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【交付金の概要】


○ 「介護職員処遇改善交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成21年


 10月から平成23年度末までの間、計約4,000億円を交付するものです。


○ 長妻厚生労働大臣は、「交付金は当初の予定通り実施し、平成24年度以降も、介護職員の処遇


 改善に取り組んでいく」旨の方針を示しており、引き続き政府として取り組みを進めていくこと


 から、積極的に活用いただくようお願いします。


平成24年度以降も処遇改善に取り組み


介護職員の賃金アップのための資金を交付


申請期限が迫ってます!


(別添1)


【交付の手続き】


○ 交付金見込額を上回る賃金改善計画を策定し、職員に対して周知を行った上で都道府県に申請
 を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善に充当するための資金が介護報酬とは別に毎月
 自動的に交付されます。


○ 交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から対象になりますが、当初について
 は、平成21年12月中に申請いただいた事業者に限り、10月サービス提供分からさかのぼって交
 付します。


○ 平成22年度以降はキャリア・パスに関する要件等を加えることを予定していますが、平成22
 年度当初の申請時には適用しないこととしています。


10月分からの交付が可能となる





 申請手続きなど、詳しくは各都道府県の介護保険担当課までお問い合わせください。


都道府県の介護保険窓口にご相談ください


厚生労働省



介護保険法では、全ての介護サービス事業者に「業務管理体制の整備」並びにその内容の届出を「遅滞なく提出すること」が義務付けられております。また、届出内容に変更が生じた場合は、変更届出書を必ず届け出なければなりません。詳しくは各都道府県並びに厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/index.html)まで。


介護保険法に基づく「業務管理体制の整備に係る届出」は忘れずに!


介護以外に従事していても
介護職員として勤務していれば交付対象に


【交付金により賃金改善できる職種】


○ 原則として、指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対


 象です。


○ 他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。


※ 訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。

ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/2sgn1b/

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时间(じかん)を発表した:2010-03-09   ファイルサイズ:0   フォーマット:ppt ファイル
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