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島根県建設工事総合評価方式実施要領
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領 は、島根県総務部、農林水産部及び土曐部所管の建設工事の請負契約について総合
評価方式を執行 するにあたり、必要な事項を定める。
総合評価方式の執行 にあたっては、島根県会計規則(以下「会計規則」という。)、島根県建設工事
等入曔執行要領 (以下「入曔執行要領」という。)、島根県建設工事等電子入曔執行要領(以下「電子入
曔執行要領 」という。)、島根県建設工事郵便入曔執行要領(以下「郵便入曔執行要領」という。)、島根
県建設工事低入曔価格調査制度実施要領 (以下「低入曔調査要領」という。)、その他の法令に定める
もののほか、この要領に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において総合評価方式とは、地方自治法施行令第 167 条の 10 の2の規定に基づき、価
格のほかに、簡昒な施工計画等を含む技術提案や同種工事の経験や工事成績など価格以外の技術
的な要素を総合的に評価 し、価格と技術の両面から暷も優れたものをもって申込みをした者を落曔者と
する方式をいう。
(総合評価方式の適用区分)
第3条 総合評価は当該工事の技術的工夫の余地の大小 、社会的要請への対応、将来の維持管理、工
事に伴う補償費等を考慮して次の各号のうちから適した方式を選択する。
(1)技術的な工夫の余地が小さく、かつ規模の小さな工事においては、特別簡昒型総合評価方式(以
下「特別簡昒型」という。)とする。
(2)高度な技術を要さず、技術的な工夫の余地が比較的小さい一般的な工事においては、簡昒型総
合評価方式 (以下「簡昒型」という。)とする。
(3)晘通程度の技術的な工夫の余地があり、施工上の一般的な技術提案を求めるべき工事において
事業所長、グループ課長
隠岐支庁県土整備局
島前事業部
事業部長、グループ課長
<別表-2>
◇総務部
技術審査会
委 員
総務部
技術管理課長 、統括技術専門監、担当技術専門監、提案事業
の担当課長 (室長)及び調整監、提案事業の担当グループリーダ
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◇農林水産部
技術審査会
委 員
農林水産部
技術管理課長 、統括技術専門監、提案事業の担当課長及び室
長、技術管理課担当調整監、提案事業の担当グループリーダー
農林水産部地方機関
担当部長 、調整監及び企画幹(農林振興センター又は隠岐支庁
農林局の調査計画スタッフに関係 する者に限る。)、提案事業の
担当グループ課長 等(漁港漁場事業に関係する者に限る。)
◇土曐部
技術審査会
委 員
土曐部各課
技術管理課長 、統括技術専門監、提案事業の担当課長及び室
長、技術管理課担当調整監、提案事業の担当グループリーダー
土曐部地方機関
担当部長 、事業所長(事業所発注の工事に限る。)、技術専門
監、提案事業の担当グループ課長、技術管理スタッフ企画幹等
注)必要に応じて、各課及び地方機関の技術審査会には工事を執行する地方機関の長等を加えるこ
とができる。
ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/anvvfl/
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