ご不明な点等がございましたら 、お気軽にご連絡ください

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「契約概要のご説明」とは、ご検討に際して、お客さまが保険商品の内容をご理解いただくために

必要な情報 (主な制限事項がある場合にはその旨)を記載した書面です。

申込書などに記入される前 に、是非ご一読いただき内容を十分ご確認くださいますようお願いします。

ご契約の前に必ずお読みください

重要事項説明

契約概要のご説明

1

新ガン保険

(低解約返戻金特則付)

無配当

「注意喚起情報」とは、ご契約に際して、特に重要な情報や「給付金等をお支払いできない場合に

ついて」等のお客さまに不利益となる情報を記載した書面です。

注意喚起情報

2

~ご注意いただきたい事項~

「ご契約のしおり(抜粋)」とは、ご契約承諾後にお届けする「ご契約のしおり・約款」の中から、

お客さまにとって特に大切と思われる部分をまとめた書面です。

ご契約のしおり(抜粋)

3

この「1. 契約概要のご説明」・「2. 注意喚起情報」および「3. ご契約のしおり(抜粋)」

は、「保険証券」および「ご契約のしおり・約款」とともに大切に保管してください。

ご不明な点等がございましたら 、お気軽にご連絡ください

コール

ニコニコ

0120-506-252

DMデスク

受付時間  平日 9:15~17:00

改 定

2008.10

通販専用

この「1. 契約概要のご説明」・「2. 注意喚起情報」は保険契約に伴う重要事項のうち、

特にご確認いただきたい事項について記載し

ておりますので 、内容を十分にご確認ください。

ただし 、すべての重要事項や契約情報が記載されているわけではありません。

ご契約の 内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約条項によって定まります。

「3. ご契約のしおり (抜粋)」とともに 必ず内容をお読みいただき、ご確認・ご了解のうえ、

お申込みいただきますようお願いし

ます。

ご契約者と被保険者が異なる場 合には、この書面の記載事項につき被保険者となる方にも

必ずご説明ください。





1

2

商品の特長

商品のしくみ(代表事例)

代表事例 10年定期20000

円プランをご契約の場合

:新ガン保険(低解約返戻金特則付)

 ガン入院給付金日額:2000

0円 ・ ガン手術給付金:80・

40・20万円

:新ガン診断給付特約(ガン診断給付金額200万円)・新在宅療養給付特約・ガン先進医療特約

 新ガン死亡保障特約(ガン死亡保険金額200万円)

:40歳・男性

:10年満了  ※自動更新のお取扱いがあります。

:保険期間と同一

:30%

主 契 約

付加する特約

保険期間・保険料払込期間

ご契約年齢・性別

低解約返戻金期間

低解約返戻金割合

月払保険料 (口座振替扱):3227円

解約返戻金について

引受条件 (ガン入院給付金日額・保険金額等)について

ご契約内容 (主契約・特約)の代表事例

40歳 ・男性、10年定期20000円プ

ランをご契約の場合

※ガン先進医療特約は、「10年定期プラン」で主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が 80歳をこえるときは付加できません。

契約概要のご説明

1

● この「新ガン保険(低解約返戻金特則付)無配当 契約概要のご説明」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、

特にご確認いただきたい事項を記載していま す。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込み

いただきますようお願いします。

● この書面をお読みいただくことは重要です 。「給付金等をお支払いできない場合」など、お客さまにとって不利益となる部分

については、しっかりとお読みいただくことが重要です。

● 「契約概要のご説明」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項

等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については 、ご契約承諾後に送付する「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので

必ずご確認ください。

● 本書面における保 険期間、引受条件(ガン入院給付金日額等)、保険料に関する事項などは代表事例を記載しております。ご契約に際しては、

「申込書」により具体的な数値をご確認ください。なお、本書面に記載の保険料は2008年 8月 1日(計算基準日)のものです。

● ご説明でわかりにくい点がございましたら、当社DMデスクまでご照会ください。

ガンに罹患した場合のさまざまな保障を

確保できる商品です。

( 主契約はガンによる約款所定の入院 ・手術を保障します 。)

1

特長

日帰り入院※から保障します。

入院5 日目までは一律5日分の

ガン入院給付金をお受け取りいただけます。

※日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、

 入院基本料の支払有無により判断します。

2

特長

保険期間を通じて解約返戻金を

低く抑えたた め、保険料がお手頃で

す。

3

特長

一生涯にわたり保障を行う 「終身保障プラン」

と一定期間保障を行う 「10年定期プ

ラン」

から選べます。「10年定期プ

ラン」の場合、

自動更新により保障が継続できます。

4

特長

(単位:円)

20歳

2167

2167

ご契約年齢

男 性

女 性

25歳

2247

2247

30歳

2447

2447

35歳

2707

2707

40歳

3227

3207

45歳

4667

4587

50歳

6907

6687

55歳

9687

9227

※上記の月払保険料例(口座振替扱)は、自動更新後の年齢に応じた保険料の目安にもなります。なお、実際の更新後保険料は、更新日

における保険料率により新たに算出します ので、今後変動することがあります。

※自動更新は更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳以下となる範囲内で取り扱います。なお、ガン先進医療

特約の自動更新は更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が 80歳以下となる範囲内で取り扱います。

※上記保険料は特約保険料を含みます。

保険種類

保険期間

保険金額・給付金額

月払保険料

(口座振替扱)

保険料

払込期間

10年満了

10年満了

1340円

10年満了

10年満了

1480円

200万円

約款所定の入院

日額 20000円

約款所定の手術

80・40・20万円

新ガン診断給付特約

(低解約返戻金特則付)

10年満了

10年満了

100円

40万円

新在宅療養給付特約

(低解約返戻金特則付)

10年満了

10年満了

87円

技術料と

約款所定の交通費

ガン先進医療特約

(低解約返戻金特則付)

10年満了

10年満了

220円

200万円

新ガン死亡保障特約

(低解約返戻金特則付)

新ガン保険

(低解約返戻金特則付)

<主契約>

この保険の解約返戻金は 、低解約返戻金特則付でない場合の解約返戻金に

「低解約返戻金割合」を乗じた水準となります。

「低解約返戻金割合」とは低解約返戻金特則付でない契約より解約返戻金の水準を低く設定する場合の割合をいい、

解約返戻金の水準は 「低解約返戻金割合」によって異なります。この保険の低解約返戻金割合は保険期間

を通じて、低解約

返戻金特則付でない 場合に比べて、30%の水準になります。

「10年定期プラン」の場合、保険期間が10年と短いため、解約返戻金はほとんど発生しません。

また 、保険期間満了時には解約返戻金は0

(ゼロ)となります。

新ガン保険

(低解約返戻金特則付) 無配当

ガンと初めて診断確定されたとき(再発入院含む)

【ガン診断給付金】

ガンで入院されたとき

【ガン入院給付金】

ガンで手術を受けられたとき

【ガン手術給付金】

200

万円

80・40・20万円

(繰り返して何度でもお支払いします)

(繰り返して何度でもお支払いします)

(1 日目から日数の制限なくお支払いします)

手術の種類により、1回につき

ガンで 20日以上入院された後に退院されたとき

【在宅療養給付金】

40万円

(繰り返して何度でもお支払いします)

ガンで先進医療を受療されたとき

【ガン先進医療給付金】

技術料と交通費

(通算1000万円まで)

ガンにより死 亡・高度障害のとき

【ガン死亡保険金・ガン高度障害保険金】

200

万円

死亡のとき 【死亡給付金】

解約返戻金相当額

入院6 日目以降一日につき

20

,

000



一律

10

万円

入院5 日目まで(日帰り入院含む)

ガン給付責任開始期

責任開始期

40歳ご契約

50歳満了

ガン給付の

不担保期間

60 日間

90 日間



保険期間・保険料払込期間:10年

この契約の

解約返戻金

入院・手術の

ときの保障

保険期間

ご契約

[参考]

低解約返戻金特則付でない

場合の解約返戻金

〈 保険期間が 10年の場合 〉

月払保険料例 (口座振替扱):左記ご契約の場合(保険期間:10年満了)







90















※新ガン保険および新ガン保険に付加される特約の低解約返戻金期間は保険期間と同一、低解約返戻金割合は 30%となります。

※ガン先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は、主契約の保険期間・保険料払込期間が終身のときは 80 歳満了となります。





3

4

主契約 ・各特約の保障内容〔お支払事由(お支払いできる場合)、給付金等をお支払いできない場合等〕について

1回の入院につき、

(1)入院日数が 1日以上5 日以内の場合

ガン入院給付金日額×5

(2)入院日数が 6日以上の場合

ガン入院給付金日額×入院日数

手術1回につき、

ガン入院給付金日額×給付倍率

(手術の種類に応じて 40・20・10倍)

被保険者が死亡された日における

解約返戻金相当額

ガン診断給付金額

被保険者が死亡された日における

この特約の解約返戻金相当額

ガン入院給付金日額×20倍

被保険者が死亡された日における

この特約の解約返戻金相当額

被保険者が負担した次の費用

(1)先進医療にかかわる技術料

(2)先進医療を受けるために必要とした

先進医療を受ける病院または診療所

までの交通費 (医師が必要と認めた

病院または診療所への転院のた

めの

交通費および病院または診療所から

住居までの交通費を含みます 。)の額

被保険者が死亡された日における

この特約の解約返戻金相当額

ガン死亡保険金額

被保険者が死亡された日における

この特約の解約返戻金相当額

ガン給付責任開始期以後に診

断確定され

たガンにより入院されたとき

ガン給付責任開始期以後に診

断確定され

たガンの治療を目的とした約款所定の手術

を受けられたとき

死亡されたとき

次のいずれかに該当されたとき

・ガン給付責任開始期以後に初め

てガンと

診断確定されたとき

・本給付金が支払わ

れることとなった診断確

定日または最終の入院の開始日か

らその日

を含めて2 年を過ぎて新たにガンによる入

院を開始されたとき

・本給付金が支払われることとなった最終の

入院の開始日からその日を含めて2年を経過

した日の翌日にガンにより継続入院中のとき

死亡されたとき

ガン入院給付金の支払われる入院をされ、

入院日数が継続して20日以上となった後、

生存して退院されたとき

死亡されたとき

ガン給付責任開始期以後に診

断確定され

たガンにより約款所定の先進医療による療

養を受けられたとき

死亡されたとき

ガン給付責任開始期以後に診

断確定され

たガンにより死亡されたとき

ガン給付責任開始期以後に診

断確定され

たガンにより約款所定の高度障害状態に



られたとき

ガン死亡保険金の支払事由以外の事由

により死亡されたとき

①責任開始日 (または復活日)からその日を含めて 3 年

以内の被保険者の自殺によるとき (ただし、自殺に

際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神

障害があり 、自己の生命を絶つ認識がなかった

と認

められるときは 、給付金をお支払いする場合があります。)

②保険契約者の故意によるとき

③死亡給付金受取人の故意に

よるとき(ただし、その

受取人が一部の受取人で

あるときは、その残額を他

の受取人にお支払いします。)

主契約の死亡給付金と同じ

主契約の死亡給付金と同じ

主契約の死亡給付金と同じ

主契約の死亡給付金と同じ

お支払限度額

お支払額

お支払事由 (お支払いできる場合)

お支払いする

給付金・保険金

主契約・特約名称

給付金等をお支払いできない場合

保険期間を

通じて

1000万円

新ガン保険<主契約>

●ガン入院給付金の支払われる入院を 2回以上した場合、2 回目以後

のその入 院が、最初の入院を開始する直接の原因となったガン(以

下本項において 「原発ガン」といいます。)の治療を目的としている

ときは 、原発ガンの治療を目的とする継続した1回の入院とみなしま

す。ただし、ガン入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の

翌日からその日を含めて 180 日を経過して開始した入院については、

新たに生じたガンによる入院とみなします。

●ガン手術給付金のお支払回数の限度はありませ ん。ただし、一部

の手 術(ファイバースコープなどによる手術等)は、60 日間に1回の

給付限度があります。

●治療を目的としない手術や 、約款に定める種類以外の手術を受け

られてもガン手術給付金は支払われません 。また「約款所定の手術」

を受けられたときにお支払いするガン手術給付金 は、手術の種類に

応じた給付倍率によって異なります。

●同時に2種類以上の手術を受けられた場合に は、そのうちいずれか

一つ最も高い倍率のガン手術給付金をお支払いします。

新ガン保険<主契約>   新ガ

ン診断給付特約

●ガン入院給付金 ・ガン診断給付金は、ガン以外の疾病または傷害

による入院中にガンと診断確定され た場合、そのガンの治療を開

始した日からそのガンの治療を目的として入院したものとしてお支払

いします。

新ガン保険<主契約>   新ガ

ン診断給付特約

ガン先進医療特約      新ガン死亡保障特約

●ガンの診断確定と は、医師によって病理組織学的所見(生検)に

より 、ガンに罹患したとの診断が確定することをいいます。(病理組

織学的所見が得られない場合には 、他の所見による診断確定も認

めることがあります。)

新ガン診断給付特約

●ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終

の入院の開始日からその日を含めて2 年以内に、再度ガン診断給

付金の支払事由に該当した場合に は、ガン診断給付金をお支払

いしません。

新在宅療養給付特約

●在宅療養給付金が支払われた最終の入院の退院日からその日を

含めて30日以内 に、再度主契約のガン入院給付金が支払われる

入院を開始し た場合、その入院については、在宅療養給付金を

お支払いしません。

ガン先進医療特約

●ガン先進医療特約における先進医療とは 、厚生労働大臣の定める

評価療養および選定療養(平成18年 厚生労働省告示 第495号)

第1条 第1号に規定する先進医療をいいます。

● この 特約の保険期間中に、新たに厚生労働大臣の承認を得て先

進医療の対象となった医療技術はガン先進医療給付金のお支払

対象となります が、一般の保険診療へ導入された場合や承認取消

等の事由によって先進医療でなくなっている場合はガン先進医療

給付金のお支払対象となりま せん。したがって、この特約の保険

期間中に対象となる先進医療は変動します ので、ご契約時に対象

となっていた医療技術であっても受療された日現在において対象

外となる可能性があります。

また 、ガン先進医療特約における先進医療は、先進医療ごとに厚

生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にお

いて行われるものに限ります。

新ガン死亡保障特約

●新ガン死亡保障特約においては 、ガン死亡保険金・ガン高度障害

保険金 ・死亡給付金は各々重複してお支払いしません。

お支払事由および給付に際しての制限

事項

新ガン診断給付特約

新在宅療養給付特約

ガン先進医療特約

新ガン死亡保障特約

新ガン保険

(低解約返戻金特則付)

<主契約>

※お支払いの対象となる入院・手術は、治療を目的として「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれと同等とみなされる日本国外にある医療

施設において約款所定の入院 ・手術をした場合に限ります。

※被保険者が約款所定の高度障害状態に該当した場合でも、主契約および付加された特約の保障は継続し、以後(保険料払込期間満了日まで)の保険料

のお払込みは不要になります 。ただし、ガン高度障害保険金が支払われた場合

 には、新ガン死亡保障特約は消滅します。

死亡給付金

1

5

4

3

2

1

1

3

5

4

2

1

2

4

5

2

ガン先進医療

給付金

死亡給付金

ガン死亡保険金

ガン高度障害

保険金

ガン診断給付金

死亡給付金

在宅療養給付金

死亡給付金

ガン入院給付金

ガン手術給付金

死亡給付金





5

6

<主契約> ご確認いただきたいことがら



対象となるガンについて

この保険の対象となるガンは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾

病、傷害および死因統計分類提要ICD‑10(2003年版)準拠」に記載

された悪性新生物および上皮内新生物です。なお、良性腫瘍である

子宮筋腫、血管腫および脂肪腫などは、この保険の保障対象とはな

りません。

※詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。



保険料の払込免除について

●被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、

約款所定の高度障害状態にな

られたと き(ただし、新ガン死亡保障

特約の場合には被保険者が責任開始期以後のガン以外の疾病または

傷害により 、約款所定の高度障害状態になられたとき)は、以後(保

険料払込期間満了日ま で)の保険料のお払込みは不要になります。

ただし 、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。

・保険契約者または被保険者の故意によるとき

・被保険者の犯罪行為によるとき

戦争その他の変乱が原因で約款所定の高度障害状態に該当した場

合に、該当する被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影

響を及ぼすと認めたときには、保険料のお払込みを免除しません。

●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直

接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に

約款所定の身体障害の状態になられたときは、以後(保険料払込

期間満了日まで)の保険料のお払込みは不要になります。

ただし 、次の場合には保険料のお払込みを免除することはできません。

・保険契約者または被保険者の故意によるとき

・被保険者の犯罪行為によるとき

・保険契約者または被保険者の重大な過失によるとき

・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき

・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき

・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで(運転免許の効力

停止中も含みま す。)運転している間に生じた事故によるとき

・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する

運転をしている間に生じた事故によるとき

戦争その他の変乱、地震、噴火または津波が原因で約款所定の身

体障害の状態に該当した場合に、該当する被保険者の数の増加が

この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときには、保険料

のお払込みを免除しません。



解約返戻金について

解約返戻金は、主契約・特約とも払込保険料累計額を下回ります。

また、「10年定期プラン」の保険期間満了時には解約返戻金は0(ゼ

ロ)となります。

●新ガン保険および新ガン保険に付加される特約の解約返戻金は、

低解約返戻金特則付でない場合の解約返戻金に「低解約返戻金割

合」を乗じた水準となります。

●「低解約返戻金割合」とは低解約返戻金特則付でない契約より解

約返戻金の水準を低く設定する場合の割合をいい、解約返戻金の

水準は「低解約返戻金割合」によって異なります。

●新ガン保険および新ガン保険に付加される特約の低解約返戻金割

合は保険期間を通じて、低解約返戻金特則付でない場合に比べて、

30%の水準になります。

A

B

お申込み 告知日 責任開始日

上記例の場合、 の日からガンに関する給付責任を開始します。

A

B

A

90日間

60日間

第1回保険料相当額を当社が受け取った日

<特約> ご確認いただきたいことがら



ご契約方法について

各特約はすべて主契約に付加してご契約いただきます。



保険料の払込免除について

主契約の約款に定める保険料の払込免除の事由が生じた場合には、

特約(新ガン死亡保障特約を除く)についても以後(保険料払込期

間満了日まで)の保険料のお払込みは不要になります。



特約の更新について

●特約における給付金のお支払等に関しては、更新前後の契約の保

険期間は継続されたものとして取り扱います。

●更新される特約の保険料は、更新日における被保険者の年齢およ

び保険料率により新たに定めます。



特約の保険期間について

●特約の保険期間は主契約の保険期間と同一とします。ただし、ガ

ン先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は、主契約の保険期

間・保険料払込期間が終身のときは 80歳満了となります。

●ガン先進医療特約は、「10 年定期プラン」で主契約の保険期間満

了日の翌日における被保険者の年齢が 80 歳をこえるときは付加

できません。



ガン先進医療特約の支払事由の変更について

当社は、法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合

で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支

払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあ

ります。この場合、支払事由を変更する 2か月前までにご契約者あ

てご連絡します。

■引受保険会社の苦情・相談窓口とその電話番号

●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきまし

ては、当社DMデスクへご連絡ください。

  TEL:0120‑506‑252

  (通話料無料 受付時間/平日9:15~17:00)

● (社)生命保険協会「生命保険相談所」で

は、電話・文書(電子

メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざま

な相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に

「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

  ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/

●また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則と

して1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解

決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正

な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約

者等の正当な利益の保護を図っております。



代理人による保険金等の請求について

被保険者と受取人が同一の場合で、保険金等(各種の保険金・

給付金)を請求できない特別な事情(被保険者本人が自らの傷

病名を医師から告知されていない場合等)があるとき、または、

被保険者とご契約者が同一の場合で、ご契約者が保険料の払込

免除を請求することができない特別な事情があるときは、受取

人またはご契約者に代わって代理人(代理請求人、あらかじめ

指定した場合は指定代理請求人)が保険金等や保険料の払込免

除を請求することができます。

詳細については「ご契約のしおり・約款」によりご確認ください。



自動更新について(「10年定期プラン」のみ)

●更新されるご契約の保険期間は、更新前と同一となります。ただ

し、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が

90 歳以下となる範囲内で取り扱い

ます。なお、ガン先進医療特

約が付加されている場合、当該特約の保険期間は更新後の保険期

間満了日の翌日における被保険者の年齢が 80 歳以下となる範囲

内で取り扱います。

●自動更新を希望されない場合は、保険期間満了日の 2か月前まで

にお申し出ください。お申し出のない限り、当社所定の範囲内で

自動的に更新します。

●更新されるご契約については更新日における約款を適用します。

●更新されるご契約の保険料は更新日における被保険者の年齢およ

び保険料率により新たに定めます。

●主契約・特約における給付金のお支払等に関しては、更新前後の

契約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。



ガンに関する保障の責任開始について (主契約・特約共通)

●ガンに関する保障については次の ・ のいずれか遅い日から保

障を開始します(ガン給付責任開始期)。

 責任開始日からその日を含めて60日を経過した日の翌日

 告知日からその日を含めて90日を経過した日の翌日



ご契約が無効となる場合について

被保険者が告知時以前または告知時からガン給付責任開始期までの

間にガンと診 断確定されていた場合には、保険契約者または被保険

者がその事実を知っていると知っていないとにかかわらず、保険契

約は無効となり、給付金・保険金等をお支払いすることはできませ

ん。この場合、付加されている特約も無効となります。



配当金等について

●この保険には、主契約・特約とも契約者配当金はありません。

●この保険は払済・延長保険への変更のお取扱いをしません。

注意喚起情報

2

新ガン保険

(低解約返戻金特則付) 無配当

~ご注意いただきたい事項~

● この 「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際し

て特にご注意いただきたい事項を記載していま す。ご契約前に必ず

お読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。

● この書面をお読みいただくことは重要です 。「給付金等をお支払いできない場合について」「新たな保険契約への変更に

ついて 」など、お客さまにとって特に不利益となる部分については、しっかりとお読みいただくことが重要です。

● この 「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、ご契約承諾後に送付する「ご契約の

しおり ・約款」に記載しておりますので必ずご確認ください。

● ご説明でわかりにくい点がございましたら、当社DMデスクまでご照会ください。

1. クーリング・オフ(お申込みの撤回等)について

2. 健康状態・ご職業等の告知義務について

●申込者が郵便の方法を利用して申し込まれた場合等については、

ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除はできません。

3. 保険会社の責任開始期について

4. 給付金等をお支払いできない場合について

ガン責任開始期前にすでにガンに罹患したと診断確定されて

いた場合(下図をご参照ください)

●ご契約者や被保険者には健康状態・ご職業等についてありのまま

をお知らせ(告知)いただく義務があります。

● ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の

健康状態、身体の障がい状態、ご職業等について「告知書」でおた

ずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知ら

せ(告知)ください。

●告知受領権は当社(会社所定の書面「告知書」)および当社の指

定した医師だけが有しています 。生命保険募集人(社員・代理店を

含みます 。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しさ

れても告知していただいたことにはなりません ので、ご注意ください。

●社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込みの際

やご契約成立後、お申込みの事実・お申込内容・告知内容などに

ついて確認させていただく場合があります。また、給付金等のご

請求および保険料のお払込みの免除のご請求に際しても、ご請求

内容などについて確認させていただ く場合があります。(この場合、

給付金等のお支払いの可否、保険料の払込免除のお取扱いの可否

については、その後に決定させていただきます。)

●当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の

状態すなわち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受

対応を行っており、ご契約をお断りすることがあります。

●もし告知内容について、故意または重大な過失により、事実を告

知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始

日(復活の場合は復活日)から 2年

以内であれば、当社は「告知

義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。

 ただし、責任開始日または復活日から 2年を経過していても、給

付金等の支払事由が 2年以内に発生

していた場合には、ご契約ま

たは特約を解除することがあります。

※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外

にも、給付金等をお支払いできないことがあります。

 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極

めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかっ

た場合」等、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、責任

開始日からの経過年数にかかわらず、詐欺による無効を理由と

して、給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、

すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。

●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金等をお支払

いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできま

せん。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、

お払込みを免除することはできません。この場合には、解除の際

にお支払いする返戻金があればご契 約者にお支払いします。(た

だし、給付金等のお支払事由や保険料のお払込みの免除事由の発

生が、解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等の

お支払いや保険料のお払込みの免除 をします。)

次のような場合には、給付金等をお支払いできないことがあります。

●お支払事由に該当しない場合(ガン給付責任開始期前に診断

確定されたガンを原因とする場合、「手術」が約款に定める要

件に当てはまらない場合など)

※ガン給付責任開始期前にガンと診断確定された場合、ご契約

者または被保険者が、ガンに罹患した事実を知っていると知

っていないとにかかわらず、保険契約は無効となります。

●保険契約のお申込みや復活等の際の告知内容が事実と相違し、

ご契約または特約が告知義務違反により解除となったか、ま

たは詐欺により無効となった場合

●給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど重大事由

によりご契約または特約が解除された場合

●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合

●保険契約のお申込みや復活等の際 に、詐欺の行為があった場合や、

給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合

●給付金等のお支払事由に該当してもお支払いできない場合(例:

「責任開始日から 3年以内の被保険

者の自殺」や「受取人等の

故意または重大な過失による支払事由の発生」など)

※保険金・給付金をお支払いする場合・お支払いできない場合

についてのより詳しいご説明は、「当社ホームページ」

 (http://www.ms‑kirameki.com)または「ご契約のしおり・

約款」をご覧ください。

責任開始期

(保障の開始)

ガンの

診断確定

ご契約の保険期間

保険期間満了





ガン給付責任開始期

(ガンに関する保障の開始)



A

ガンの

診断確定

ガンの

診断確定

C

B

のみがお支払いの対象となり

ます。

B

不担保期間

●当社がご契約をお引受けすることを承諾した場合には、第 1回保

険料相当額を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告

知の時)から保険契約上の責任を開始します。これを責任開始期

といいます。なお、ガンに関する保障の責任開始については、ご

契約後、一定期間を経過した後に保険会社の責任が開始します。

 詳しくは、「3. ご契約のしおり(抜粋)」によりご確認ください。

●第1回保険料相当額を口座振替でお払込みいただく場合には、第1回

保険料相当額の振替日が責任開始日となります 。また、第1回保険料

相当額をクレジットカードを利用してお払込みいただく場合には 、当社

がクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を

行なったう えで、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時

(告知前にクレジットカードによる保険料のお払込みを承諾したときは、

告知の時)から保険契約上の責任を開始します。

詳しくは、「3. ご契約のしおり(抜粋)」によりご確認ください。

●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介

を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、

保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承

諾したときに有効に成立します。

A

B





7

8

5. 保険料の払込猶予期間と保険契約の失効・復活等について

●保険料払込期月中にご都合のつかない場合のために、保険料払込

みの猶予期間を設けています。この猶予期間中に保険料のお払込

みがない場合には、ご契約は失効します。

●万一ご契約の効力を失った場合でも、失効から1年以内であれば、

当社所定の手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請

求することができます。この場合、告知と、失効している期間の

未払保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態など

によっては、復活できない場合があります。

6. 解約と解約返戻金について

●お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は給付金

等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。

したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保

険料の合計額よりも少ない金額となります。

●「10 年定期プラン」の場合、保険期間満了時には解約返戻金は0

(ゼロ)となります。

●解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年(月)数

などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約さ

れたときの解約返戻金はまったくな いか、あってもごくわずかです。

7. 保険会社の業務または財産の

状況が変化した場合

●保険会社の業務または財産の状況 の変化により、ご契約時にお約

束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。

●当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約

者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、

生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られ

ることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金

額、給付金額等が削減されることがあります。

●保険契約者保護の詳細については、生命保険契約者保護機構まで

お問合せください。

  問い合わせ先:生命保険契約者保護機構 TEL:03‑3286‑2820

          ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

10. 給付金等のお支払いについて

●お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、給付金等をお支払

いする場合またはお支払いできない場合については、ご契約承

諾後に送付する「ご契約のしおり・約款」・「当社ホ-ムペ-ジ」

(http://www.ms‑kirameki.com)に記載しておりますので、ご確

認ください。

●お客さまからのご請求に応じて、給付金等のお支払いや保険料

の払込免除を行いますので、給付金等のお支払事由や保険料の

払込免除事由が発生したときは、ただちにご連絡ください。

●当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができ

ないおそれがありますので、ご契約いただいた後に、ご契約者

の住所や電話番号等を変更された場合には、当社DMデスクまで

必ずご連絡ください。

●給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合、

ご加入のご契約内容によっては、複数の給付金等のお支払事由

や保険料の払込免除事由に該当することがありますので、十分

にご確認ください。

●被保険者が受取人ご本人となる給付金等(ガン入院・ガン手術

給付金等)をご請求できない特別な事情がある場合、またはご

契約者が保険料の払込免除をご請求できない特別な事情がある

場合、その代理請求人(ご契約者が被保険者の同意を得て、あ

らかじめ指定した場合は指定代理請求人)によりご請求ができ

る場合があります。詳しいご説明は「ご契約のしおり・約款」に

よりご確認ください。

●代理請求人(または指定代理請求人)に対し、お支払事由およ

び代理請求できる旨、お伝えください。

8. 新たな保険契約への変更について

9. 引受保険会社の苦情・相談窓口とその電話番号

●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、

当社DMデスクへご連絡ください。

  問い合わせ先:三井住友海上きらめき生命 

         DMデスク

         TEL:0120‑506‑252(通話料無料)

平日9:15~17:00

●社団法人 生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電

子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざま

な相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地

方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

  問い合わせ先:(社)生命保険協会

         ホームページアドレス  http://www.seiho.or.jp/

●また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として

1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつ

かない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関とし

て、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利

益の保護を図っております。

・新ガン保険

・新ガン診断給付特約

・新在宅療養給付特約

・ガン先進医療特約

・新ガン死亡保障特約

【保険期間を通じて解約返戻金が少な

くなっている保険種類・特約】

低解約返戻金特則を付加された場合

現在ご契約の保険契約を解約、減額等をすることを前提に、新た

な保険契約へのお申込みをされる場合、特に次のような不利益が

あります。

●多くの場合、解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない

金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解

約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。

●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う

ことになる場合があります。

●新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約

を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約を元

に戻せないことがあります。

●新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務がある

ため、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約

のお引受けができなかったり、その告知がされなかったため

にご契約が解除・無効となることもあります。

※ご契約が解除・無効となる場合については、前述の「2. 健康

状態 ・ご職業等の告知義務について」をご覧ください。

●新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3

年以内に被保険者が自殺した場合、保険金等のお支払いがで

きない場合があります。また、責任開始期前に生じていたケ

ガや病気により給付金等のお支払事由や保険料の払込免除事

由が生じた場合には、保険金等のお支払いや保険料の払込免

除ができない場合があります。

ご契約のしおり(抜粋)

3

新ガン保険

(低解約返戻金特則付) 無配当

「新ガン保険」ご契約希望のお客さまへ

 「ご契約のしおり(抜粋)」は、後ほどお届けする「ご契約のしおり・約款」の中から、お客さまにとって特に大切と思われ

る部分をまとめています 。申込書などにご記入される前に、是非ご一読いただき内容を十分ご確認くださいますようお願い

します。

 「ご契約のしおり(抜粋)」は、お申込みいただく時期によっては約款の改定等により内容が変更となる場合もございます。

ご契約承諾後 「ご契約のしおり・約款」を送付しますので、再度ご契約内容をご確認ください。また、お申し出くだされば、

「ご契約のしおり・約款」を事前に送付します。ご不明な点等がございましたら、当社DMデスクまでお問い合わせください。

【相互照会事項】

次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過

した契約に係るものは除きます。

(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までと

します)

(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保

険事故 (上記の事項は、照会を受けた日から5年以内のもの

とします)

(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名お

よび被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および

被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、

保険料および払込方法

当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例

・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保

険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契

約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契

約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

(注)「支払査定時照会制度」に参加して

いる各生命保険会社名に

つきましては、社団法人生命保険協会ホームページ

(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。

■生命保険募集人について

●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介

を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、

保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承

諾したときに有効に成立します。

 また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、

原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になり

ます。

それぞれの内容については、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

●なお、お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関

しまして確認をご要望の場合は、当社DMデスクまでご連絡くだ

さい。

■ご契約のお申込みについて

●ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者自身で記入

してください。記入内容を十分お確かめのうえ、自署・捺印をお

願いします。

※申込書に記載されている契約者住所は、資料をご請求いただい

た際の住所をそのまま転記しております。保険証券をお送りす

る際の宛先にもなりますので、お申込みいただく際は、再度ご

確認ください。

■受取金額と払込保険料合計額の関係について

●保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、

保険金等のお受取金額が払込保険料の合計額より少ない金額にな

る場合があります。

■保険会社の業務または財産の状況が変化した場合

●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約

束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがありま

す。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が

1. お願いとお知らせ

■個人情報のお取扱いについて

●当社は、本保険契約に関する個人情報(健康状態等に関する情報

を含みます。以下同様)を、本保険契約のお引受け、ご継続・維持

管理、保険金・給付金等のお支払い、当社業務に関する情報提供・

運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・付随する

業務のために利用します。また、当社および当社グループ会社は、

本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約のお

引受け、履行のために利用することがあります。

●当社は、本保険契約に関する個人情報を、上記の利用目的の達成に

必要な範囲内で、業務委託先(三井住友海上火災保険株式会社・保

険代理店 ・確認会社・嘱託医・面接士を含む)、保険仲立人、医療機関、

契約者 ・被保険者、保険金・給付金等の請求・支払に関する関係先等

に提供することがあります。

 また、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、継続・

維持管理、再保険金の支払、その他再保険に関連・付随する業

務に再保険会社が利用するために提供することがあります。

●当社および当社グループ会社は、本保険契約に関する個人情報を、

商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の

商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

■「支払査定時照会制度」について

保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させてい

ただくことがあります。

●平成 17年1月 31日から、当社は、社団法人生命保険協会、社団

法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組

合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本生活

協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とと

もに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下

「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お

支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、

「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等

の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報

を共同して利用しております。

●保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)の

ご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判

断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事

項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、

他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等か

ら情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に

対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)が

あります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請

求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。

また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、

相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の

参考とするため利用されることがありますが、その他の目的の

ために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険

会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったと

きは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支

払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理

責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当

社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、

その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることが

できます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照

会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従

い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求める

ことができます。上記各手続きの詳細については、当社DMデス

クまでお問い合わせください。





9

10

■給付金等のお受取りなどの手続きについて

給付金 ・保険金のお支払事由、保険料の払込免除の事由が発生した

ときは、ただちに当社にご通知のうえ、必要書類をご提出ください。

●給付金・保険金等のお支払事由などが生じましたら、ただちにご

連絡ください。期日を過ぎますと、お支払いなどに支障をきたす

場合もありますのでご注意ください。

(注)給付金・保険金・解約返戻金・保険

料の払込免除等のご請求は、

お支払いまたは免除の事由が生じた日の翌日からその日を含めて

3年を過ぎますと 、ご請求の権利がなくなります。

●お支払いに際し、社員または当社で委託した確認担当者が、被保

険者の病気やケガの内容などについて、確認にお伺いする場合が

あります。確認に際し、正当な理由がなくご回答をいただけなか

ったり、ご同意をいただけない場合、その確認が終わるまで給付

金等のお支払いはできません。

●給付金・保険金等は口座振込の方法でお支払いします。

■給付金等をお支払いできない場合について

●お支払事由に該当しない場合

 お支払事由に該当しない場合は給付金・保険金をお支払いするこ

とはできません。

2. 給付金等のお支払いについて

経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約

者保護の措置が図られることがあり ますが、この場合にも、ご契約

時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。

詳細については 、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

■新たな保険契約への変更について

現在ご契約の保険契約を解約・減額をすることを前提に、新たな保

険契約へのお申込みをご検討されている方へ

●多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金

額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返

戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。

●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこと

となる場合があります。

●新たにお申込みの保険契約についても同様に告知義務があるため、

告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受け

ができなかったり、その告知がされなかったためにご契約が解除・

無効となることもあります。

●新たにお申込みの保険契約の責任開始日からその日を含めて3 年以

内に被保険者が自殺した 場合、給付金等のお支払いができない場合

があります 。また、責任開始期前に生じていたケガや病気により給付

金等のお支払事由や保険料の払込免除事由が生じた場合には 、給

付金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場合があります。

■当社の組織形態について

●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、

当社は株式会社です。

●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社

のご契約者は相互会社のご契約者の ように、「社員」(構成員)と

して会社の運営に参加することはできません。

●お支払事由に該当してもお支払いできない場合

 次のような場合には、給付金のお支払事由に該当しても給付金

をお支払いすることはできません。

●ご契約が無効となる場合

 被保険者が告知時以前、または告知時からガン給付責任開始期まで

の間にガンと診断確定されていた場合には 、ご契約者および被保険者

がその事実を知っていると知っていないとにかかわらず、保険契約は無

効となり 、給付金・保険金等をお支払いすることはできません。この場

合、付加されている特約もあわせて無効となります。

●告知義務違反による解除の場合

 告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約・特

約が解除された場合、給付金・保険金のお支払いや保険料のお払

込みの免除はできません。

●詐欺または不法取得目的による無効の場合

 次の場合には、その保険契約は無効とし、すでに受け取った保険

料は払い戻ししません。

①保険契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結また

は復活が行われたとき

②保険契約者が給付金・保険金を不法に取得する目的または他人

に給付金・保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の

締結または復活が行われたとき

●重大事由による解除の場合

 重大事由に該当し、主契約・特約が解除された場合、給付金・保

険金のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。

●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効している場合

 保険料のお払込みがなかったため、ご契約が効力を失っている間

に給付金・保険金のお支払事由が生じても給付金・保険金をお支

払いすることはできません。

●ガン診断給付金をお支払いできない場合

 ガン診断給付金が支払われることになった診断確定日または最終の入

院の開始日からその日を含めて 2年以内に、再度ガン診断給付金の支

払事由に該当した場合には 、ガン診断給付金をお支払いしません。

●在宅療養給付金をお支払いできない場合

 在宅療養給付金が支払われた最終の入院の退院日からその日を含

めて 30日以内

ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/3b6pf/

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时间(じかん)を発表した:2009-12-31   ファイルサイズ:0   フォーマット:pdf ファイル
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