庄原市学校災害補償規則の一部を改正する規則を次のように定める

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庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱




(趣旨)

第1条 この要綱は、環境にやさしい自然エネルギーの積極的な利用を促進するとともに、環境保全に対する意識醸成を図るため、住宅用太陽光発電システムの設置に要する費用に対して予算の範囲内において補助金を交付し、当該補助金の交付に関し、庄原市補助金等交付規則(平成17年庄原市規則第46号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用太陽光発電システム 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点以下2桁未満は切捨て))が10キロワット未満のもので、電力会社と電力受給に関する契約を締結するものをいう。

(2) 住宅 市民が自ら居住するために用いる家屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。ただし、集合住宅は除くものとする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し(市内に住所を有する見込みのある者を含む。)、市内の住宅に住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者(家主の同意を得た借家人を含む。)又は建売住宅供給者等から市内にシステム付き住宅を購入する者で、市税、納付金等を世帯員が滞納していない者とする。

2 市以外の機関が行う本補助金と類似した補助金の交付を受ける者についても本補助金の対象とするものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1キロワット当たり3万5千円にシステムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値を乗じて得た額とする。ただし、14万円を限度とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請の手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 工事費の内訳が明記されている書類

(2) システムの形状、規格等の仕様の分かる書類

(3) 設置場所及び付近の見取図

(4) 工事着手前の現況写真

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 補助金は、1住宅につき1補助事業とし、かつ1申請者当たり1回限りとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請について内容を審査のうえ、必要に応じて現地調査を行い、補助することを決定したときは庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助しないことを決定したときは庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 前条の規定により決定の通知を受けた申請者は、補助金交付申請内容を変更する場合又はシステムの設置を中止する場合は、速やかに庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、システムの設置が完了した日から30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 太陽電池モジュールの製造番号表

(2) システム設置に係る内訳書

(3) システムの設置費に係る領収書の写し

(4) システムの設置状態を示す写真

(5) 電力会社との電力受給契約書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金額確定等)

第9条 市長は、前条の報告書について内容を審査のうえ、補助金額を確定したときは、庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定により補助金額の確定を受けた者は、遅滞なく庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出するものとし、市長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(協力)

第11条 市長は、補助金を交付した者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。


附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成21年8月13日から施行する。ただし、施行の日の前日までに国の定めた住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付要綱に基づき平成21年度の補助金の交付を受けた者、交付決定を受けた者若しくは交付申請書を提出した者にも適用する。

(失効)

2 この告示は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。ただし、平成22年3月31日までに、この告示の規定により交付決定し、事業完了したものについては、なお従前の例による。

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