第2章 事務処理に関する審査指針

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第9 ハロゲン化物消火設備の基準
(平成元年4月13日消危第14号、平成3年7月15日消危第86号)
危険物規則第32条の8の規定によるほか、ハロゲン化物消火設備の
基準の細目は、次のとおりとする。
1 全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、次に定める
ところにより設けること。
(1) 放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡
散するように設けること。
(2) ジブロ モテトラフルオロエタン(以下「ハロン 2402」という。)
を放射する噴射ヘッドは、当該消火剤を霧状に放射するものである
こと。
(3) 噴射ヘッドの放射圧力は、ハロン2402を放射するものにあっては
98キロパスカル以上
、ブロモクロロジフルオロメタン(以下「ハ
ロン1 211」という。)を放射するものにあっては196 キロパスカ
ル以上、ブロモトリフルオロメタン
(以下「ハロン 1301」とい
う。)を放射するものにあっては882
キロパスカル以上であるこ
と。
(4) 3(1) に定める消火剤の量を30で除して得られた量以上の量を毎
秒当りの放射量として放射できるものであること。
2 局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、1(1)から
(3)までの例によるほか、次に定めるところにより設けること。
(1) 噴射ヘッドは、防護対象物すべての表面のいずれかの噴射ヘッド
の有効射程内にあるように設けること。
(2) 消火剤の放射によって危険物が飛び散らない箇所に設けること。
(3) 3(2) に定める消火剤の量を30で除して得られた量以上の量を毎
秒当りの放射量と
......
absolute;top:654px;left:579px;right:601px;">1.0
1.0
ベンゼン
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
ペンタン
1.0
1.0
1.0
1.4
1.4
1.4
1.4
ボイル油
1.0
1.0
1.0
1.0
メタノール
1.6
2.2
2.4
1.2
1.2
1.2
1.2
メチルエチルケトン
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
モノクロルベンゼン


1.0

備考 -印は、当該危険物の消火剤として使用不可。


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时间(じかん)を発表した:2011-03-23 01:01:03   ファイルサイズ:0   フォーマット:pdf ファイル
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