
(3) 動員の伝達
① 勤務時間中における配備
防災危機管理課長は、庁内放送および庁内電話(各部連絡調整課へ)により職員の配備の伝達を行う。
庁内電話により伝達を受けた各部の連絡調整課長は、各課に伝達し、各課長は職員および所管する出先機関に伝達する。
② 勤務時間外における参集
鯖江市で震度5弱以上の地震が発生した場合、すべての職員は、あらかじめ定められた方法により自主的に参集する。
③ 消防団の動員
災害の状況により災害対策要員の不足が生じるとき、または大規模な災害が発生したときならびに発生するおそれがあるときは、消防団の出動を求めるものとする。消防団員は、市内の秩序維持・避難命令の伝達、誘導避難および救出、救護、負傷者の応急手当などに関することを行う。
④ 防災関係機関および協力団体等の動員協力
防災関係機関は、法令・防災業務計画等の定めるところにより、その所管事務にかかる災害応急対策を速やかに実施するとともに、市が実施する災害応急対策について、必要な人員等の応援を求められたときは、可能な限りこれに応ずるものとする。
また、協力団体は自らの災害応急処置の実施の遂行に支障のない限り、市の実施する災害応急対策業務に協力するものとする。
第3 災害対策本部
(1) 鯖江市災害対策本部の設置および廃止基準
市長は、次の場合に鯖江市災害対策本部(以下「本部」という。)を設置し、または廃止する。
① 設置の時期
地震に伴う災害対策本部の設置基準は次のとおりとする。
災害対策本部設置基準
ア 鯖江市において震度5弱以上の地震が観測されたとき。
イ 市内に局地的な災害が発生したとき、または発生するおそれがあるとき。
ウ その他地震に関する災害で市長が必要と認めたとき。
② 廃止の時期
災害応急対策が概ね完了した場合、または市域において災害のおそれが解消し、必要がなくなったと認められるとき。
(2) 設置場所
本部は、鯖江市役所に設置する。
ただし、市庁舎が被災し、使用不能のときは、被災を逃れた近くの公共施設等を使用し、職員、市民および防災関係機関に周知する。
(3) 災害対策本部を設置した場合の防災関係機関への通知
災害対策本部が設置された場合、直ちに県および防災関係機関にその旨を通知または報告する。
(4) 設置の公表
本部を設置したときは、本部の標識を市庁舎正面玄関に掲示する。
(5) 組織および事務分掌
① 本部長(市長)は、本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
② 副本部長(副市長)は、本部長を補佐し本部長に事故あるときはその職務を代理する。
③ 副本部長代理(総務部長)は、本部長および副本部長に事故があるときはその職務を代理する。
④ 本部に参与を置き、次に掲げる者をあてる。
教育長
⑤ 本部に本部付を置き、次に掲げる者をあてる。
鯖江・丹生消防組合消防長、鯖江広域衛生施設組合事務局長
本部に次の部を置き、各部長は次に掲げるものを充て、本部員として部の事務を掌理し、所属
職員を指揮監督する。
災害対策本部
設置時の部名
部 長 名
災害対策本部
設置時の部名
部 長 名
総務部
総務部長
都市整備部
都市整備部長
政策経営部
政策経営部長
教育部
教育委員会事務部長
健康福祉部
健康福祉部長
支援部
議会事務局長
産業環境部
産業環境部長
⑦ 各部に班を置き班の長は班長とし、その主な事務分掌は別表のとおりとする。
⑧ 対策本部会議は、本部長、副本部長、参与、本部付および本部員をもって組織し、本部長が主
催する。この場合において、本部長は必要により班長その他の班員を会議に出席させることができる。
⑨ 本部員により組織される本部員会議は、総務部長が主催し、次の事項について協議する。
ア 被害状況の把握および災害応急対策実施状況
イ 本部の災害応急対策等の実施に関する重要事項
ウ 本部内各部および現地対策本部相互の調整に関する事項
エ 防災関係機関との連携に関する事項
オ 国、県および公共機関に対する応援要請に関する事項
カ その他重要な災害応急対策に関する事項
⑩ 本部員会議に本部員付を置き、次に掲げる者をあてる。
秘書広報課長
組 織 図
本部長(市長)
副本部長(副市長)
副本部長代理(総務部長)
参与(教育長)
本部付
鯖江・丹生消防組合消防長
鯖江広域衛生施設組合事務局長
本部員(部長)
本部員付
秘書広報課長
現地対策本部
班長
第4 現地対策本部
(1) 災害状況により本部長が必要と認めたときは、現地対策本部(以下「基地」という。)を置き、応急対策実施の指揮および現地での応急対策活動に係わる関係機関との連絡調整活動(応援要請等を除く。)を行うとともに、災害対策本部長(市長)に応急対策の実施状況を報告する。
また、基地の廃止は、状況に応じ本部長(市長)が決定する。
(2) 設置場所
各地区公民館(公民館に設置できないときは、最寄りの公共施設)
(3) 組 織
基地職員(あらかじめ市長が任命する)と班の支援職員
所長
副所長
各班支援職員
基地職員
職員の業務分担、編成等は、災害の状況に応じ、所長が指示決定する。
所長、副所長に事故あるときは、上席職員が職務を代理する。
(4) 基地の業務は次のとおりとする。
① 本部との連絡調整に関すること。
(注)通信途絶のときは、次の要領で本部に伝令員を派遣すること。
基地を設置したとき
基地を設置してから2時間後
その他重要な情報を入手したとき
② 区長等地区関係者との連絡調整に関すること。
③ 避難所(自主避難所を含む)の開設要請および連絡調整に関すること。
④ 被害状況等の情報収集に関すること。
⑤ この計画に定める応急対策活動の実施に関すること。
⑥ その他基地の運営に関すること。
〈資料編〉
4-1-1 鯖江市災害対策本部条例
4-1-2 鯖江市災害対策本部事務分掌
4-1-3 防災関係機関等連絡先一覧表
第2節 広域的応援対応計画
第1 計画の方針
市は、地震による災害においては、一地域の防災機関だけでは対応できない事態が想定され、他地域からの応援が必要になることから、広域の応援に対応できる体制を整える。
第2 広域応援要請
(1) 応援要請の判断
市が応援要請の判断をすることを原則とする。ただし、地震被害が市域を越えて同時多発するものであることから、広域的な観点から県が必要な機関、自治体等に迅速に応援要請することができる。
(2) 応援要請の順位
応援要請は、被災の範囲・被害規模等の状況に応じ、次の順位により要請する。
① 県内相互応援
災害対策基本法、消防組織法、県・市町村災害時相互応援協定、福井県広域消防相互応援協定に基づく要請を行う。
② 県外からの応援
県外からの応援については、まず、滋賀県長浜市および岐阜県大垣市に相互応援協定に基づく要請を行う。また、必要に応じて隣接県、ブロック単位、全国単位に災害対策基本法、消防組織法、相互応援協定(北陸3県、中部9県1市、近畿2府7県、岐阜県との県の協定)に基づく要請を県に対し行う。
(3) 受入れ体制
応援隊の受入れは次の原則に従い、担当部署を明確化する。
① 警察、消防の応援隊はそれぞれの機関が受入れる。
② 自衛隊の受入れは、基本的には市が行い、広域にわたる場合は県が受入れる。
③ 自治体および行政ボランティアの受入れは、市および県が行う。
④ 民間ボランティアの受入れは、災害ボランティアセンターが行う。
第3 防災活動拠点
適切な役割分担のもとに大規模災害時に長期的な物資の流通配給拠点、各種の応援部隊、ボランティア等の活動拠点、救急・救援の活動拠点となるスペースを西山公園区域内に確保する。
第4 防災関係機関の応援等
(1) 災害対策基本法に基づく応援等
① 市町の応援要請
市長は、「福井県・市町村災害時相互応援協定」に基づき県内の市町に応援を求める。
ア 災害の状況および応援を求める理由
イ 応援を希望する機関名
ウ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名および数量
エ 応援を必要とする場所および活動の具体的内容
② 県外市町村に対する応援要請
市長は、県外の市町村との個別協定に基づき応援を要請したときは、県に対し報告する。
③ 知事への要請
市長は、応急対策を実施するため必要があるときは、知事に必要な事項を明らかにして応援を求め、または応急措置の実施を要請する。
ア 災害救助法の適用
・災害発生の日時および場所
・災害の原因および被害の状況
・適用を要請する理由
・適用を必要とする期間
・既に行った救助処置および行おうとする救助処置
イ 被災者の他地区への移送要請
・移送を必要とする被災者の数
・希望する移送先と被災者を収容する期間
ウ 県への応援要請または応急処置の実施要請(基本法68条)
・災害の状況および応援または応急処置の実施を求める理由
・応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名および数量
・応援を必要とする場所、期間
④ 指定地方行政機関に対する要請
市長は、応急対策または災害復旧のため、必要があると認めたときは、指定地方行政機関の長に対し、必要な事項を明らかにして当該機関の職員の派遣を要請する。
・災害の状況および応援または応急処置の実施を求める理由
・応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名および数量
・応援を必要とする場所、期間
⑤ 民間団体等に対する要請
市長は、応急対策または災害復旧のため、必要があると認めたときは、民間団体等に協力を要請する。
(2) 消防の応援
① 県内市町消防に対する応援要請
消防組合は、単独では対処不可能な地震火災が発生した場合は、福井県広域消防相互応援協定に基づき他の市町に応援要請を行う。
② 他都道府県消防機関に対する応援要請
市長は、他の都道府県消防機関の応援を要請したいときは、消防組織法第44条の3の規定に基づき必要な事項を明らかにして知事を通じて、消防庁長官に緊急消防援助隊の出動等を要請する。
(3) 自衛隊の災害派遣
市長は、災害の発生に際し、市民の生命または財産の保護のため、必要があると認めたときは、知事に対し自衛隊の派遣を要請する。ただし、災害状況から事態が切迫し、知事との連絡がとれない場合など知事に要請する暇がない場合は、直接自衛隊に災害派遣の通知を行い、事後、知事に対して速やかに所定の手続をとる。
〈資料編〉
4-2-2 災害時における相互応援協定(大垣市)
4-2-3 災害時における相互応援協定(長浜市)
4-2-4 福井県市町村防災相互応援協定(福井県、県内市町村)
第3節 自衛隊災害派遣要請計画
第1 計画の方針
市は、地震に際して、人命または財産を保護するために自衛隊に対し災害派遣を要請するときの手続、受入れ等を定める。
第2 派遣要請基準
(1) 災害が発生し、人命、財産を保護するための災害応急対策の実施が、自衛隊以外の機関で不可能または困難であると認められるとき。
(2) 災害の発生が迫り、予防措置に急を要し、かつ、自衛隊の派遣以外に方法がないとき。
第3 派遣の業務内容
ア 被害状況の把握
イ 避難の援助
ウ 遭難者等の捜索救助
エ 除雪、水防活動の支援
オ 道路の啓開
カ 応急医療、救護および防疫
キ 人員および物資の緊急輸送
ク 炊飯および給水
ケ 救助物資の無償貸付けおよび譲与
コ 消防活動
サ 危険物の保安および除去
第4 自衛隊の情報収集
福井県内において震度5弱以上の地震が観測された場合において、各自衛隊は、航空機等により被害状況の収集活動を行い、その収集した情報を必要に応じ、県に伝達する。
市は、自衛隊が収集した情報について、県を通じて入手するよう努める。
第5 派遣要請の手続
市は、自衛隊の派遣を要請すべき事態が発生したときは、災害派遣要請書を知事(危機対策・防災課)へ提出する。ただし、事態が急を要する場合における市長から知事、知事から関係部隊への要請は、電話でもって行い、事後速やかに文書を提出する。
(1) 口頭で要請する場合の連絡事項
ア 災害の状況および派遣を要請する理由
イ 派遣を希望する期間
ウ 派遣を希望する区域および活動内容
エ その他参考となるべき事項
(2) 派遣要請先
〈資料編〉
4-1-3 防災関係機関等連絡先一覧表
(3) 留意事項
市長は、知事に災害派遣の要請をする場合、特に次の事項に留意すること。
① 自衛隊が災害派遣をする場合は自衛隊法第83条第2項「都道府県知事の要請があり事態やむを得ないと指定部隊の長が認める場合には、部隊を救援のため派遣することができる」に該当する事態であり、単なる災害という理由のみで要請しないこと。
② 災害応急対策活動および災害予防(災害の発生が目前に迫り、かつ、これが予防のためには部隊等の派遣を待つ以外に方法がないと思われるとき。)のための派遣要請ではあるが、自衛隊が到着する頃には危険が去ったということのないよう的確な情勢判断をすること。
③ 災害派遣を要請するときは、災害の状況および派遣を申請する理由、派遣を必要とする期間、派遣を希望するその任務、希望する区域および活動等の概数、その他部隊派遣上特に参考となる事項を県に連絡するものとする。
第6 市長の緊急要請
市長は、災害状況から事態が切迫し、知事との連絡がとれない場合など知事に要請する暇がない場合は、直接自衛隊に災害派遣の通知を行い、事後、知事に対して速やかに所定の手続をとる。
第7 自主的派遣
災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、知事の要請を待つ暇がないときは、要請を待つことなく次の基準により部隊等が派遣される。
(1) 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があると認められること。
(2) 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことが出来ないと認められた場合に、直ちに救援の措置を取る必要があると認められること。
(3) 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関するものであると認められること。
(4) その他災害に際し、上記事項に準じ、特に急を要し、知事等からの要請を待つ暇がないと認められること。
(5) 庁舎、営舎その他防衛省の施設またはこれらの近傍に災害が発生し、自衛隊が自主的に派遣する場合。ただし、知事の要請を待たずに部隊等を派遣した後に、知事が派遣要請をした場合は、その時点から知事の派遣要請に基づく救援活動を実施する。
第8 派遣部隊の受入れ体制
(1) 関係機関の相互協力
市長は、派遣部隊の移動、現地進入および災害応急措置に係る補償問題等の発生ならびに必要な現地資材の使用等に関して県、鯖江警察署、鯖江・丹生消防組合と緊密に連絡し協力しあう。
(2) 作業計画および資材等の準備
市長は、自衛隊に対し作業を要請または依頼するにあたっては、他の災害救助隊、復旧機関等と競合、重複しないよう効率的な計画を樹立するとともに、災害実態に必要な資材を準備し、かつ、諸作業について関係ある管理責任者の了解を得るよう配慮するものとする。
(3) 派遣部隊との連絡調整
派遣部隊の受入れおよび活動を円滑に行うための連絡調整は県が行う。
(4) 派遣部隊の受入れ
自衛隊の受入れが決定したときは、下記により速やかに受入れの体制を整備する。
① 自衛隊連絡員室を市役所内に設置し、机、椅子を配備する。
② 宿舎は、屋内宿泊施設(公共施設で隊員一人当り1畳の基準)をあてるが、その施設が避難施設にあてられているときは、避難者との関係を十分に検討し、いささかも派遣部隊の活動を妨げないよう留意する。
③ 災害の状況により、野営の必要がある場合は、野営施設を設置する。
④ 材料置場、炊事場は野外の適当な広場を確保する。
⑤ 駐車場は、宿泊施設の近くに車両等を考慮して適当な広場を確保する。
⑥ 食糧等の供給の必要がある場合は、第2章第13節「飲料水、食糧品、生活必需品の供給計画」等により調達の手配をする。
⑦ ヘリポートの設置等
ア 被災地の状況、ヘリコプターの機種により異なるが、あらかじめ設定した地点を対象にその都度自衛隊および県と協議して定める。
イ 吹き流し、発煙筒、H の標示、警戒人員を配備する。
ウ 通信筒投下のとき、+(長さ4m)の標示、発煙筒、白布(30㎝×30㎝で通信筒を受取ったときの目印し)を準備する。
エ 孤立地区偵察のときの赤旗(急病人が発生しているとき)、青旗(食糧が不足しているとき)を準備する。
<資料編>3-9-3 ヘリポート適地箇所一覧表を参照
第9 派遣部隊の撤収要請
知事は、派遣部隊が派遣目的を達成したとき、または派遣の必要がなくなったときは、民心の安定等に支障がないよう市長および派遣部隊の長等と十分協議を行った上、撤収要請を行う。
第10 経費の負担区分
自衛隊の救援活動に要した経費のうち次に掲げるものは原則として派遣を要請した市が負担する。ただし、負担区分について疑義が生じた場合は、その都度協議して定める。
① 派遣部隊の宿泊等に必要な土地、建物等の使用料および借上げ料
② 派遣部隊の宿泊等に伴う光熱水費、電話等通信費および入浴料
③ 活動に必要な自衛隊以外の資機材等の調達、借上げ、その運搬、修理費
〈資料編〉
4-3-1 自衛隊災害派遣要請書
第4節 ボランティア受入れ計画
第1 計画の方針
市は、地震発生時には、行政や関係機関による防災活動だけでなく、地域住民や地域外からのボランティアによる各種の活動が重要であることから、その活動が円滑に行われるようボランティア自身による自主的な活動環境を西山公園区域内をはじめとし各地域に整備する。
第2 ボランティアの受入れ体制
(1) 県
県は、災害ボランティア活動を広域的かつ総合的に支援することができると認められる団体に対し、災害ボランティア本部の設置を要請するとともに、当該災害ボランティア本部の円滑な運営を確保するため、必要な支援を行う。
また、県災害対策本部にボランティア部門を設け、災害ボランティア本部と連携を取りながら、ニーズに応じたボランティアの調整および斡旋を行う。
(2) 市
鯖江市赤十字奉仕団等既存のボランティア団体やボランティアグループと連携をとりながら、各種ニーズに応じた調整および斡旋を行う。
また、災害ボランティア活動を広域的かつ総合的に支援する災害ボランティア本部と連携をとりながら、ボランティアの調整および斡旋を行う。
さらに、ボランティアの申し出や避難施設等におけるボランティアニーズを把握し、県災害対策本部に対し必要とされる分野や人数等の情報提供を行うとともに、直接市を訪れるボランティアの受入れ体制を早急に確立する。
第3 ボランティアの活動体制および活動拠点
あらかじめボランティアを必要としている分野等の活動内容の情報提供や特殊技能を有するボランティアに対する活動の場の提供など、ボランティアが活動に参加しやすい体制づくりを行うとともに、必要に応じ防災基地等をボランティアの活動拠点に提供するなどの支援を行う。
① 作業計画および資機材等の準備
市は他の支援隊と重複しないよう効率的な計画を作成し、必要な資機材等がある場合は準備する。
なお、混乱が予想されることから、民間団体等の組織には権限を委譲する。
また、個人単位のボランティアはあらかじめリーダーを決め、その指揮下に入ってもらうこととする。
② ボランティアとの連絡調整
ボランティアの受入れおよび活動を円滑に行うため、ボランティア班は、毎日作業前と終了後あらかじめ定めた時間にボランティアリーダーおよび民間団体の長と作業内容や進展具合に関する打合せを行う。
第4 奉仕団等の編成および活動
地震時においては、日本赤十字社福井県支部のほか、区長会、女性、青年等の各種団体および民間組織の協力を得て、災害応急対策の実施に万全を期するものとする。
(1) 日本赤十字社福井県支部の協力
① 日本赤十字社福井県支部は、発生した地震について、災害救助法が適用された場合、知事の要請により、鯖江市の市域に救護班および現地医療班を出動させ医療および助産ならびに遺体の処理等災害救助活動に協力するものとする。
② 日本赤十字社福井県支部は、災害の状況により市長から災害救助の要請があったときは、可能な限りこれに協力するものとする。
(2) 民間奉仕団体および活動範囲
① 奉仕団の編成
ア 赤十字奉仕団
日本赤十字社福井県支部は、市の区域に赤十字奉仕団を編成し、民間奉仕団と連絡を図り、労力奉仕、義援金品募集、厚生指導等災害救助活動に協力する。
イ 町内会
(ア) 局地地震の場合は、隣接町内会は積極的に協力するものとする。
(イ) 市全域にわたる地震の場合は、市長の要請により災害応急対策活動に協力するものとする。
(ウ) 区長会連合会等は、市長の要請に対して積極的に協力体制を組むものとする。
ウ その他各種団体および有志者
女性、青年、壮年等の各種団体および有志者においては、必要に応じ市長の要請により災害応急対策活動に協力するものとする。
② 奉仕団の名称等
奉仕団には各団体別に名称を付し、団長および班長等を置き奉仕協力活動の実態に即した編成をするものとする。
③ 奉仕団の協力活動範囲
ア 被災者の避難誘導
イ 被災者の救出および保護
ウ 被災者および災害応急対策従事者に対する炊出し
エ 清掃および防疫
オ 災害応急対策用物資、資材の輸送
カ 食糧、衣料等の物資の配給
キ 救援物資の整理、輸送
ク 被災者の家財の監視
ケ 救援隊、自衛隊に対する協力
コ 応急復旧作業現場における危険を伴わない軽易な作業
サ その他応急対策活動の協力
〈資料編〉
4-4-1 民間団体組織状況一覧表
第5節 通信運用・情報収集伝達計画
第1 計画の方針
市は、災害に関する各種の情報収集は、災害応急対策を樹立するための基本となるものであるので、本部および防災関係機関のそれぞれの組織は、より迅速かつ正確に行える体制を整える。
第2 震災に関する情報の収集および伝達
(1) 情報収集
発生した災害または発生するおそれのある災害に関する情報は、細大もらさず収集するよう努めなければならないが、おおよそ次の事項について情報収集にあたるものとする。
① 火災の発生の状況
② 建物の倒壊状況
③ 死者、負傷者の人的被害の発生状況
④ 電気・水道等の被害状況
⑤ 道路、橋梁の被害状況
⑥ 住民の動向
⑦ その他必要な事項
(2) 情報伝達
収集した情報は、必要に応じ速やかに広報するものとする。なお、広報計画は、次節に定めるとおりとする。
また、市および各防災関係機関は、各種情報の収集について十分に連絡調整を行い災害応急対策が円滑に実施できるように協力するものとする。
(3) 調査方法
被害の状況調査は、「鯖江市被害状況報告要領」に基づいて行うものとし、市民の生命および財産に関する事項ならびに市の管理する施設について、各班、基地が調査し政策経営部(政策推進班)が集計するものとする。
① 被害の程度の調査にあたっては、各班、基地の連絡を密にして、相違や重複のある被害状況については調整するものとする。
② 被災世帯人員等については、現地調査のみではなく住民登録等の諸記録とも照合し、その正誤を確認しなければならない。
③ 全壊・半壊等により死者および負傷者が出た場合は、その氏名、住所および年齢等を速やかに確認するものとする。
(4) 参集途上職員の情報収集
参集途上にある職員は、周囲の被災状況を把握し、参集後所属班長に報告し、各部は、職員の報告内容を政策経営部(政策推進班)に報告する。
(5) 通信関係のボランティアの活用
大規模な災害が発生し、情報収集要員が不足した場合には、アマチュア無線家、パソコン通信利用者といった通信関係のボランティアの協力を得ることとし、そのための募集方法や活用方策を検討する。
(6) 情報の優先順位
情報収集および通報は、人的被害および住家被害に関連あるものを優先する。
第3 異常現象発見者の通報義務
(1) 災害対策基本法第54条第4項の規定により、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見したものは、遅滞なくその旨を市長に通報し、市長は速やかに県、福井地方気象台およびその他の関係機関に通報しなければならない。
(2) 市長が通報すべき事項
① 異常な河川水位等があったとき。
② 震度4以上の地震があったとき。
③ 頻発地震(数日にわたり頻繁に感じる地震)があったとき。
(3) 福井地方気象台への通報方法
原則として、加入電話(0776-24-0009)または電話FAX(0776-24-1252)により行うものとする。
第4 県等への報告
震災発生後に調査収集した被害状況等について、災害対策基本法第53条第1項の規定に基づき、速やかに県に報告する。なお、地震が発生し、市内で震度5強を記録したときは、第一報を国(総務省消防庁)に対しても報告する。また、県への報告が、通信の途絶等によって不可能な場合は、直接国(総務省消防庁)に報告を行い、事後県との連絡が取れるようになった場合は、速やかに県に報告する。
また、隣接市町が被災したときは、「福井県・市町村災害時相互応援協定」に基づき、隣接市町における被災状況等の積極的な情報収集に努め、収集した情報を速やかに県に報告する。
このほか、他の防災関係法令の規定により関係行政機関等に報告する詳細なものについては、それぞれの定められた要領により報告するものとする。
(1) 報告の責任者
災害報告責任者は、災害対策本部総務部長とし、災害対策本部が設置されていない場合は、防災危機管理課長とする。
(2) 報告の基準
被害状況報告にあたっては、概ね次に掲げる事項に該当する場合に報告するものとする。
① 災害救助法の適用基準に合致するもの
② 市が災害対策本部を設置したとき
③ 災害が2市町以上にまたがるもので、本市における被害は軽微であっても全県的に見た場合同一被害で大きな被害を生じているもの
④ 災害による被害に対し、国・県の特別の財政援助を要するもの
⑤ 災害による被害が当初は軽微であっても、今後①~④の条件に該当する被害に発展するおそれがあるもの
⑥ その他災害の状況およびそれぞれが及ぼす社会的影響から見て、報告する必要があると認められるもの
⑦ 注意報・警報が発令された場合において発生し、上記基準に該当しないもの
(3) 報告の種類
災害状況報告の種類は、次のとおりとする。
① 災害即報 災害を覚知したとき、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で行う
② 災害確定報告 応急対策が終了した後10日以内に報告する
③ 災害年報 1月1日から12月31日までの災害状況について翌年4月15日までに災害毎に報告する
(4) 報告の方法および報告先
災害即報は、福井県に対して、災害の概況・被害の状況および応急対策の状況を福井県防災行政無線または一般加入電話により報告するものとし、災害確定報告および災害年報は、被害状況の詳細について文書で報告するものとする。
〔収集すべき情報項目および情報収集源〕
(1) 警戒段階 (災害発生前における情報項目および情報収集源)
情 報 項 目
情 報 の 内 容
収 集 源
雨量等の気象情報の収集
・予警報の内容降雨(雪)量
・河川の水位等
・気象台
(県危機対策・防災課)
・各雨量水位観測実施機関
・住民
地域の災害情報の収集
・河川周辺地域および災害危険個所におけ
る発災危険状況
市、消防機関
(2) 発災段階 (災害発生直後における情報項目および情報収集源)
情 報 項 目
情 報 の 内 容
収 集 源
発災情報
・河川の氾濫状況
・土砂災害の発生状況
・発災による物的、人的被害に関する情報
・ライフラインの被災状況
・工場、化学施設内の発災状況
・市、消防機関等の職員
・住民
・各施設管理者
・各ライフライン関係機関
住民の避難状況
・避難実施状況
避難所管理者、住民
(3) 復旧段階 (災害復旧における情報項目および情報収集源)
情 報 項 目
情 報 の 内 容
収 集 源
・全体的な被害状況
・住民の避難に関する状況
・所定の様式に基づく物的、人的被害の確定値
・避難所周辺の状況
・開設された避難所名、収容人員等
・市各部
・避難所管理者
・ライフライン等の復旧見通し
・各関係機関の応急復旧対策の実施状況
・各ライフラインの復旧状況
・応急復旧工事等の進捗状況
・食糧物資等の調達支給状況
・環境対策情報等
・各ライフライン
関係機関
・各防災関係機関
(5) 災害情報の流れ
① 気象台が発する気象等予警報の伝達系統
福井地方気象台
専用電話
防災行政無線
放送
機関
報道
防災関係
機関
警察本部
県(災害対策本部)
(警報のみ)
防災行政無線
加入電話
(危機対策・防災課)
河川課
報道・放送
各出先機関
加入電話
鯖江
警察署
鯖江・丹生消防本部
市 (災害対策本部)
西日本電信電話㈱
防災行政無線・広報車
無線等
‡基地
消防署
消防団
派出所
各
駐在所
区長
広報車
徒歩
一般市民
‡西山公園防災活動拠点を含む
② 防災指令および災害情報等の伝達系統
(災害対策本部)
災害対策本部
災害対策班
災害対策本部
政策推進班
災害対策本部
秘書広報班
災害対策本部
各 班
‡基 地
報道機関
避難所
住民
災害情報
情報収集
防災指令
情報広報
‡西山公園防災活動拠点を含む
第5 地震発生直後の機能確認と応急復旧
地震発生時には、直ちに通信施設の機能を確認し、被災が判明した場合は速やかに応急復旧にあたるとともに、携帯電話等の代替通信手段を確保するほか、すべての通信手段が途絶された場合には、使者を派遣して通信の確保を図る。
第6 通信手段の確保
(1) 災害時の通信連絡
市および防災関係機関が行う災害に関する予報、警報および情報の伝達もしくは被害状況の収集報告、その他応急対策に必要な指示、命令等は、原則として有線通信(加入電話)、または防災行政無線通信により速やかに行う。
(2) 通信の統制
地震災害発生時においては、加入電話および無線通信とも混乱することが予想されるため、通信施設の管理者は、必要に応じ、適切な通信統制を実施し、その通信が円滑、迅速に行われるよう努める。
〈資料編〉
4-5-1 鯖江市被害状況報告要領
4-5-2 鯖江市防災行政無線局管理規程
4-2-8 災害時における近況情報放送に関する協定書(たんなん夢レディオ)
2-5-1 平成8年10月実施 気象庁震度階級表
第6節 広報計画
第1 計画の方針
市は、地震発生時におけるパニックの発生を防止するため、被災地および隣接地域の住民に対し速やかに正確な情報を提供し、民心の安定と円滑な応急対策活動の実施を確保する。
第2 災害情報の広報
秘書広報班は、各部(班)と相互に緊密な連絡を取り、統制のとれた迅速な情報の発表に努める。
(1) 報道機関に対する情報発表
あらかじめ記者発表室を設置し、収集した災害に関係する情報や対策等は、原則として広報担当者を通じて定期的(概ね4時間毎)に各報道機関に報道するものとする。ただし、重要な情報は必要に応じて発表するものとする。
(2) 市民に対する情報
① 地震発生直後の広報
ア 地震等に伴う二次災害の予測
イ パニック防止の呼びかけ
ウ 避難の勧告・指示
エ 出火防止の呼びかけ
オ 人命救助の協力呼びかけ
カ 被害状況の概要(建物破壊、火災発生時等)
キ 応急対策実施状況
ク ガス漏れ・電線の感電注意等留意事項の広報
ケ 不用不急電話および自動車使用の自粛呼びかけ
コ その他必要な事項
② 災害の状況が静穏化した段階の広報
ア 地震等に伴う二次災害の現況
イ 被害情報および応急対策実施情報
ウ 安否情報
エ デマ・流言の打消情報
オ 生活関連情報
(ア) 電気・ガス・上下水道・電話の復旧状況
(イ) 食糧、生活必需品の供給状況
カ 通信施設の復旧状況
キ 道路交通状況
ク 交通機関の運行状況
ケ 医療機関の活動状況
コ その他必要な事項
③ 避難施設避難者への情報伝達
市は効果的な手段による避難者への情報伝達と避難者の情報ニーズの把握に努め、情報を伝達する。
(3) 災害広報資料の収集および保存
各部は、災害に関する資料・写真を積極的に収集し、秘書広報班に提供するものとする。秘書広報班は、取材したものと合わせて広報用に供し、保存するとともに、必要に応じて災害写真・災害ビデオ等を作成し、有効的に活用するように努めるものとする。
〈広 報〉
処理事項
3時間後まで
発災後から
★ 住民広報
① 危険地域住民への呼びかけ
② 余震、二次災害危険の見通し
③ ガス漏れ、火気使用注意、電線の感電注意等の注意事項の呼びかけ
④ 不用不急電話および自動車使用の自粛呼びかけ
★ 放送局への放送依頼(県を通じて)
① 避難の勧告、指示
② 避難所の指定
★ その他関係機関(電気、交通機関等)への広報依頼および情報提供依頼
3時間後から24時間後まで
★ 住民広報
上記の項目以外に次の項目を広報
① デマ、流言の打消情報
② 道路交通情報
③ 上水道飲用注意
④ 炊出しの案内(避難施設毎に区長を通して広報)
⑤ 電気、電話等の復旧見込み
⑥ 医療機関情報
★ 報道機関への対応
① 記者発表室の設置
② 被害状況の発表、報道依頼
③ 発表ルールの明確化
記者発表室を設置し、定期的(概ね4時間毎)に発表
★ 写真班の派遣
72時間後まで
24時間後から
★ 住民広報
上記の項目以外に次の項目を広報
① 安否情報
② 生活必需品配布情報
★ ボランティアへの広報
① 受付場所
② 必要人員、業務内容
広報用放送文例(地震の場合)
発生直後
こちらは、鯖江市役所です。ただ今、○○に大きな地震がありました。
あわてて、外に飛び出すのは危険です。落ち着いて行動して下さい。
まず、火の始末をして下さい。
ガスの元栓をしめて下さい。
電気器具は、コンセントを抜いてください。
ラジオをつけて、今後の放送に十分注意して下さい。
発生から数時間
こちらは、鯖江市役所です。さきほどの地震は震度○と発表されました。
ゆれは次第におさまってきています。落ち着いて行動して下さい。
電話はかかりにくくなっています。緊急の電話をかけやすくするために、しばらく電話は使わないで下さい。
出所のわからない情報(デマ)には一切耳を貸さない、人に伝えないようにして下さい。
ラジオをつけて、今後の放送に十分注意して下さい。
避難誘導
こちらは、鯖江市の災害対策本部です。
ただ今の地震により、○○地区で火災が発生し、△△方向へ燃えひろがる危険があります。
○○地区のみなさん、△△公園へ避難して下さい。
避難する際は、次の事に注意して下さい。
荷物は最小限にして下さい。
車を道路に乗り捨てないで下さい。
警察官等の指示にしたがって下さい。
被害状況
こちらは、鯖江市の災害対策本部です。
○○地区では、ただ今の地震による火災が発生し、延焼中です。現在、地震のため、電気、水道、電話が各所で分断されています。
ラジオをつけて、今後の放送に十分注意してください。
第3 指定地方行政機関における広報
指定地方行政機関、指定公共機関および指定地方公共機関等は、各々の災害時の広報計画に基づき広報を実施するものとする。重要な事項の広報については、事前に県、市および関係防災機関に通報する。
第4 災害時情報通信システムの活用
避難所との情報の相互交換が可能なパソコン通信を活用した情報通信システムが構築された際には、これを活用する。
第7節 避難計画
第1 計画の方針
市は、住民を災害の状況に応じ速やかに避難させ、被災者の生命、身体の安全の確保に努める。
第2 避難情報の種類
発令時の状況
住民に求める行動
避難準備(災害時要援護者避難)情報
災害時要援護者、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階であり、大雨、洪水警報が発表される等、人的被害の発生する可能性が高まった状況
・災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避難所への避難行動を開始(避難支援者は支援行動を開始)
・上記以外の者は、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を開始
避難勧告
通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、土砂災害警戒情報が発表される等、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況
通常の避難行動ができる者は、計画された避難所等への避難行動を開始
避難指示
・前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・人的被害の発生した状況
・避難勧告等の発令後で避難中の住民は、確実な避難行動を直ちに完了
・未だ避難していない対象住民は、直ちに避難行動に移るとともに、そのいとまがない場合は生命を守る最低限の行動
第3 避難の勧告、指示
(1) 実施責任者および実施の基準
事項
区分
実施責任者
措 置
実 施 の 基 準
〔検討の時期〕
そ の 他
避難準備(災害時要援護者避難)
情報
市長
立ち退き準備の勧告(災害時要援護者は立退きの勧告)
災害時要援護者が避難できる時間を残して災害が発生する可能性が高まったとき
【水害】
・河川水位が一定時間後に 避難判断水位(特別警戒 水位)もしくははん濫危 険水位(危険水位)に到達 すると予測されるとき等
【土砂災害】
・近隣で前兆現象(湧き水、
地下水の濁りや量の変化)の発見等
避難の勧告
市長
災害対策基
本法第60条
立退きの勧告および立退き先の指示
災害が発生し、または発生するおそれある場合において特に必要があると認められるとき
【水害】
・河川水位が避難判断水位 (特別警戒水位)に到達
したとき
・河川管理施設の異常(漏
水等堤防の決壊につなが
るおそれがある被災)を
確認等
【土砂災害】
・土砂災害警戒情報が発表
されたとき
・近隣で前兆現象(渓流付
近で斜面崩壊、斜面のは
らみ、擁壁・道路等にク
ラック発生)の発見等
速やかに知事へ報告
避難の必要がなくなったときは直ちに公示するとともに知事へ報告
避 難 の 指 示 等
知事またはその
命を受けた職員
水防法第29条地すべり等防止法第25条
立退きの指示
洪水・地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるとき
鯖江警察署長に通知
水防管理者
水防法第29条
洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき
事項
区分
実施責任者
措置
実 施 の 基 準
〔検討の時期〕
その他
避 難 の 指 示 等
市長
災害対策基
本法第60条
立退きの指示および立退き先の指示
災害が発生し、または発生するおそれある場合において、特に必要があると認められるとき
【水害】
・河川水位がはん濫危険水 位(危険水位)に 到達したとき
・堤防の決壊を確認
・河川管理施設の大規模異
常(堤防本体の 亀裂、 大規模漏水等)を確認等
【土砂災害】
・近隣で土砂災害が発生
・近隣で土砂移動現象、 前兆現象(山鳴り、立木
の流出、斜面の亀裂等)
の発見等
速やかに知事へ報告
避難の必要がなくなったときは直ちに公示するとともに知事へ報告
警察官
災害対策基本法第61条
市長が避難のための立退きを指示することが出来ないと認めるときまたは市長から要求があったとき
直ちに市長に通知
速やかに知事へ報告
避難の必要がなくなったときは直ちに公示するとともに知事へ報告
警察官
警察官職務
執行法第4条
警告
避難の措置
危険な状態が切迫したと認められるときは、警告を発し、または特に急を要する場合においては危害を受けるおそれある者に対し、必要な限度で避難の措置をとる
順序を経て公安委員会に報告
自衛官
自衛隊法
第94条
避難について必要な措置
(警察官がその場にいない場合に限り)
災害により危険な事態が生じた場合において警察官がその場にいない場合に限り災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は避難について必要な措置をとる
順序を経て防衛庁長官の指定する者に報告
退去等
消防吏員または消防団員
現場にある警察
官
消防法第28条
および同法
第36条
その区域からの退去、出入りの禁止もしくは制限
火災その他の災害現場において、消防警戒区域を設定する
消防長または消
防署長、警察署長
消防法
第23条の2
火災警戒区域を設定する
警察署長は直ちに消防長に通知
災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、市民の生命または身体に対する危険を防止するために特に必要があると認めるときは、「警戒区域」を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域の立入りを制限、禁止または退去を命じる。
警戒区域を設定した場合は、鯖江警察署および消防署にその旨を通報し、警察官等と協力して当該区域からの退去、立入りの制限、禁止を実施する。警戒区域が小規模の場合は、バリケードの設置またはロープ等で区域を明示し、広範囲に及ぶ場合は道路を封鎖する。
(2) 避難情報の判断
市長は、雨量、河川の水位、土砂災害警戒情報および気象情報などを参考に、避難情報の発令を総合的に判断するものとする。
(3) 避難勧告等実施責任者の代理
市長が実施責任者となる避難勧告、指示等を発令するときに、市長に事故がある場合は次の順位で避難勧告等の実施を代理する。
① 副市長(副本部長)
② 総務部長(副本部長代理)
(4) 避難勧告等の発令方法
避難勧告等の発令に当たっては、住民が生命に係る危険であることを認識するなど、具体的でわかりやすい内容で発令するよう努めるものとする。
(5) 避難勧告等の伝達
市民等への避難勧告等の伝達は、同報防災無線・広報車・サイレン・携帯電話メール・ホームページ・丹南ケーブルテレビ㈱およびたんなん夢レディオ等多様な情報伝達手段により行うとともに、状況に応じて報道機関等に協力要請を行う。
伝達の内容は次のとおりとする。なお、詳細については、別途マニュアルを作成するものとする。
① 避難勧告等の伝達者の名称
② 避難勧告等の実施者
③ 避難勧告等の理由
④ 対象となる地域(地区名等)
⑤ 避難先、避難経路等
⑥ その他注意事項
また、避難のための立退きを勧告または指示し、立退き先を指示した場合は、次の事項について知事に報告するものとし、避難の必要がなくなった場合は、直ちにこれを公示し知事に報告するものとする。
① 避難勧告等の理由
② 勧告、指示した地域
③ 世帯数および人員
④ 立退き先
第4 避難の区分および誘導等
(1) 避難の区分
事前避難 暴風・山崩れ等のおそれがある場合は、気象予警報等により数時間前には老人・子供・病人等災害弱者をあらかじめ定めた安全な場所へ避難させる。
緊急避難 地震・火災・山崩れ等により事前避難の暇がなく著しく危険が切迫しているときは、至近の安全な場所へ避難させる。
収容避難 一時的な避難場所から、必要に応じて市指定避難施設へ移動収容させる。
避難のための立退きの万全を図るため、避難場所・避難経路および避難上の心得をあらかじめ市民に周知徹底しておくものとする。
(2) 避難の経路および誘導
避難のための立退きを円滑かつ安全に行うために、避難経路を適切に選定するとともに、誘導責任者および誘導員を定めておくものとする。また、避難場所への誘導には、警察官・消防職員・消防団員および区長の協力を求めるものとする。
① 避難勧告等が出された場合、市は警察署等の協力を得て、町内公民館・社寺広場等の一時避難所(集合場所)に避難住民を集合させたのち、必要に応じてあらかじめ指定してある拠点避難所(小中学校)に誘導する。
② 誘導にあたっては、事前に安全な経路を選定し、危険箇所の表示、なわ張り等をする他、状況に応じて誘導員を配置して、事故防止に努める。また、夜間の場合は、照明器具等を活用する。避難所が遠方の場合は状況に応じ車両による輸送を行い、浸水等の場合は、船艇またはロープ等の資機材を利用して安全を図る。
③ 避難開始とともに警察官、消防職員等により現場警戒区域を設定し、危害防止その他必要な警戒を実施する。住民が避難した地域においては、状況の許す限り、警ら・警戒等を行い、財産の保護、その他犯罪の予防に努める。
④ 火災・浸水等で最初の避難場所が危険と判断された場合、他の避難所へ移動する。
避難
ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/f9sl/
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