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別記36 消火設備 (H1.3.22消防危第24号通知、H3.6.19消防危第71号通知)
1 消火設備の設置の区分
第1種、第2種及び第3種の消火設備の設置の区分は、次のとおりとする。
(1)屋内消火栓設備及び移動式の第3種の消火設備は、火災のときに煙が充満するおそれのない場所等火災の際
容易に接近でき、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない場所に限って設置することができ
ること。
(2)第1種又は第3種消火設備を設置する場合において、消火栓、加圧送水装置、泡原液タンク又は操作弁等は
防護対象物からおおむね水平距離 15m以上の距離を保有 すること。ただし、防火上有効な隔壁又は防護壁等
に面する場合はこの限りでない。(*)
(3)屋外消火栓設備は、製造所等に屋外消火栓設備を設ける場合であっても建築物の1階及び2階の部分のみを
放射能力範囲内とすることができる ものであり、当該製造所等の建築物の地階及び3階以上の階にあっては、
他の消火設備を設けること。また、屋外消火栓設備を屋外の工作物の消火設備とする場合においても、有効
放水距離等を考慮した放射能力範囲に応じて設置する必要があること。
(4)水蒸気消火設備は、第2類の危険物のうち硫黄及び硫黄のみを含有するものを溶融したもの又は引火点が
100℃以上 の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに限り設けることができること。
(5)第 4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに泡消火設備を設けるものにあっては、固定式の泡消火設備
(縦置きのタンクに設けるものにあっては、固定式泡放出口方式のもので補助泡消火栓及び連結送液口を附
置するものに限る。)とすること。
(6)規則第33条第1項第1号に規定する製造所等のタンクで、引火点が21℃未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱
うもののポンプ設備、注入口及び払出口(以下「ポンプ設備等」という。)には、第1種、第2種又は第3種
の消火設備をポンプ設備等を包含す るように設けること。この場合において、ポンプ設備等に接続する配管
の内径が 200㎜を超えるものにあっては、移動式以外の第3種の消火設備を設けなければならないこと。
(7)泡消火設備のうち泡モニターノズル方式のものは、屋外の工作物(ポンプ設備等を含む。)及び屋外にお
いて貯蔵し、又は取り扱う危険物を防護対象物とするものであること。
2 屋内消火栓設備の基準
規則第32条の規定によるほか、屋内消火栓設備の基準の細目は、次のとおりとする。
(1)屋内消火栓の開閉弁及びホース接続口は、床面からの高さが1.5m以下の位置に設けること。
(2)屋内消火栓の開閉弁及び放水用器具を格納する箱(以下「屋内消火栓箱」という。)は、不燃材料で造る
とともに、点検に便利で、火災のとき煙が充満するおそれのない場所等火災の際容易に接近でき、かつ、火
災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(3)加圧送水装置の始動を明示する表示灯(以下「始動表示灯」という。)は、赤色とし、屋内消火栓 箱の
内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、 (4)イにより設けた赤色の灯火を点滅させることにより加
圧送水装置の始動を表示できる場合 は、表示灯を設けないことができる。
(4)屋内消火栓設備の設置の標示は、次のア及びイに定めるところによること。
ア 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
イ 屋内消火栓箱の上 部に、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って 10mはなれたところから容易に
識別できる赤色の灯火を設けること。
(5)水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のアからウまでに定めるところにより呼水
装置を設けること。
ア 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
イ 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ウ 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
(6)屋内消火栓設備の予備動力源は、自家発電設備又は蓄電池設備によるものとし、次のア及びイに定めると
ころに
......
に品名が掲げられていない危険物については、試験により有効に消火されるものであることが確
認された燃焼皿の面積のうち、最大のものに応じた下表に示す係数とすること。
表 試験における燃焼面積に応じた係数
燃焼面積S(㎡)
4.0
3.2
2.67 2.0
係 数
1.0
1.25
1.5
2.0
別添2 二酸化炭素及びハロゲン化物消火剤に係る係数を定めるための試験方法
1 器材
器材は、次のものを用いる。
・カップ燃焼装置
・燃料(対象危険物)
2 試験方法
(1)燃料貯蔵器の中に燃料(対象危険物)をいれる。
(2)燃料貯蔵器の下のスタンドを調整して、燃料の高さがカップ最先端から1㎜以内になるようにする。
(3)燃料の温度を25℃又は燃料引火点より5℃高い温度のいずれか高い方の温度になるよう、カップのヒータ
で調整する。
(4)適当な方法で燃料に点火する。燃料を汚染しないよう、電気的方法による点火が望ましい。
(5)空気の流量を40ℓ /minに調整する。
(6)二酸化炭素(ハロゲン化物)を流し始め、炎が消えるまで少しずつ流量を増加していく。消炎時の二酸化
炭素(ハロゲン化物)の流量を記録する。
(7)約10~20mℓ の燃料をカップの表面からピペットで除く。
(8)(4)から(7)までの操作を3回以上繰り返し、結果を平均する。
(9)TC(%)を、以下のようにして算出する。
TC=Vf/(40+Vf)× 100
ここで、TCは消炎濃度(%)、Vfは消炎する二酸化炭素(ハロゲン化物)の流量の平均値( ℓ/min)
である。
(10)燃料の温度を、沸点より5℃低い温度又は 200℃のいずれか低い方の温度に昇温する。
(11) (2)及び(4)から(9)までの操作を繰り返す。
(12)2つの測定のうち高い方のTCの値をCとする。
3 係数の求め方
(1)当該危険物の係数Kは次の式により求める。ただし、前記 2(12) で求めた値が、二酸化炭素にあっては22%
以下、ハロン1301にあっては3.3%以下、ハロン 1211 にあっては 3.8%以下の場合には、K=1.0とする。
K=1n(1-C/100)/1n(1-Cs/100)
ここで、Cは前記2(12)で決定した値、Csは二酸化炭素にあっては20%、ハロン1301にあっては3.0%、
ハロン1211 にあっては 3.5%とする。
Kは、小数点以下第2位を四捨五入し、0.2刻みとして切り上げる。
(計算例:二酸化炭素のCの値が25%の場合
K=1n(1-25/100)/1n(1-20/100)=1.29≒1.3→1.4となる。
別添3 粉末消火剤に係る係数を定めるための試験方法
1 器材
単位:mm
カップの詳細図
φ31
φ12
φ85
φ75
533
330
36
10
90
235
252
70
25
燃料貯蔵器
スタンド
ロータメーター
空気
二酸化炭素
(ハロンガス)
ヒーター端子
熱電対管
ヒーター
カップ燃焼装置図
器材は、次のものを用いる。
(1)1m×1m×0.1mの鉄製の燃焼槽
(2)噴射ヘッド1個(オーバーヘッド用で放出角度90度のフルコーン型。
等価噴口面積は、流量の0.7の値を目途として、ヘッドの吐出圧力と圧力容器で調整する。)
(3)消火剤容器 体積20 ℓ以上(消火剤の種別により定める)
(4)消火剤重量 12±1㎏(消火剤の種別により定める)
2 試験方法
(1)前記1(1)の燃焼槽に対象危険物を深さ3㎝となるように入れて点火する。
(2)点火1分後に下図の噴射ヘッドから表に示す標準放出量Qs(㎏/秒)の消火剤を放出圧力(ノズル圧力)
1±0.2㎏f/㎝² で、30秒間放出する。
(3)消火しない場合は、(1)及び (2)野操作を放出量を増して行い、消火するまで繰り返して、消火した時の放
出量を記録する。
(4)(1)から(3)までの操作を3回以上繰り返し、その平均放出量Q(㎏/秒)を求める。
3 係数の求め方
当該危険物の係数Kは、次の式により求める。
K=Q/Qs
Kは、小数点以下第2位を四捨五入し、0.2刻みとして切り上げる。
(計算例:第一種粉末消火剤の場合の平均放出量が0.25㎏/秒の場合
K=0 .25/0.2=1.25≒1.3→1.4となる。)
消火試験器材配置図
表 粉末消火剤の種別と標準放出量
消火剤の種別
第一種粉末 第二種粉末又は第三種粉末 第四種粉末
標準放出量(㎏/秒)
0.20
0.12
0.08
0.1m
1.3m
1m
着圧式
ⅴ=20ℓ
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