被災者生活再建支援法の概要(H16.4.1 以降適用分)

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被災者生活再建支援法の概要(H16.4.1 以降適用分)

1.目的

自然災害によりその生活基盤に著し い被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立し

て生活を再建することが困難なもの に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用

して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援することを

目的とする。

2.法適用の要件

(1)対象となる自然災害

①災害救助法施行令第1条第1項第 1号又は2号に該当する被害が発生した市町村における

自然災害

②10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害

③100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害

④5世帯以上の住宅が全壊する被害 が発生し、①~③に隣接する市町村(人口10万人未満

に限る)における自然災害

(2)支給対象世帯

・住宅が全壊した世帯

・住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯

・災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯

・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯(大規模

半壊世帯)

3.支給条件

(1)支給金額

下表に示す限度額の範囲内で、①~⑧の経費に対して支給される。

合計

①~④

⑤~⑧

複数 (2人以上) 世帯

300万円

100万円

200万円

単数 (1人) 世帯

225万円

75万円

150万円

①通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費

②自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の医療費

③住居の移転費又は移転のための交通費

④住宅を賃借する場合の礼金

⑤民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費(50万円が限度)

⑥住宅の解体(除却・撤去・整地費)

⑦住宅の建設 、購入又は補修のための借入金等の利息

⑧ローン保証料、その他住宅の建替等にかかる諸経費

(注)大規模半壊世帯は⑤~⑧のみ対象(100万円が限度)

(注)長期避難世帯の特例として避難指示が解除された後、従前居住していた市町村内に居

住する世帯は、更に①、③の経費について合計金額の範囲内で70万円を限度に支給

(注)他の都道府県へ移転する場合は⑤~⑧それぞれの限度額の1 /2

(2)支給に係るその他の要件

支給限度額

年収等の要件

複数世帯

単数世帯

(年収)≦500万円の世帯

300万円

225万円

500万円<(年収)≦700万円

かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯

700万円<(年収)≦800万円

かつ、世帯主が60歳以上又は要援護世帯

150万円

112.5万円

(注)要援護世帯:心身喪失・重度知的障害者、1 級の精神障害者、1 ,2 級の身体障害者などを含む世帯

4.補助金の交付

被災者生活再建支援法人が支給する支援金の2分の1に相当する額を国が補助

ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/3v7so/

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时间(じかん)を発表した:2010-01-13   ファイルサイズ:0   フォーマット:pdf ファイル
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