別表第2(第7条関係)

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別表第2(第7条関係)

法人文書保存期間基準










法人文書の区分

保存期間

・本学の沿革に関するもの

・行事及び儀式に関するもので重要なもの

・公印の制定及び改廃に関するもの

・大学の広報に関するもの

・職員の人事記録及びその附属書類に関するもの

・学位記交付台帳(卒業(修了)者台帳を含む。)

・学籍簿、成績原簿

・教員免許等の課程認定等に関するもの

・施設長期計画に関するもの

・登記に関するもの

・中期目標・中期計画、年度計画に関するもの

・入学者選抜試験に関するもののうち重要なもの

・図書の表簿に関するもののうち重要なもの

・その他上記に準ずるものであつて、永年保存が必要であると認めるもの

永年

・文部科学省からの諸令達、通達及びこれに関する文書で例規となるもの

・学部、学科、大学院、研究施設等の設置及び改廃に関するもの

・講座、学科目、研究部門等の設置及び改廃に関するもの

・役員会、学長選考会議、経営協議会、教育研究評議会、教授会、研究科委員会等重要な会議に関するもの

・学則その他学内諸規程に関するもの

・学長選考に関するもの

・訴訟事件に関するもの

・職員の懲戒に関するもの

・名誉教授の称号授与に関するもの

・災害補償記録簿

・法人文書ファイル管理簿

・学生の定員に関するもの

・総勘定元帳・財務諸表

・決算報告書に関するもの

・剰余金の使途に関するもの

・借入金に関するもの

・特許の出願に関するもの

・固定資産に関するもののうち重要なもの

・契約に関するもののうち重要なもの

・土地、建物等の工事に関するもののうち重要なもの

・施設実態調査に関するもの

・蔵書統計及び利用統計に関するもの

・その他上記に準ずるものであつて、30年保存が必要であると認めるもの

30年
















・文部科学省からの諸令達、通達及びこれに関する文書で将来参考となるもの

・本学規程に基づく委員会に関するもの

・学外会議に関するもので重要なもの

・行事及び儀式に関するもの

・各種統計調査に関するもので重要なもの

・職員の栄典及び表彰に関するもの

・監事監査(業務)に関するもの

・監査及び会計検査に関するもの

・予算、決算及び財務会計に関するもののうち重要なもの

・概算要求に関するもの

・固定資産に関するもの(30年保存に属するものを除く。)

・学内の警備及び防災に関するもの

・契約に関するもの(30年保存に属するものを除く。)

・外国人学生に関するもののうち重要なもの

・学生の賞罰に関するもの

・入学者選抜試験の実施に関するもの

・博士論文

・その他上記に準ずるものであつて、10年保存が必要であると認めるもの

10年

・文部科学省からの諸令達、通達及びこれに関する文書で軽易なもの

・委員会等の記録に関するもの

・職員の人事・給与に関するもの

・職員の服務・労働時間に関するもの

・職員の退職手当に関するもの

・法人文書の取得又は廃棄等の記録に関するもの

・予算、決算及び財務会計に関するもの(10年保存に属するものを除く。)

・計算証明に関するもの

・奨学寄付金及び物品の寄付に関するもの

・事務用電子計算機に関するもの

・教育課程の編成及び授業に関するもの

・学生の修学指導に関するもの

・学生異動等に関するもの

・研究生、科目等履修生及び外国人学生に関するもの

・公開講座に関するもの

・学生の就職に関するもの

・入学料及び授業料の免除に関するもの

・職員及び学生の健康の記録に関するもの

・学寮に関するもの

・卒業論文及び修士論文

・研究費の助成に関するもの

・その他上記に準ずるものであつて、5年保存が必要であると認めるもの

5年
















・職員の災害補償に関するもの

・職員の研修に関するもの

・職員の出張に関するもの

・職員の労働時間に関するもの(5年保存に属するものを除く。)

・職員の休暇に関するもの

・各種統計調査に関するもの

・学生団体及び集会に関するもの

・学生の合宿研修に関するもの

・奨学生の選考に関するもの

・屈斜路研修所に関するもの(不動産に関するものを除く。)

・入試答案(学部入試、大学院入試)

・教員選考に関するもの

・学科等会議に関するもの

・その他上記に準ずるものであつて、3年保存が必要であると認めるもの

3年

・照会、回答、通知、依頼及び供閲文書等で軽易なもの

・諸証明に関するもの

・毒物及び劇物の受払いに関するもの

・定期試験答案、レポート

・その他上記に準ずるものであつて、1年保存が必要であると認めるもの

1年

・事務に関する打合せ等で軽微なもの

・上記以外のもので、1年以上の保存を要しないもの

事務処理上必要な1年未満の期間

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