入 札 約 款
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入札約款(物品・委託等)
(目的)
第1条 千葉県企業庁の発注に係る物品の購入又は製造,印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計,測量及び調査等の委託業務を除く。)(以下「物品・委託等」という。)に関する契約に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか,この入札約款の定めるところによるものとする。
(入札等)
第2条 入札参加者は,仕様書,契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。
この場合において仕様書,契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は,電子入札システムにより作成し,公告又は通知書に示した時刻(以下「入札書受付締切予定日時」という。)までに電子入札システムにより提出しなければならない。
ただし,契約担当者の指示により電子入札システムを利用しない場合は,紙入札によるものとし,入札書等については同条第3項に定める方法により提出することとする。
なお,電子入札における入札参加者は,千葉県物品等入札参加資格審査を申請した代表者又は年間代理人とする。
3 入札参加者が,契約担当者に対して紙入札方式参加届書を提出することにより,紙入札による参加を認められた場合にあっては,入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。
(1)入札書は,物品の購入,製造及び印刷の請負,役務の提供,賃貸借,業務委託等にあっては別記第1号様式の1により,また,車両の購入及び物品(車両も含む)交換にあっては別記第1号様式の2により作成し,公告又は通知書に指定した日時までに入札箱に投入しなければならない。
(2)入札参加者は代理人をして入札させるときは,入札書と併せて別記第2号様式による委任状を提出しなければならない。ただし,年間代理人にあっては年間委任状の写し,復代理人にあっては年間委任状の写しと復代理人委任状を提出することをもって足りる。
(3)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は,入札書と併せて別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。
(4)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は,当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
(5)入札参加者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人(復代理人を含む)とすることはできない。
4 入札参加者は,入札書を電子入札システムにより提出もしくは入札箱に投函した後は,開札前後を問わず,入札書の書換え,引換え又は撤回をすることはできない。
(入札辞退)
第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は,入札書受付締切予定日時までは,いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は,入札を辞退するときは,電子入札システムにより辞退届けを作成し,入札書受付締切予定日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
なお,紙入札による入札参加者にあっては,以下の定めるところにより提出するものとする。
(1)入札執行前にあっては,入札辞退届を契約担当者に直接持参し,又は送付(入札日の前日までに到達するものに限る。)により行う。
(2)入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,入札を執行する者に直接提出して行う。
(未入札)
第4条 入札参加者が,入札書受付締切予定日時までに入札書又は辞退届を提出しなかった場合は,未入札として取り扱うものとする。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し,又は不穏の行動をなす等の場合において,入札を公正に執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,もしくは取りやめることができる。
2 電子入札システムの障害等により,入札の執行ができないことが判明した場合は,入札の執行の延期,又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。
3 指名競争入札において入札参加者が一人である場合は,特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。
(無効となる入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札。
(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。)
(3)必要事項を欠く入札
(4)明らかに連合であると認められる入札
(5)電子認証書を不正に使用した入札
(6)低入札価格調査において,事情聴取に協力しない者,及び契約担当者から指示された書類を規定の期限までに提出しない者のした入札
(7)その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第7条 総合評価落札方式によらない物品・委託等の入札においては,入札を行った者のうち予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。
ただし,低入札価格調査制度の適用を受ける入札において,主務課長(委託業務の契約の締結及び履行に関する事務を分掌する本庁の課長をいう。)又は所長の定める額(以下「調査基準価格」という。)を下回る価格をもって入札した者(以下「価格落札調査対象者」という。)があるときは,その者により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し,契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書の場合において,契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者がいないときは,価格落札調査対象者以外の者のうち,予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
3 総合評価落札方式による物品・委託等の入札においては,入札を行った者のうち,落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。)に該当し,予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で,総合評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし,低入札価格調査制度の適用を受ける入札において,落札必要要件に該当し総合評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があるときは,「落札必要要件に該当し,かつ,調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち,「落札必要要件に該当し,かつ,調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち,総合評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者」(以下「総合評価調査対象者」という。)により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し,契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者のうち,総合評価値の最も高い者を落札者とする。
4 前項ただし書の場合において,契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者がいないときは,総合評価調査対象者以外の者のうち,落札必要要件に該当し,予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で,総合評価値の最も高い者を落札者とする。
5 第1項又は第3項ただし書の場合において,価格落札調査対象者又は総合評価調査対象者は契約担当者の行う調査に協力しなければならない。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)
第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。
なお,電子入札システムを利用しない入札にあっては,直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において当該入札をした者のうち,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(再度入札)
第9条 開札した場合において,各人に入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは,契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。
2 前項の場合において,再度入札の回数は原則として1回までとする。
3 再度入札に参加できる者は,1回目の入札に参加した者で第7条第1項又は第3項ただし書の規定により落札者とされなかった者以外の者とする。
ただし,入札が無効になった者は,再度入札に参加できないものとする。
(契約の締結)
第10条 落札者は,落札決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし,契約担当者の承諾を得て,この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは,落札者はその効力を失う。
(契約の保証)
第11条 落札者は,当該契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
ただし,契約担当者が特に必要がないと認めたときは,この限りではない。
(1)当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(2)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(3)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(4)契約保証金の納付
(5)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により,落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
(異議の申立て)
第12条 入札した者は,入札後,この約款,仕様書,契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
(その他)
第13条 契約担当者は,必要があるときは,入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。
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