収集運搬用
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様式1
産業廃棄物処理委託標準契約書
収 入
印 紙
〔収集・運搬用〕
排出事業者 :(以下「甲」という。)と
収集・運搬業者 :(以下「乙」という。)は、
甲の事業場: から排出される産業廃棄物の収集・運
搬に関して次のとおり契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵
守するものとする。
第2条(委託内容)
1(乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、
許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は
速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付す
る。
◎収集・運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市
許可都道府県・政令市
許可の有効期限
許可の有効期限
事業範囲
事業範囲
許可の条件
許可の条件
許可番号
許可番号
〔特管〕
許可都道府県・政令市
許可都道府県・政令市
許可の有効期限
許可の有効期限
事業範囲
事業範囲
許可の条件
許可の条件
許可番号
許可番号
2(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のとおりと
する。
種類:
数量:
単価:
3(運搬の最終目的地)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名):
住 所:
許可都道府県・政令市:
許可の有効期限 :
事業の区分 :
産業廃棄物の種類 :
許可の条件 :
許可番号 :
事業場の名称 :
所在地 :
4(積替保管)
①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ、第9
条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う、この場合、安定型産業廃棄物は、
他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選
別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき、かつ第9条
で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合、乙はこの契約に係る産業
廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わな
いこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:
積替保管施設の所在地:
積替保管施設の保管上限:
第3条(義務と責任)
1(適正処理に必要な情報の提供)
(1)甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ乙に提
供しなければならない。
○産業廃棄物の発生工程
○産業廃棄物の性状及び荷姿
○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○混合等により生ずる支障
○日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関 する事項
○石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
○その他取扱いの注意事項
(2)甲は、上記の内容以外にも、乙の要求に応じて、適正処理に必要な情報を、乙に提供する。
乙は〔(社)全国産業廃棄物連合会(以下「連合会」という。)の「廃棄物処理委託仕様書」と
「廃棄物物性・安全データシート」(連合会の「産業廃棄物処理受託の手引き」を参照)の項目
の内容等を参考に〕適正処理に必要な情報を甲に対して、要求することができる。
(3)甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に漏れなく記載することとし、
虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を
甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(4)甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境
計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示第13号)に
よる試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類 :
提示する時期又は回数:
2(甲乙の責任範囲)
(1)乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条第
3項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理す
ることとする。
(2)乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによっ
て甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3)甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。
(4)甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し、
乙に負担させない。
3(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲
の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
4(権利義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾
を得た場合にはこの限りではない。
5(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提
出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、運搬区間に応じてマニフェスト
B2、B4又はB6票の写しで代えることができる。
6(業務の一時停止)
乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。こ
の場合には、乙は、甲にその事由を説明し、かつ甲における影響は最小限となるよう努力する。
第4条(報酬・消費税・支払い)
1 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬については、第2条第2項にて定める
単価に基づき算出する。
2 報酬の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙の双方の協議によりこれを改
訂することができる。
3 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務についての消費税等は、甲が負担する。
4 甲は、乙からの業務終了報告書を受け取った後、乙に対して処理の報酬を支払う。ただし、具
体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
第5条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契
約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の
上、書面によりこれを定めるものとする。
第6条(機密保持)
甲、乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。
当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
第7条(契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を
解除することができる。
2 但し、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業
廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければな
らない。
(1) 乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく乙の業務を遂行す
る責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の業務を自
ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わ
せなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、乙
はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとに
ある産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を
請求するものとする。
(2) 甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理し
ていない産業廃棄物を、甲の費用を持って当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自
ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第8条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、
その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第9条(契約期間)
①この契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間とし、期間満
了の1ケ月前までに甲、乙の一方から相手方に対する書面による解除の申し入れがない限り、同
一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
②この契約は、有効期間を平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印のうえ各1通を保有す
る。
平成 年 月 日
甲
乙
ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/2h3ar/
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