消防危第 37号 平成 3年4月30日

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消防危第 37号
平成 3年4月30日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁危険物規制課長
鋼製二重殻タンクに係る規定の運用について(通知)
改正 平成5年12月9日消防危第95号
先般の危険物関係法令の一部改正に 伴い、地下貯蔵タンクの設置方法として、新たに危険物の漏れを常時検知することができる鋼
製二重殻タンクによる方法が認めら れたところであるが、この方法により設置する場合における標記の運用基準を下記のとおり定めた
ので、貴職におかれてはその運用に遺憾のないようお願いする。
なお、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。

1 鋼製二重殻タンクの構造の例
鋼製二重殻タンクは、タンク室に設置する場合を除き、危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号)第 13 条第 1 項第 1
号ロからニまでのすべてに適合する こととされているが、その例としては図 1-1 から図 5-2 までに示す構造のものがあること。
なお、土圧等は外側の鋼板にはたらき、スペーサーを介して地下貯蔵タンクに伝えられることとなるが、これらの例における地下貯
蔵タンクについては、各部分に発生する応力が許容応力を超えないことが既に実験及び強度計算により確認されていること。
2 漏えい検知装置
(1) 鋼製二重殻タンクには、検知液の液面のレベルの変化を常時検知するための装置(以下「漏えい検知装置」という。)が設けられ
ていること。
(2) 漏えい検知装置は、検知液の液面のレベルの変化を外側から目視により読み取ることができる容器、当該容器と鋼製二重殻タ
ンクの間げきとを連結する配管及び検知液の液面のレベルが設定量の範囲を超えて変化した場合に警報を発する装置により構成され
るものとし、その設置の例は図 6-1 から図 6-3までのとおりであること。
(3) 容器は従業員等が容易に検知液の液 面を監視できる場所に、警報装置は従業員等が容易に警報を覚知することができる場所
に設けられていること。
(4) 配管は、保護管を設ける等により変形及び損傷等を防止する措置を講じるとともに、外面の腐食を防止するための措置が講じら
れたものであること。
3 スペーサー
鋼製二重殻タンクの据え付けにあた っては、スペーサーの位置が基礎台の位置と一致するものであること。
4 タンクの定期点検
タンクの定期点検については、「地下タンク及び地下埋設配管の定期点検の指導指針について」 (昭和 62年3月31 日付け消防危
第23 号消防庁危険物規制課長通知)により実施することとなるが、タンク本体に係る点検について、同通知中 1(1)ア(イ)の方法は、鋼
製二重殻タンクに危険物の漏れを常時検知する措置が講じられているこ とから、危険物の量の測定を毎日実施することで足りるもので
あること。
5 事務処理上の留意点
(1) 前記 1の例の鋼製二重殻タンクを設置する場合は、設置又は変更許可申請書への強度計算書等の添付は要しないものである
こと。
(2) 鋼製二重殻タンクに設けられた間げきが気密に造 られているかどうかの確認は、当該間げきに 0.7kgf/cm2 以上の圧力で水圧
試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき、漏れその他の異常がないことを確認すること
により申請者が行うこととなるが、消防機関においては、当該水圧試験において異常がなかった旨の書類を提出させて完成検査を行う
こと。






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