B. 増改築後の建築物全体の構造方法が仕様関係規定 ...
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検証に当っては、「全体計画認定ガイドライン」のうち「第2<参考>構造関係規定
に関する判断方法を参考とすること
別紙
A. 現時点の耐震性が維持できる(現行基準に適合しなくてもよい)こと
令第 137条の2第2号イ及びロによる
・ 増改築部分が現行規定(第3章)に適合すること
・ Exp.jによる構造方法や別途検証により増改築前の状態よりも危険性が増大しないことを確認で
きること
B. 増改築後の建築物全体の構造方法が仕様関係規定に適合すること
令第 137条の2第1号ロによる
・第3章第1節から第7節の2まで(第 36 条及び第 38 条第 2 項から第 4 項までを除く。)の規定
C. 基礎の補強に関する基準に適合すること
令第 137条の2第1号ロ及びH17 告 566 号第 2 による
・基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合すること
地盤の許容応力度は令第
93 条に示された地盤種別ごとの許容応力度の値のほか
平成 13年告示第 1113 号に示された方法によって求めた値とする
平成 12年告示第1347 号に基づいた仕様規定
1. 既存の基礎がべた基礎又は布基礎であること(玉石基礎や独立基礎は不可)
2. 地盤の長期許容応力度がべた基礎に あっては20KN/㎡、布基礎にあっては30KN/㎡以上
であること
3. 基礎補強方法
イ.鉄筋コンクリートの打設補強
① 打設部分の立上り部分の高さは、地上部分で30cm以上とすること
② 〃 の 〃 厚さは、12cm以上とすること
③ 〃 の底盤の厚さは、べた基礎の場合12cm、布基礎の場合は15cm以上とすること
ロ .打設部分は、立上り部分の主筋としてφ12以上の異形鉄筋、立上り部分の上端及び立上り
部分の下部の底盤にそれぞれ1本以 上配置し、かつ、補強筋と緊結すること
ハ .打設部分は、立上り部分の補強筋としてφ9mm以上の鉄筋を@30cm以下で縦に配置し
たものとすること
二 .打設部分は、その立上り部分の上部及び下部にそれぞれ@60cm以下でアンカーを設け、
定着6cm以上であるもの又は同等以上の効力を有する措置を講じたものとすること
4.構造安全性
増改築によって、既存基礎に作用する荷重の増加、偏芯が生じる場合、既存基礎に構造的な
損傷 ・不同沈下・傾斜が生じている場合、構造耐力上の措置を講じなければならない。
D. 増改築後の建築物全体の構造方法が耐久性等関係規定に適合すること
令第 137条の2第1号イによる
・令第 36条第1項中「耐久性等関係規定」
E. 建築設備が安全な構造であるための基準に適合すること
令第 137条の2第1号イによる
・平成 17年国土交通省告示第 566 号第1第2号
・イに対応する基準
屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するもの
・ロに対応する基準
給水、排水その他の配管設備
・ハに対応する基準
昇降機
F. 屋根葺き材等が安全な構造であるための基準に適合すること
令第 137条の2第1号イによる
・平成 17年国土交通省告示第 566 号第1第3号
昭和 46年建設省告示第 109 号(屋根葺き材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法)に定める
基準に適合すること
G. 増改築部分が仕様規定に適合すること
令第 137条の2第1号イによる
・平成 17年国土交通省告示第 566 号第1第1号イ
新たに増改築する部分する部分につ いて令第3章(第8節を除く)の規定「仕様規定」を満たし、
さらに法第 40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定がある場合、それにも
適合すること
・令36条(構造方法に関する技術的基準) ・令36条の3(構造設計の原則)
・令37条(構造部材の耐久) ・令38条(基礎)1項、5項、6項
・令39条(屋根葺材等の緊結)1項 ・令41条(木材)
・令49条(木造外壁内部等の防腐措置等) ・令70条(鉄骨造の柱の防火被覆)
・令72条(コンクリートの材料) ・令74条(コンクリートの強度)
・令75条(コンクリートの養生) ・令76条(型枠及び支柱の除去)
・令79条(鉄筋のかぶり厚さ) ・令79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)
・令80条の2(構造方法に関する補足)
令第 129の2の4各項
令第 129の2の5第
......
4号物件に限る)については、令第46条第4項(表2に係る部分を除く)の規定に適合
すること
令第 137条の2第1号イによる
・平成 17年国土交通省告示第 566 号第1第1号ハ
すること
建築物全体が令第 46条第 4 項(表 2 に係る部分を除 く)に基づく風に対する壁量計算の規定に適
合すること
・平成 13年国土交通省告示第 1540 号に規定する枠組み壁工法又は木質プレハブ工法のについては
同告示第1から第 10までの規定に適合すること
小屋裏利用等における壁量の割増し
○建築物全体の定義(J、K)
法第86条の7第2項の規定に基づき
独立部分が2以上あるものについて増築等をする場合 においては、第三条第三
項第三号及び第四号の規定にかかわ らず、当該増築等をする独立部分以外の独
立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
既存不適格建築物1
既存不適格建築物2
増築部分
建築物全体
別紙(仕様関係規定)
第3章 構造強度
第1節 総則
・令 36条の3(構造設計の原則)
第2節 構造部材等
・令37条(構造部材の耐久) ・令38条(基礎)1項,5項,6項に係わる規定
・令 39条(屋根ふき材等の緊結)
第3節 木造
・令40条(適用の範囲) ・令41条(木材)
・令42条(土台及び基礎) ・令43条(柱の小径)
・令44条(はり等の横架材) ・令45条(筋かい)
・令46条(構造耐力上必要な軸組等) ・令47条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
・令48条(学校の木造の校舎) ・令49条(外壁内部等の防腐措置等)
第4節 組積造
・令51条(適用の範囲) ・令52条(組積造の施工)
・令54条(壁の長さ) ・令55条(壁の厚さ)
・令56条(臥梁) ・令57条(開口部)
・令58条(壁のみぞ) ・令59条(鉄骨組積造である壁)
・令59条の2(補強を要する組積造) ・令60条(手すり又は手すり壁)
・令62条(構造耐力上主要な部分等のささえ)
第4節の2 補強コンクリートブロック造
・令62条の2(適用の範囲) ・令62条の4(耐力壁)
・令62条の5(臥梁) ・令62条の6(目地及び空胴部)
・令 62条の7(帳壁)
第5節 鉄骨造
・令63条(適用の範囲) ・令64条(材料)
・令65条(圧縮材の有効細長比) ・令66条(柱の脚部)
・令67条(接合) ・令68条(高力ボルト、ボルト及びリベット)
・令69条(斜材、壁等の配置) ・令70条(柱の防火被覆)
第6節 鉄筋コンクリート造
・令71条(適用の範囲) ・令72条(コンクリートの材料)
・令73条(鉄筋の継手及び定着) ・令74条(コンクリートの強度)
・令75条(コンクリートの養生) ・令76条(型わく及び支柱の除去)
・令77条(柱の構造) ・令77条の2(床版の構造)
・令78条(はりの構造) ・令78条の2(耐力壁)
・令 79条(鉄筋のかぶり厚さ)
第6節の2 鉄骨鉄筋コンクリート造
・令 79条の2(適用の範囲) ・令79条の3(鉄骨のかぶり厚さ)
・令79条の4(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用)
第7節 無筋コンクリート造
・令80条(無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用)
第7節の2 構造方法に関する補則
・令80条の2(構造方法に関する補則)
・令80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)
4号物件に係る既存遡及(法第86 条の7)の確認の特例事項に関する取扱について
・ 法第3条2項による法第86条の7 の規定により既存遡及の緩和を受ける4号物件については、
令第10条において確認の特例事項 とはなっていないため、法第86条の7に基づく令第137
条の2についての審査を要する。(耐震診断、許容応力度計算や基礎の補強について)
・ 規 則第1条の3では、4号物件に係る確認申請図書に構造図書が規定されていないため、法第 1
2条第5項により報告を求める必要がある。
・ 完了検査においても同様に特例事項ではないため工事内容についての報告を求める必要がある
ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/4i2ho6/
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