Ⅰ 商事信託法制
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東京大学信託法講義(2009.1.20)
信託業と信託業規制(その2)
社団法人信託協会
折原 誠
はじめに
Ⅰ 信託業
1.信託業
信託業とは、「信託」の「引受け」を行う「営業」をいう。(業法§1-1)
「信託」
信託とは、信託法に基づく信託 即ち、契約信託、遺言信託、自己信託
ただし、自己信託は、営業として行っても信託業の対象にはならず、多数の者が受益権を取得できる場合に信託業に該当する。
②「信託の引受け」
受託者の立場からみて、委託者の信託の設定の意思表示に対してこれを引き受ける旨の意思表示を行い、信託関係を発生させること。
契約信託では、委託者と受託者で信託を設定するが、委託者を規制するのではなく、受託者を規制する必要があるので、対象となるのは、「信託の引受け」を行う者(受託者)としている。
③「営業」
「営利の目的」をもって「反復継続」して行うこと。
「営利の目的」:収支相償性
「反復継続」:行為の回数や行為者の主観を併せて考慮される
適用除外(令§1の2)
他の契約を締結することに付随して金銭の預託等行う場合、当事者間でも予期せぬ形で信託の成立が認められるような場合がある。このようなものに対して信託業法上の規制を加えるのは適当ではないので除外される。
弁護士又は弁護士法人の行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為、その他の委任契約における受任者が委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為
請負契約における請負人が請負仕事に必要な費用に充てる目的で注文者から金銭の預託を受ける行為
前記①及び②の行為に準ずるものとして内閣府令で定める行為
2.管理型信託業(§2-3)―登録
管理型信託業とは、以下の(1)委託者指図型管理信託又は(2)保存行為型管理信託をいう。
信託業は、原則として免許制であるが、(1)は受託者の裁量権が小さく、高度な能力が求められないこと、(2)は保存行為のみであれば、損害を与えるおそれも小さいことから、管理型信託業は登録制がとられている。
(1)委託者指図型管理信託
委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分(当該処分の目的の達成のために必要な行為を含む。)が行われる信託
(2)保存行為型管理信託
信託財産につき保存行為又は信託財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託
3.信託会社の業務範囲(兼業規制)
(1)信託業及び法定他業(業法§21-1)
信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権販売業及び財産の管理業務(法定他業)を営むことができる。
法定他業は、類型的に信託会社が行う信託業との関連性が認められ、また信託会社の経営に与える影響も小さいと考えられることから、兼業規制は受けない。
① 信託契約代理業
信託契約(当該契約に基づく信託の受託者が当該受益権(当該受益権を表示する証券又は証書を含む。)の発行者(金商法2条5項の発行者)とされる場合を除く。)の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介を行う営業
② 信託受益権販売業
信託の受益権(受益証券及びみなし有価証券)の販売又はその代理若しくは媒介を行う営業
③ 財産管理業務
財産の管理業務は、信託会社が業務方法書に記載されている信託財産と同じ種類の財産で、かつ、信託会社が行う信託財産の管理方法と同じ方法によるものに限られる。
(2)兼業業務(業法§21-2)
信託会社は、内閣総理大臣の承認を受けて、信託業務に関連する業務で、かつ信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務を営むことができる。
兼業業務の付随性
兼業業務の関連性
Ⅱ 行為規制
1.信託業務の委託
信託法は事務の委託について、大幅に緩和したが(任意規定化、委託先の受託者と同一の責任の削除)、顧客からみれば、委託先も受託者と同一であり、情報・交渉力格差等もあることから、信託法と同じでは受益者保護に欠けるおそれがあるので、信託業務の委託に関する規制を設けている。
信託業務の委託が可能な場合(§22-1・3)
委託の要件
保存・改良行為の場合の不適用
補助行為
委託した場合の委託先の責任(§22-2・3)
委託先の責任
委託先の責任の不適用
委託した場合の信託会社の責任(§23)
① 委託会者の責任
② 委託会社の責任の不適用
2.信託の引受けに係る行為準則(§24)
信託会社の信託の引受けに際して、委託者に適切な情報を与え、過剰なリスクのある信託契約の締結を防止するとともに、信託会社の業務の適正な運営を確保する観点から行為準則が規定されている。
(1)禁止行為(業法§24-1)
虚偽の告知
断定的判断の提供
特別利益の提供
元本補てん等
その他委託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定める行為
重要事項に関する誤認事項提供の禁止
バックファイナンスの禁止
法令違反行為の禁止
適合性の原則(§24-2)
委託者の属性(知識等)と信託の内容とのバランス
特定信託契約に係る金融商品取引法の準用(業法§24の2)
投資性の強い信託については、規制の横断化という金商法の趣旨から、信託業法において、市場リスク等により元本について損失が生じるおそれがある信託契約を「特定信託契約」として、金商法の規制を準用することで、規制の同等性を確保している。
① 特定信託契約(業則§30の2)
② 販売・勧誘に係る行為規制の準用
公告等の規制(§37)
契約締結前の書面交付義務(§37の3-1・2)
書面による解除:クーリングオフ(§37の6)
禁止行為:不招請勧誘の禁止、勧誘受託に係る意思確認義務、再勧誘の禁止、内閣府令委任事項(§38)
損失補てん等の禁止(§39)
顧客情報の適正取扱い等(§40――2)
③ 特定投資家への告知義務等(§34、34の2)
④ 不準用
信託業法に規定されている行為規制と重複するもの(虚偽告知の禁止(§38――1)、適合性の原則(§40――1)等)
投資性に係る行為規制とはいえないもの(顧客に対する誠実義務(§36)、取引態様の事前明示義務(§37の2)等)
金融商品取引業に固有のもの(社債の管理の禁止等(§36の4)
信託契約内容の説明(§25)
(5)信託契約締結時の書面交付(業法§26)
① 書面の交付
② 書面交付不要
(6)信託財産状況報告書の交付(業法§27)
① 報告書の交付
② 報告書の交付不要
3.信託会社の義務
・義務の性質
・義務の範囲
善管注意義務(§28―2)
① 義務の範囲
② 義務の程度
公平義務
忠実義務(§28-1)
分別管理体制等の体制整備義務(§28-3)
① 分別管理体制等の整備(則§39)
信託財産と固有財産との管理場所の区分する方法等により、受益者を判別できる状態での管理
信託財産の管理の委託先が、信託財産と委託先の財産を区分する方法等により管理することを確保するための体制整備
信託業務の処理及び計算を明らかにするための、信託勘定元帳・総勘定元帳等を作成及び所定の期間の保存
② その他の体制整備(業則§40):
信託財産に損害を生じさせ、信託業の信用を失墜させない体制の整備
① 内部管理業務を的確に遂行できる人的構成の確保
② 社内規則の整備
③ 内部管理業務従事者を信託財産の運用部門から独立させる等の体制整備
4.信託財産に係る行為準則
禁止行為
信託財産に損害を与える条件での取引
不必要な取引
情報利用取引
以下の行為は除く:
ⅰ 取引の相手方と新たに取引を行うことにより、自己又は第三者の利益を得ることを専ら目的としているとは認められない行為
ⅱ 第三者が知りうる情報の利用
ⅲ 受益者に対して、重要な事実を開示して、同意を得て行うこと
ⅳ 信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引
その他信託財産に損害を与え、又は信託業の信用を失墜させるおそれのある行為
利益相反行為の禁止(§29-2)
① 禁止行為
① 自己取引
② 信託財産間の取引
③ 双方代理的取引
② 禁止の例外
委託者、受益者等のみの指図による取引
公正な取引条件での取引
ⅰ 上場有価証券の市場における売買、公表価格に基づく公社債・株券等の売買
ⅱ 市場デリバティブ取引等、金融市場における取引
ⅲ 鑑定評価を踏まえて行う不動産の売買
ⅳ 同種及び同量の取引を同様の条件の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行う取引
個別の取引ごとに重要な事実を開示して受益者の同意を得て行う取引
金融庁長官等の承認を得て行う取引
利益相反行為を行った場合の書面交付義務(§29-3)
Ⅲ 自己信託の特例
平成18年12月の信託法全面改正により、新たに自己信託が認められたことから、それに合わせて、信託業法においても「第2章
信託会社 第6節 特定の信託についての特例」の一つに「自己信託につていの特例」(§52-2)として追加された。
1.自己信託の意義
(1)自己信託の特性
・委託者と受託者が同一
・兼業が前提
(2)「多数者」概念の導入=50人規制
2.参入規制
(1)登録=50人規制(業法§50の2-1本文、業令§15の2)
① 一回の自己信託の受益者数が50名以上になる場合(業令§15の2-2-1)
② いわゆる投資ビークルを介在させ、実質的に受益者が50名以上になう場合(業令§15の2-2-2)
③ 自己信託を繰り返し、その合計受益者数が50名を超える場合(業令§15の2-2-3)
④ 多数の受益権を発行して、その合計個数が50以上になる場合(業令§15の2-2-4)
(2)登録要件(業法50の2-6)
① 組織規制(業法50の2-6-1・4~6・8)
② 財産規制(業法50の2-6-2・3)
資本金、純資産(各3000万円)、営業保証金(1000万円)
③ 兼業規制(業法§50の2-6-7)
兼業業務の健全性
(3)登録の適用除外(業法§50の2-1
但書、業令§15の3)
① 中小企業金融公庫等がスキームごとの認可を得て自己信託する場合(業令§15の3――1~3)
② 特定金銭債権の回収を行う者が当該金銭等を自己信託する場合(業令§15の3――4)
③ 委任契約の受任者や請負契約の請負人が管理する金銭等を自己信託する場合(業令§15の3――5・6)
④ 他人に代わって金銭の収受を行う者が金銭等を自己信託する場合(業令§15の3――7)
⑤ 賃貸借契約の賃貸人が管理する金銭等を自己信託する場合(業令§15の3――8、業則§51の10)
3.行為規制
(1)自己信託受託者の義務(業法50の2-12)
自己信託の登録を受けた者は、信託会社(又は管理型信託会社)とみなされて、信託会社に係る規定が適用される。
① 委託者保護に係る規定の不適用
信託引受けの行為準則(業法§24)、信託契約の内容の説明義務(業法§25)、信託契約締結時の書面交付義務(業法§26)
② 過度の規制となる規定の不適用
商号規制(業法§14)、取締役の兼職制限(業法§16)、主要株主規制(業法§17)事業年度(業法§32)
(2)信託財産の第三者調査(業法§50の2-10)
① 第三者調査義務
自己信託の受益者が50人以上となる場合
② 調査人(業令§15の5)
弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等
③ 調査事項・報告(業則§51の7)
① 有価証券、不動産、動産、金銭債権、知的財産権等の種類に応じて信託財産に属す財産の状況
② 自己信託設定時の信託財産に属する財産の価額
Ⅳ 金融商品取引法と信託
1.有価証券に関する金商法上の規制
(1)業規制と行為規制
① 業規制
② 行為規制
(2)開示規制
① 発行開示規制
② 継続開示規制
(3)取引規制
2.信託受益権と金商法
(1)受益証券発行信託の受益証券の金商法上の「有価証券」への追加
(2)信託受益権の金商法上のみなし有価証券化
3.信託受益権の「有価証券化」に伴う信託業に対する影響
(1)信託会社の信託の引受け
① 一般信託の引受け=信託受益権の自己募集→適用除外
② 特定信託の引受け=信託業法による金商法の準用
(2)信託代理店の信託契約の締結の代理又は媒介=有価証券の募集・私募の取扱い
(3)信託受益権販売業=有価証券の売買又はその代理若しくは媒介
資料:信託業法(抄)
【参考文献】
小出卓哉「逐条解説 信託業法」(清文社、2008・6)
信 託 業 法(抄)
総則
目的(§1)
この法律は、信託業を営む者等に関して必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、
信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
定義(§2)
① 「信託業」とは、信託の引受けを行う営業(§2-1)
ただし、他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託、その他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のために支障がないと認められるものとして政令で定めるもの1は、除く。
② 「信託会社」とは、3条(信託業の免許)の内閣総理大臣の免許又は7条1項(管理型信託業)の登録を受けた者をいう。
③ 「管理型信託業」とは、以下のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業という。(§2-3)
委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者以外の者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分(当該信託の目的の達成のために必要な行為を含む。)が行われる信託(§2-3-1)
信託財産につき保存行為又は信託財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託(§2-3-2)
④ 「管理型信託会社」とは、7条1項(管理型信託業)の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。(§2-4)
⑤ 「外国信託業者」とは、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者(信託会社を除く)をいう。(§2-5)
⑥ 「外国信託会社」とは、53条1項(外国信託業者の信託業の免許)の内閣総理大臣の免許又は54条1項(管理型信託業の登録)の登録を受けた者をいう。(§2-6)
⑦ 「管理型外国信託会社」とは、54条1項(管理型信託業の登録)の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。(§2-7)
⑧ 「信託契約代理業」とは、信託契約(当該信託契約に基づく信託の受託者が当該受益権(当該受益権を表示する証券又は証書を含む。)の発行者(金商法2条5項の発行者)とされる場合を除く)の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介を行う営業をいう。(§2-8)
⑨ 「信託契約代理店」とは、67条1項(信託契約代理業の登録)の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。(§2-9)
信託会社
総則
信託業の免許
免許(§3)
信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
免許申請書記載事項(§4―1)
信託業の免許を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号
資本金の額
取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類
本店その他の営業所の名称及び所在地
免許申請書添付書類(§4-2)
免許申請書には、以下の書類を添付しなければならない。
定款
会社の登記事項証明書
業務方法書
貸借対照表
収支の見込みを記載した書面
その他内閣府令で定める書類
業務方法書記載事項(§4-3)
業務方法書には、以下の事項を記載しなければならない。
引受けを行う信託財産の種類
信託財産の管理又は処分の方法
信託財産の分別管理の方法
信託業務の実施体制
信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(22条3項各号の業務を委託する場合を除く)
信託受益権売買等業務(金商法65条の5
1項)を営む場合には、当該業務の実施体制
その他内閣府令で定める事項
免許基準(§5―1)
内閣総理大臣は、信託業の免許申請があった場合においては、申請者が、以下の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。
信託業務を健全に遂行するに足る財産的基礎を有していること。
人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。
免許不可事項(§5-2)
最低資本金額及び純資産額(§5-3・4)
主要株主と子会社(§5-5・6・7)
(9)条件付き免許(§5-8)
2.資本金額減少の認可(§6)
3.管理型信託業の登録(§7~9)
4.管理型信託業の登録拒否(§10)
5.営業保証金(§11)
6.変更の届出(§12)
7.業務方法書の変更(§13)
8.商号(§14)
9.名義貸しの禁止(§15)
10.取締役の兼職の制限等(§16)
主要株主(§17~§20)
業務(§21~§31)
業務の範囲(§21)
信託業及び法定他業(§21-1)
信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務及び財産の管理業務(業務方法書において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、当該信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る)を営むことができる。
兼業業務(§21-2~4)
① 兼業の承認(§21-2)
信託会社は、前記(1)の業務のほか、内閣総理大臣内の承認を受けて、当該信託業務に関連する業務を営むことができる。ただし、前記(1)の信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務に限る。
② 兼業承認(§21-3・4)
承認申請(§21-3)
信託会社は、兼業承認を受けようとするときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
変更承認(§21-4)
信託会社は、上記①の兼業業務の内容又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
他業の禁止(§21-5)
信託会社は、前記(1)及び(2)の業務のほか、他の業務を営むことができない。
みなし業務承認(§21-6)
信託業の免許又は管理型信託業の登録の申請書に、申請者が前記(1)により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許又は登録を受けたときは、当該業務を営むことにつき、内閣総理大臣の承認を受けたものとみなす。
信託業務の委託(§22~§23)
業務の委託(§22)
① 委託の要件(§22-1)
信託会社は、以下のすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を委託することができる。
信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)が信託行為において明らかにされていること(§22-1-1)
委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること(§22-1-2)
② 忠実義務等の委託先への適用(委託の場合の読替)(§22-2)
28条(信託会社の忠実義務)及び29条(信託財産に係る行為準則)(3項を除く)の規定並びにこれらの規定に係る7章(罰則)の規定の適用については、「信託会社」を「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む)」とする。
③ 保存・改良行為の場合の不適用(§22-3)
前記①(①―②を除く)及び②は、以下の業務の委託の場合には、適用しない。
信託財産の保存行為に係る業務
信託財産の性質を変えない範囲内においての利用又は改良を目的とする業務
前記①及び②以外の業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの
業務の委託に係る信託会社の責任(§23)
原則(§23-1)
信託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、信託会社が委託先の選定について相当な注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
例外(§23-2)
信託会社が信託業務を以下の第三者(①又は②にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。)に委託したときは、前記①は適用しない。
ただし、信託会社が、当該委託先が不適任若しくは不誠実であること又は当該委託先が委託された信託業務を的確に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者(又は信託管理人若しくは受益者代理人)に対する通知、当該委託先への委託の解除その他の必要な措置をとることを怠ったときは、この限りでない。
信託行為において指名された第三者
信託行為において信託会社が委託者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
信託行為において信託会社が受益者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
信託の引受けに係る行為準則(§24)
信託引受けに際しての禁止行為(§24-1)
信託会社は、信託の引受けに関して、以下の行為(特定信託契約による信託の引受にあっては⑤を除く)をしてはならない。
委託者に対して虚偽のことを告げる行為
委託者に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
委託者若しくは受益者又は第三者に対して、特別の利益の提供を約し、又はこれを提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む)
委託者若しくは受益者又は第三者に対して、
信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足することを約し、又は
信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんする行為
(第三者をして当該行為を約させ、又は行わせる行為を含み、自己の責めに帰すべき事故による損失を補てんする場合を除く)
⑤ その他委託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定める行為
適合性の原則(§24-2)
信託会社は、委託者の知識、経験、財産の状況及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。
信託引受けに係る金融商品取引法の準用(§24の2)
信託会社が行う特定信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(金商法§2-14)における相場その他の指標に係る変動により信託元本について損失が生ずるおそれがある契約として内閣府令で定めるもの)による信託の引受けについて、以下の金商法の規定を準用する。
特定信託契約(則§30の2):
特定信託契約は、以下の信託契約以外の信託契約とする。(則§30の2-1)
公益信託契約
元本補てんのある信託契約
以下のものにのみ運用する信託契約であって、顧客が支払う信託報酬その他の手数料の額が信託財産の運用により生じた収益の額の範囲内で定められるもの
イ 預金等のうち、決済用預金、譲渡性預金等及び特定預金以外のもの
ロ 貯金等のうち、決済用貯金、譲渡性貯金等及び特定貯金以外のもの
管理型信託業のいずれかに該当する信託契約
信託財産のうち、金銭、有価証券、為替手形及び約束手形(有価証券であるものを除く)以外の物又権利であるもの管理又は処分を行うことを目的とする信託契約(前記④を除く)
① 準用
第3章 金融商品取引業者等
① 第1節 第5款 特定投資家
34条(特定投資家への告知)
34条の2(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)1項~5項、9項~11項
34条の3(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)1項~4項、7項
34条の4(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
34条の5(政令への委任)
② 第2節 業務 第1款 通則
37条(広告等の規制)1項1号・3号、2項
37条の3(契約締結前の書面の交付)1項1号・5号・7号、2項
37条の6(書面による解除)
38条(禁止行為)1項3号~6号
39条(損失補てん等の禁止)2項1号・3号、4項
40条(適合性の原則等)2号
③ 第2節 業務 第6款 雑則
・ 45条1号・2号
② 読替
「金融商品取引」→「特定信託契約」
「金融商品取引業」→「特定信託契約の締結の業務」
「金融商品取引行為」→「特定信託契約の締結」
信託契約の内容の説明(§25)
信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対して当該信託会社の商号及び下記信託契約書の③から⑯までの事項(特定信託契約による引受けのときは、当該事項を除く)を説明しなければならない。
ただし、委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
信託契約締結時の書面交付(§26)
① 書面の交付
信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、遅滞なく、委託者に対して以下の事項を明らかにした書面を委託者に交付しなければならない。
ただし、当該書面を委託者に交付しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
信託契約の締結年月日
委託者の氏名又は名称及び受託者の商号
信託の目的
信託財産に関する事項
信託契約の期間に関する事項
信託財産の管理又は処分の方法に関する事項
信託業務を委託する場合には、委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地
29条2項(利益相反行為の禁止)各号の取引を行う場合には、その旨及び当該取引の概要
受益者に関する事項
信託財産の交付に関する事項
信託報酬に関する事項
信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
信託財産の計算期間に関する事項
計算期間は、1年を超えることができない(§26-3)
信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
信託契約の合意による終了に関する事項
その他内閣府令で定める事項
② 電磁的方法による提供(§26-2)
信託会社は、書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該信託会社は、当該書面を交付したものとみなす。
信託財産状況報告書の交付(§27)
① 信託財産状況報告書の交付(§27-1)
信託会社は、その受託する信託財産について、当該信託財産の計算期間ごとに、信託財産状況報告書を作成し、当該信託財産に係る受益者に対して交付しなければならない。
ただし、信託財産状況報告書を受益者に交付しなくても受益者の保護に支障を生ずることがないとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
② 電磁的方法による提供(§27-2)
前記②は、受益者に対する信託財産状況報告書の交付について準用する。
信託会社の忠実義務等(§28・29)
信託会社の義務(§28)
忠実義務(§28-1)
信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。
善管注意義務(§28-2)
信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。
分別管理体制整備義務(§28-3)
信託会社は、内閣府令で定めるところにより、信託法34条(分別管理義務)に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託財産に属する財産を分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制を整備しなければならない。
信託財産に係る行為準則(§29)
禁止行為(§29-1)
信託会社は、その受託する信託財産について、以下の行為をしてはならない。
通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと(§29-1-1)
信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うこと(§29-1-2)
信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く)を行うこと(§29-1-3)
その他、信託財産に損害を与え、又は信託業の信用を失墜させるおそれがある行為として内閣府令で定める行為(§29-1-4)
利益相反行為の禁止(§29-2)
信託会社は、信託行為において、以下の取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法による受益者(又は信託管理人若しくは受益者代理人)の承認を得た場合であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、以下の取引をしてはならない。
自己又はその利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引(§29-2-1)
一つの信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引(§29-2-2)
第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
利益相反行為を行った場合の書面交付義務(§29-3・4)
① 書面の交付(§29-3)
信託会社は、前記②―①~③の取引をした場合には、信託財産の計算期間ごとに、当該期間における当該取引の状況を記載した書面を作成し、当該信託財産に係る受益者に対して交付しなければならない。ただし、当該書面を受益者に交付しなくても受益者の保護に支障をしょうずることがないとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
② 電磁的方法による提供(§29-4)
26条2項(電磁的方法による提供)の規定は、受益者に対する前記①の書面の交付について準用する。
重要な信託の変更等(§29の2)
費用等の償還又は前払の範囲等の説明(§29の3)
信託の公示の特例(§30)
信託財産に係る相殺(§31)
経理(§32~35)
監督(§36~50)
特定の信託の特例(§50の2~52)
自己信託の特例(§50の2)
自己信託の登録(§50の2-1)
信託法3条3号に掲げる方法(信託宣言)によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数2以上の者)が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
ただし、当該信託の受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として政令で定める場合は、この限りでない。
自己信託の登録更新(§50の2-2)
7条2項から6項まで(登録の更新)の規定は、前記(1)の登録について準用する。
自己信託登録申請書記載事項(§50の2-3)
申請者(登録を受けようとする者)は、以下の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号
資本金の額
取締役及び監査役(委員会設置会社の場合は取締役及び執行役、持分会社の場合は業務を執行する役員)の氏名
会計参与設置会社の場合は、会計参与の氏名又は名称
信託法3条3号(信託宣言)によってする信託(自己信託)に係る事務に関する業務の種類
以上の業務以外の業務を営むときは、その業務の種類
自己信託登録申請書添付書類(§50の2-4)
自己信託登録申請書には、以下の書類を添付しなければならない。
定款
会社(会社法§2-1)の登記事項証明書
自己信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類
貸借対照表
その他内閣府令で定める書類
信託事務の内容及び方法書記載事項(§50の2-5)
前記③の書類には、以下の事項を記載しなければならない。
自己信託の信託財産の種類
信託財産の管理又は処分の方法
信託財産の分別管理の方法
自己信託に係る事務の体制
自己信託に係る事務の一部を第三者に委託する場合には、委託する事務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(22条3項(保存・改良行為)に該当する事務を委託する場合を除く)
信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の体制
その他内閣府令で定める事項
自己信託の登録拒否(§50の2-6)
内閣総理大臣は、申請者が以下のいずれかに該当するとき、又は自己信託登録申請書若しくは自己信託登録申請書添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
会社でない者
資本金の額が受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額3に満たない会社
純資産額が前記②の額に満たない会社
純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。(§50の2-7)
定款若しくは4項3号の書類(自己信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類)が、法令に適合せず、又は自己信託に係る事務を適正に遂行するために十分なものでない会社
人的構成に照らして、自己信託に係る事務を的確に遂行できる知識及び経験を有すると認められない会社
5条2項5号又は6号(免許取消し又罰金刑の日から5年未満の会社)に該当する会社
他に営む業務が公益に反すると認められ、又は当該他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる会社
取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役のうちに5条2項8号イからチまで(取締役等の欠格事由)のいずれかに該当する者のある会社
自己信託登録簿(§50の2-8・9)
登録簿記載事項(§50の2-8)
内閣総理大臣は、登録申請があった場合においては、6項(自己信託の登録拒否)の規定により登録を拒否する場合を除くほか、以下の事項を自己信託登録簿に登録しなければならない。
① 3項の事項(自己信託登録申請記載事項)
② 登録年月日及び登録番号
登録簿の縦覧(§50の2-9)
内閣総理大臣は、自己信託登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
自己信託財産の第三者調査(§50の2-10)
登録を受けた者が自己信託をしたとき(当該信託の受益権を多数者が取得できる場合として政令で定めるときに限る。)は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項を調査させなければならない。
政令で定める第三者(業令§15の5)
① 弁護士又は弁護士法人(業令§15の5――1)
② 公認会計士又は監査法人(業令§15の5――2)
③ 税理士又は税理士法人(業令§15の5――3)
④ 不動産鑑定士(業令§15の5――4)
⑤ 弁理士又は特許業務法人(業令§15の5――5)
⑥ 以上のほか、信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの(業令§15の5――6)
(9)他業の適正遂行義務(§50の2-11)
登録を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、他に営む業務を営むことが自己信託に係る業務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないようにしなければならない。
(10)信託会社に係る規定の適用及び読替(§50の2-12)
① 適用
登録を受けて自己信託をする場合、当該登録を受けた者を信託会社(又は管理型信託会社)とみなして、11条(営業保証金)、12条(変項の届出)2項(期間)及び3項(登録簿への登録)、13条(業務方法書の変更)2項(事前届出)、15条(名義貸しの禁止)、22条(信託業務の委託)、23条(信託業務の委託に係る信託会社の責任)、24条1項(3号及び4号(これらの規定中委託者に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)(特別利益の提供及び損失補てんの禁止)、27条から29条まで(信託財産状況報告書の交付、信託会社の忠実義務等、信託財産に係る行為準則)、29条の2(重要な信託の変更等)、29条の3から31条まで(費用等の償還又は前払いの範囲等の説明、信託の公示の特例、信託財産に係る債務の相殺)、33条(事業報告書)、34条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)、40条(権利義務の承継)、41条(届出等)、42条(立入検査等)、43条(業務改善命令)、45条(管理型信託会社に対する監督上の処分)、46条1項(免許又は登録の失効)、47条(登録の抹消)、48条(監督処分の公告)、49条(免許等の取消し等の場合の解任手続)、50条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)並びにこれらの規定に係る7章(罰則)の規定を適用する。
② 読替
「信託業務」、「信託業」を「自己信託に係る事務」に、「7条1項の登録」を「50条の21項の登録」に読み替えるほか、以下の表の上欄の規定の中欄の字句は、下欄の字句とされる。
同一の会社集団に属する者の間の信託についての特例(§51)
特定大学技術移転事業に係る信託についての特例(§52)
外国信託業者
指図権者
信託契約代理店
雑則
罰則
附則
(別記)
自己信託の登録
自己信託の登録を要する場合(業令§15の2―2)
信託法50条の2
1項本文に規定する政令で定める場合は、以下(50人以上の場合は、以下の③及び④ロを除く)のいずれかに該当する場合とする。
一の自己信託(対象信託)の効力が生ずる時における受益者の人数(以下の②ロ(1)から(3)までに掲げる者の人数を除く=対象信託受益者数)が、50名以上である場合
以下の人数の合計数(対象信託受益者合計数)が50人以上の場合(前記①の場合を除く)
イ 対象信託受益者数(ロに規定する場合における利益享受組合員等に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者の人数を除く)
ロ 当該対象信託をしようとする者が以下の者(利益享受組合員等)に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該信託をしようとする場合において、当該対象信託の効力が生ずる時における当該利益享受組合員等の人数
組合契約の組合員
投資事業有限責任組合契約の組合員
有限責任事業組合契約の組合員
匿名組合契約の匿名組合員
有価証券(その取得者の保護を確保することが必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)の取得者
ハ ロに規定する場合以外の場合において、当該対象信託の効力が生ずる時にロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属するときにおける当該契約の一ごとに当該数人を一人とみなした数
ニ 当該信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までの者並びにロに規定する場合における利益享受組合員等に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者に該当する者以外の者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとする場合における当該者の人数
ホ 当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後に利益享受組合員等に該当する者に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該対象信託をしようとする場合における当該利益享受組合員等に該当する者の人数
ヘ ホに規定する場合以外の場合において、当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までの者に該当する者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとするときであって、当該対象信託の受益権がロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属することとなるときにおける当該契約の一ごとに当該数人と一人とみなした人数
当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託以外に、信託の目的、信託財産の種類及び価額、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法その他の信託行為の内容に照らして当該対象信託と同一又は同種の自己信託(同種内容信託)をしている場合において、以下の数の合計数が50名以上であるとき(前記①及び②を除く)
イ 対象信託受益者等合計数
ロ 当該同種内容信託を前記②に規定する対象信託とした場合における対象信託受益者等合計数に相当する数(下記④ロにおいて同種内容信託受益者等合計数という)
以下のいずれかに該当する場合(前記①~③を除く)
イ 当該対象信託の受益権の個数が50以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が50人以上となることができないときを除く)
ロ 当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託以外に、同種内容信託をしている場合における当該同種内容信託の受益権の個数と当該対象信託の受益権の個数との合計が50以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該対象信託及び当該同種内容信託の各信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数と同種内容信託受益者等合計数と合計した数が50名以上となることができないとき及び前記イの場合を除く)
ハ 当該対象信託の信託行為に受益権の分割を禁止する旨の定めがない場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の分割以外の分割ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が50人以上となることができないとき並びに前記イ及びロの場合を除く)
自己信託の登録を要しない場合(業令§15の3)
信託業法50条の2
1項ただし書に規定する政令で定める場合は、以下の場合とする。
中小企業金融公庫が中小企業金融公庫法25条の4 1項1号の規定により、自己信託をする場合
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法36条又は37条1号の規定により、自己信託をする場合
独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法21条又は22条1号の規定により、自己信託をする場合
特定金銭債権(債権管理回収業に関する特別処置法2条1項に規定する金s年債権をいう。)の管理又は回収を行う者がこれらの行為に付随して管理する金銭その他これに類する財産(以下「金銭等」という。)を信託財産として自己信託をする場合
弁護士又は弁護士法人がその行う弁護士業務に付随して管理する金銭等その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に付随して管理する金銭等を信託財産として自己信託をする場合(前記④を除く)
請負契約における請負人がその行う仕事に付随して管理する金銭等を信託財産として自己信託をする場合
他の者に代わり金銭の収受を行う者が当該金銭の収受に付随して管理する金銭等を信託財産として自己信託をする場合(前記④~⑥の場合を除く)
以上の場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
【内閣府令で定める場合】(業則§51の10)
内閣府令で定める場合は、賃貸借契約における賃貸人が賃貸借契約に付随して管理する金銭等を信託財産として自己信託する場合とする。
1 政令で定めるものは、以下の行為で、信託の引受けに該当するもの(業令§1の2)
弁護士又は弁護士法人の行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為、その他の委任契約における受任者が委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為
請負契約における請負人が請負仕事に必要な費用に充てる目的で注文者から金銭の預託を受ける行為
前記①及び②の行為に準ずるものとして内閣府令で定める行為
2 政令で定める人数は、50名とする(業令§15の2-1)
3 政令で定める金額は、3,000万円とする。(業令§15の4)
ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/2mrc9/
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