標準共同研究契約書(案)

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標準受託研究契約書


 国立大学法人九州大学(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条に定めるところにより受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。


 (定義)

第1条 本契約書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

 (1) 研究成果 本契約に基づき得られたもので、第4条に規定する研究成果報告書中において成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、有体物(実験動物、試薬、材料、サンプル等)、ノウハウ等の技術的成果をいう。

 (2) 知的財産権 次に掲げるものをいう。

   イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利

   ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利

   ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利

   ニ 次に掲げるもののうち、学術的、財産的、その他の価値を有する研究成果としての有体物に係る所有権

① 本受託研究において創作または取得されたものであって、本受託研究の目的を達成したことを示すもの

② 本受託研究において創作または取得されたものであって、①を得るのに利用されるもの

③ ①又は②を創作又は取得するに際して、派生して創作又は取得されたもの

④ ①から③について記録・記載した電子記録媒体及び紙記録媒体等に該当するもの

   ホ 秘匿することが可能でありかつ財産的価値を有する技術情報のうち、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)

 (3) 発明等 特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるもの

   については考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象並びに研究成果としての有体物については創作、育成者権の対象となるものについては育成、ノウハウの対象となるものについては案出をいう。

 (4) 知的財産権の実施 特許法第2条第3項、実用新案法第2条第3項、意匠法第2条第3項、商標法第2条第3項、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項、種苗法第2条第4項、著作権法第2条第1項第15号及び第19号に規定する行為、並びに研究成果としての有体物及びノウハウの使用をいう。

 (5) 研究担当者 本受託研究に従事する甲に属する本契約第2条に規定する者及び第3条に該当する者をいう。

 (6) 研究協力者 本受託研究に協力する研究担当者以外の者をいう。




 (題目等)

第2条 甲は、次の受託研究を乙の委託により実施するものとする。


 (1) 研究題目

 (2) 研究目的

 (3) 研究内容

 (4) 研究担当者

 (5) 研究に要する経費     別紙のとおり

 (6) 研究期間

 (7) 提供物品

 (8) 研究実施場所

 (9) その他


研究期間は複数年度に亘って定めることも可能である。




 (研究担当者等)

第3条 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ乙に書面により通知するものとする。


 必要に応じて次の項を追加する。

2 甲は、甲において就学中の学部生、大学院生及び研究生(以下「学生等」という。)を本受託研究に従事させようとするときは、乙の意向を踏まえ、当該学生等と協議の上、別途書面により合意するものとする。

 (研究成果の報告)

第4条 甲は、本受託研究が完了したときは、研究成果報告書を速やかに取りまとめ、乙に通知するものとする。




 (ノウハウの指定)

第5条 甲及び乙は、協議の上、研究成果報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。

2 前項の指定に当たっては、甲乙協議の上、当該ノウハウを秘匿すべき期間を決定し、これを明示するものとする。

3 前項の秘匿すべき期間は、原則として本受託研究完了の日から起算して3年間とする。ただし、第1項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができるものとする。




 (再委託)

第6条 甲は、乙の書面による事前の承諾なしに、本受託研究の再委託等、本契約に基づく権利及び義務を第三者に承継させてはならない。




 (研究経費の納付)

第7条 乙は、本受託研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を、甲の発する請求書により、当該請求書の発行日から起算して20日以内(以下「納付期限」という。)に甲へ納付しなければならない。


 研究期間を複数期間に分けて期間毎に分割前納を行う場合は、別表に期間毎に要する研究経費等を明示しなければならない。この場合の本条項は次のようになる。

第7条 乙は、本受託研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を、期間毎に甲が

発する請求書により、当該請求書の発行日から起算して20日以内(以下「納付期限」という。)に甲へ納付しなければならない。

2 乙は、所定の納付期限までに研究経費を甲に納付しないときは、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を甲に納付しなければならない。




 (経理)

第8条 研究経費の経理は甲が行うものとする。

2 乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができるものとし、この場合、甲はこれに応じなければならない。




 (研究経費により取得した設備等の帰属)

第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。




 (施設及び設備の提供)

第10条 乙は、第2条に規定する提供物品の搬入、据付、撤去及び搬出等に要する経費を負担するものとする。

2 甲は、第2条の規定に基づき乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。

3 甲は、本受託研究を完了、又は第11条の規定に基づき中止したときは、第2条の規定に基づき乙から受け入れた提供物品を、本受託研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。




 (研究の中止等)

第11条 甲及び乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができるものとする。この場合、甲及び乙はその責を負わないものとする。




 (研究の完了等に伴う研究経費の取扱い)

第12条 本受託研究を完了、又は前条の規定に基づき中止した場合において、第7条第1項の規定に基づき乙より甲に納付された研究経費に不用が生じたときは、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができるものとする。この場合、甲はこれに応じなければならない。

2 甲は、前条の規定に基づく研究期間の延長等の事由により、第7条第1項の規定に基づき乙より甲に納付された研究経費に不足が生じる恐れが発生したときは、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合、乙は、甲と協議の上、不足する研究経費の負担の可否を決定するものとする。




 (知的財産権の帰属等)

第13条 本受託研究の実施に伴いなされた発明等に係る知的財産権の帰属、出願手続、実施等の取扱いは、当該発明等に対する甲及び乙の寄与又は貢献度を踏まえ、甲乙協議の上これを定めるものとする。


 一般的には、甲に所属する研究者が単独でなしたことが明らかな発明等に係る知的財産権は、甲にのみ帰属する。ただし、研究課題の設定、関連する技術情報・設備等の提供等を通じた乙の寄与又は貢献があったことによりなされたことが明らかな発明等に係る知的財産権の取扱いについては、甲乙協議の上これを定める。




 (情報開示)

第14条 乙は、本受託研究の実施に必要な情報及び資料を、甲に無償で提供又は開示するものとする。ただし、乙が第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

2 甲は、本受託研究が完了又は中止に至ったときは、前項の規定に基づき提供された資料を、乙に返還するものとする。




 (秘密の保持)

第15条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報(以下「開示等情報」という。)について、第2条に規定する研究担当者及びこれを知る必要のある最小限の職員又は従業員及び役員以外に開示・漏洩してはならない。

2 甲及び乙は、開示等情報に係る秘密について、これを知得した自己に属する研究担当者、職員又は従業員及び役員に対し、その所属を離れた後も含め保持する義務を負わせるものとする。

3 前2項の規定は、次の各号に掲げる情報については適用しない。

 (1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報

 (2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報

 (3) 開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報

 (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報

 (5) 相手方から開示若しくは提供を受けた情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報

 (6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報

4 甲及び乙は、開示等情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。

5 前4項の規定の有効期間は、本受託研究を開始した日から完了又は中止した日から起算し3年を経過した日までとする。ただし、甲及び乙は、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。




 (研究成果の取扱い)

第16条 甲及び乙は、本受託研究を完了した日(研究期間が複数年度に亘る場合は各年度末)から起算し2ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度に亘る場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条に規定する秘密保持の義務を遵守した上でこれを開示、発表又は公開(以下「研究成果の公表等」という。)することができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、研究成果の公表等の時期を早めることができるものとする。

2 甲及び乙は、前項の規定に基づき研究成果の公表等を行おうとするときは、原則として当該研究成果の公表等のための第三者への開示日から起算して2ヶ月前までに、その内容を書面にて相手方に通知するものとする。なお、甲及び乙は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは、公表の内容及び方法等について協議するものとする。

3 前項に規定する通知を要する期間は、本受託研究を完了又は中止した日から起算し3年を経過した日までとする。ただし、甲及び乙は、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

4 甲及び乙は、第1項の規定に基づき研究成果の公表等を行うときは、書面による事前の相手方の了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができるものとする。

5 甲及び乙は、いかなる場合であっても、相手方の同意なくノウハウを開示してはならない。

 (研究協力者の協力)

第17条 甲及び乙は、本受託研究を実施する上で、研究担当者以外の者の協力が必要であると判断されるときは、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に協力させることができるものとする。

2 前項の規定に基づき研究協力者を本受託研究に協力させた甲又は乙は、当該研究協力者が本契約書を遵守し、また当該研究協力者が相手方に損害を与えた場合に当該研究協力者に対しその損害の賠償を請求することができるよう、必要な措置を行うものとする。

3 研究協力者が本受託研究に協力した結果、発明等を行った場合の取扱いは、第13条の規定を準用するものとする。




 (契約の解除)

第18条 甲は、乙が第7条第1項に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができるものとする。

2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告を行った日から起算して7日以内に相手方がこれを是正しないときは、本契約を解除することができるものとする。

 (1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき

 (2) 相手方が本契約に違反したとき




 (損害賠償)

第19条 甲は、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しないものとする。ただし、乙の提供物品に瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。

2 甲及び乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者の故意又は重過失により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。




 (本契約の有効期間)

第20条 本契約の有効期間は、第2条に規定する研究期間とする。

2 本契約失効後においても、第4条、第5条、第10条、第12条から第17条、第19条及び第22条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。




 (協議)

第21条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、別途定めるものとする。




 (裁判管轄)

第22条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする福岡地方裁判所の管轄に属するものとする。




 本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保管するものとする。


平成○○年○○月○○日


(甲) 福岡市東区箱崎六丁目10番1号

        国立大学法人九州大学

        特定契約担当者

知的財産本部長  安浦 寛人


(乙) 住所

              ○○○○○

              ○○○○○           ○ ○ ○ ○







別紙(第2条関係)


 (1) 研究題目


 (2) 研究目的


 (3) 研究内容


 (4) 研究担当者


 (5) 研究に要する経費            円

    (うち直接経費            円)

    (うち間接経費            円)


 (6) 研究期間  平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。


 (7) 提供物品


 (8) 研究実施場所


 (9) その他


※「直接経費」とは、謝金、旅費、研究支援者の人件費、設備費等、本受託研究を実施する上で直接必要となる経費をいう。

 「間接経費」とは、本受託研究を実施する上で直接経費以外に必要となる経費をいう。

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