<重要事項説明書>

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 ・戦争、革命などの事変

 ・他覚症状のないむちうち症または腰痛

など

 

 保険料は、ご契約およびご契約内容の変更と同時に全額をお支

払いくださ い。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または

弊社が保険料を領収する前に生じた事故によるケガ ・損害に対して

は保険金をお支払いできません。

 

 ご契約を解約される 場合は、弊社代理店または弊社までご連絡

くださ い。なお、解約に際してはご契約内容、解約時の条件によ

り解約返戻金をお支払いできる場合がございま す。すでにお支払

いいただいた保険料と所定の方法により計算した解約返戻金の差

が500 円に満たない場合には、すでにお支払いいただいた保険料

から 500 円を差し引いた額を返戻します。

 

 引受保険会社の経営が破綻した場合等に は、保険金、返戻金

等の支払いが一定期間凍結されたり 、金額が削減されることがあり

ます。

 なお、引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損

害保険契約者保護機構」の補償対象となり、以下のとおり補償され

ます。

(入院保険金や手術保険金等、被保険者ご本人がご請求される

保険金のご請求について)

 被保険者が、保険金のお支払対象となる傷害を被り、保険金をご

請求される前に意思表示できなくなってしまった等 、特別の事情が

ある場 合は、代理人による保険金のご請求が可能です。詳しくは弊

社代理店または弊社までお問い合わせください。

お申込みの 際、ご注意いただきたいこと

 申込書の記入内容 (年齢・告知事項・死亡保険金受取人指定

契約等)によっては、ご希望どおりの内容でご契約いただけない場

合また は、お引受けのできない場合があります。

事故が起きた場合

 弊社もしくは弊社代理店までケガの状況その他損害の程度を 30

日以内にご通知ください。

また 、賠償事故が発生した場合で、被害者との間で賠償額を決定(示

談)される場合には、必ず事前にご連絡ください。

正当な理由がなくご通知のない場合には 、保険金をお支払いできな

いことがあります。

 事故受付窓口:0120‑787‑745

(フリーダイヤル)

共同保険について

 複数の保険会社による共同保険契約を締結される 場合は、幹

事会社が他の引受保険会社の業務 ・事務の代理・代行を行います。

引受保険会社は、各々の保険金額または引受割合に応じて、連帯

することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

ご契約いただくお客さまへのお願い

 保険契約者以外に被保険者がいらっしゃる場合には 、その方にも

ここに記載した事柄をお伝えください。

保険に関する苦情・お問い合わせ・ご相談は

<ジェイアイ傷害火災保険株式会社>

保険の内容に関するお問い合せ、ご相談等は下記にご連絡ください。

お客様専用フリーダイヤル:

0120‑877030

一部お繋ぎ出来ないIP電話等からは 03‑3237‑2921 をご利用ください。

受付時間:平日の午前9:00~午後5:00

(土日・祝日はお休みとさせていただきます。)

保険に関する苦情・ご相談窓口

<(社)日本損害保険協会>

フリーダイヤル  

0120‑107‑808

受付時間:平日の午前9:00~午後6:00

※おかけ間違いにご注意ください。

携帯 ・自動車電話・PHS・衛星電話からは

03‑3255‑1306 をご利用ください。

(土日・祝日はお休みとさせていただきます。)

保険会社との間で問題を解決できな い場合には、(社)日本損害保険協

会の 「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、

斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。

<個人情報の取扱説明書>

個人情報の取扱いについて

 

 当社で は、お客様の個人情報保護の重要性

を十分に認識し、誠実

に事業運営をするため に、お預かりしている個人情報の取扱いに関す

る方針 を定め、以下の通り、個人情報を適正に取り扱います。

1.個人情報の取得・利用目的について

 当社で は、次の目的に必要な個人情報を適法で公正な手段により取

得し 、次の目的を達成するための業務上必要な範囲内で利用

します。

(1)損害保険契約の申込みに係る引受の審査、引受、履行および管理

(2)適正な保険金の支払い

(3)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の

請求

(4)損害保険商品等当社が取扱う金融商品の案内、募集および販売

ならびに契約の締結 、代理、媒介、取次ぎおよび管理

(5)当社が取扱うその他の商品・サービスの案内、提供および管理

(6)上記(4)、(5)に付帯、関連するサービスの案内、提供および管理

2.収集する情報の種類について

 もっとも一般的なものは 、ご本人の氏名、住所、電話番号、Eメールアド

レス、生年月日、性別です。その他に、申込書等でお尋ねした情報(職業、

健康状態等)があります。

3.個人情報の第三者への提供について

 当社で は、次の場合を除いて、個人情報を外部に提供することはあり

ません。

(1)同意されている場合

(2)法令に基づく場合

(3)利用目的の達成に必要な範囲内において当社代理店を含む業務

委託先等に提供する場合

(4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の

請求等に必要な場合

(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)

(5)保険業界において設置運営する契約内容登録制度に保険契約

内容を登録し 、または同制度に基づく照会に対して回答する場合、

その他不正または不当な保険契約の申込みおよび保険金請求を防

止するために必要な場合

詳細につきましては (社)日本損害保険協会のホームページ(www.

sonpo.or.

jp/)をご参照ください。

(6)ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合 

4.当社の個人情報の取扱いに関する詳細等

  当社の個人情報の取扱いに関する詳細等につきましては下記当

社ホームページをご参照いただく か、当社までお問い合わせください。

ホームページアドレス:www. jihoken.co. jp/

お申込人と被保険者とが異なる場合は、お申込人から上記個

人情報の取扱いに関するご案内の内容を被保険者(複数の場

合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。

〇この書面は国内航空傷害保険のご契約

に際して 、ご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事

項を記載した ものです。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。

〇本書面はご契約に関するすべての内容を記載

しているものではありません 。詳しくはご契約のしおり(普通保険約款および

特約条項)をご参照ください。また、ご不明な点については、ご遠慮なく弊社代理店または弊社までお問い合わせください。

引受保険会社:ジェイアイ傷害火災保険株式会社

注意喚起情報のご説明(国内航空傷害保険)

<重要事項説明書>

1 クーリング・オフ

4 主な免責事由等

2 告知義務・通知義務等

3 責任開始期  

5 保険料の払込猶予期間等の取扱い

6 解約と解約返戻金

7 保険会社破綻時の取扱い

保険金、返戻金等は原則として、80%(破綻保険会社の

支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事

故に係る保険金については 100%)まで補償されます。

8 代理請求人制度について

9 その他  

 

 この保険は、保険期間が 1 年以内のご契約のため 、ご契約のお

申込みの撤回または解除 (クーリング・オフ)を行うことはできません。

(1)契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項)

① ご契約者には 、ご契約時に保険会社に重要な事項を申し出

ていただく義務 (告知義務)があります。申込書の記載事項に

ついて事実を告知されなかったり 、事実と違っている場合には、

保険契約を解除し 、保険金をお支払いできないことがあります。

② 死亡保険金は原則として法定相続人にお支払いいたします。

特定の方を指定される 場合は、必ず被保険者(保険の対象と

なる方 )の同意を得てください。同意のないままにご契約をされ

た場合には保険契約は無効となりますのでご注意ください。

③ 被保険者の年齢、告知事項、その他申込書の記載内容に

よっては 、お引受けのできない場合やご希望どおりの内容でお

引受けできない場合があります。

(2)契約締結後における留意事項

 ご契約後に次の変更等が生じる場合には 、必ず事前にご契約の

弊社代理店または弊社にご通知ください 。ご通知がない場合やご連

絡が遅れた場合には 、変更の後に生じた事故による損害について

は保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。

・身体の傷害に対して保険金を支払う他の傷害保険契約を同一

被保険者(保険の対象となる方について結ぶとき

・事故が発生したとき(「9 その他 事故が起きた場合」をご参照

ください。)

・契約者の住所が変更となるとき

など

 

(1) 保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前

0時以降で 、『飛行場構内』から開始します。

(2) 保険料はご契約またはご契約内容の変更と同時にお支払い

ください 。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または

弊社が保険料を領収する前に生じた事故によるケガ ・損害に

対しては保険金をお支払いできません。

 

 この保険で は、次に掲げる事由によって生じたケガ・損害に対して

は保険金をお支払いいたしませ ん。なお、主な場合のみ記載しており、

詳しくは普通保険約款 ・特約条項の「保険金を支払わない場合」

の項目に記載されておりますのでご参照ください。

 ・故意、けんか、自殺行為、犯罪行為

 ・酒酔運転、無資格運転

お申込みにあたって (必ずお読みください)

①告知義務:ご契約の際には、保険契約申込書の記載事項に間

違いがないか十分にご確認ください

。記載事項が事実と相違

している場合には、保険契約が解除されるか(この場合、保

険料も返還できません)、または保険金をお支払いできないこ

とがあります。特に、被保険者の満年齢、性別、告知事項な

どにご注意ください。

②保険契約の無効:保険契約締結の当時次の事実があるとき、

保険契約は無効になります。保険契約に関し、保険契約者、

被保険者もしくはこれらの者の代理

人、その他保険金を受取

るべき者に詐欺の行為があったとき。保険契約者または被保

険者がすでに事故またはその原因が発生したことを知っていた

とき。

③保険料領収前に生じた事故:保険料(追加保険料を含みます)

を領収する以前に生じた事故については保険金をお支払いで

きませんのでご注意ください。

④通知義務:ご契約後、ご契約内容に次のようなことが生じた

場合は、直ちに弊社または弊社代理店へご通知ください。

 ・身体の傷害を担保する他の保険契約を同一被保険者につき締

結するとき 、またはこれらの保険契約があること

を知ったとき。

 ご通知がないときは 、保険金をお支払いできないことがあ

ります。

⑤保険会社破綻時の取扱い:引受保険会社の経営が破綻した場

合等には、保険金・返戻金等が凍結・削減されることがあり

ます。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象で、

保険金、返戻金等は原則として 80

%(破綻保険会社の支払停

止から 3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保

険金については 100%)まで補償されます。

⑥事故にあわれたときは

 ただちに弊社または弊社代理店まで連絡のうえ、ケガの状況

や程度を 30

日以内に書面でご通知くださ い。通知のない場合、

保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/337nb/

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时间(じかん)を発表した:2010-01-13   ファイルサイズ:0   フォーマット:pdf ファイル
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