事業用建物賃貸借契約書(*貸室賃貸借契約書)
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事業用建物賃貸借契約書
(以下「甲という」)と
(以下「乙という」)とは
貸主
借主
下記の条項に従って賃貸借契約を締結する。
(A) 賃貸借の目的物の表示等
名称
住居表示
所在地
種類
事務所
店舗
構造・規模
鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造・木造・
階建
契約面積
階
号室
㎡ (
)坪
使用目的
1.事務所
2.店舗
(用途)
(B)賃貸借条件
賃料
月額
円
敷金
内消費税額
円
総額
円
共益費
月額
円
保証金
内消費税額
円
総額
円
礼金
円
更新料
円
敷金・保証金の償却
契約終了時・終了後7日以内
金 額
円
付帯施設料
月額
円
(内消費税額)
円
火災等保険料
円
契約期間
平成
年
月
日から
年
ヶ月間
平成
年
月
日まで
解約予告期間
甲
ヶ月前
乙
ヶ月前
賃料等の
支払方法
振込先
支店
口座番号
普通・当座
フリガナ
名義人
支払期限
①翌月分を毎月
末
日までに支払う
②振込み手数料は乙の負担とする
付属施設
一戸建ての場合
敷地面積及び用途
登記簿表示・実測面積
㎡(
坪)
使用条件
甲から乙に貸与する物
1.正面入口鍵
(特約事項)
本契約の締結を証する為本書2通を作成し甲乙丙、媒介業者はこれに署名捺印したあと甲乙各1通を保有する。
平成
年
月
日
(フリガナ)
〒
住所
貸 主・甲
電話番号
(フリガナ)
氏名
印
(フリガナ)
〒
住所
借 主・乙
電話番号
(フリガナ)
氏名
印
(フリガナ)
住所
連帯保証人・丙
電話番号
〒
(フリガナ)
氏名
印
(フリガナ)
〒
住所
連帯保証人・丙
電話番号
(フリガナ)
氏名
印
媒介業者
免許番号
国土交通大臣・静岡県知事
国土交通大臣・静岡県知事
(
)第
号
(
)第
号
所在地
商号
代表者
印
印
電話
取引主任者
登録番号
静岡県
知事 第
号
静岡県
知事 第
号
氏名
印
印
契 約 条 項
第1条(目的物)
1 甲は乙に対し標記の物件(A)(以下「本物件」という)を賃貸する。
第2条(契約期間及び更新)
1 契約期間は標記(B)のとおりとする。
2 甲及び乙は協議のうえ本契約を更新することができる。
3 甲または乙のいずれからも契約期間満了の3ヶ月前までに相手方に対して書面をもって本契約の存続に関し何らの申し出がない場合には、当該期間の満了の翌日より起算してさらに同一期間賃料等同一条件で本契約を合意更新したものとみなす。以後この例による
4 本契約が更新される場合には乙は甲に対し標記(B)の更新料を支払わなければならない。
第3条(使用目的)
1 乙は本物件を標記(A)の目的で使用しなければならない。
第4条(賃料)
1 乙は標記(B)のとおり甲に支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の賃料は日割り計算した額とする。
3 乙は解約申入れをした場合でも解約の効力が発生する日までの賃料を支払わなければならない。
4 甲及び乙はつぎの各号のいずれかに該当する場合には契約期間中であっても賃料を改定することができる。
① 土地または建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
② 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
第5条(管理・共益費等)
1 乙は管理・共益費及び付属施設料ならびに乙の使用によって生ずる諸費用(以下「管理・共益費等」という)を標記(B)のとおり甲に支払わなければならない。
2 1ヶ月に満たない期間の管理・共益費等は日割り計算した額とする。
3 乙は解約の申入れをした場合でも解約の効力が発生する日までの管理・共益費等を支払わなければならない。
4 甲及び乙は管理・共益費等が前条第4項に準じる事由により不相当となったときは改定することができる。
5 乙はつぎの各号に定める料金等を負担しなければならない。
①電気・ガス・水道及び電話その他乙の専用設備にかかる使用料金
②衛生・防火・防犯その他乙の負担すべき費用
③本契約締結と同時に加入する火災保険等料金
第6条(敷金等)
1 乙は本契約から生じる乙の債務の担保として賃貸借条件の標記(B)記載の敷金等を本契約締結と同時に甲に預け入れるものとする。
2 乙は本物件を明渡すまでの間敷金等をもって賃料・管理・共益費等その他の債務と相殺をする ことができない。
3 乙は敷金等返還請求権を第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。
4 乙は賃料が増額され敷金及び保証金が不足することになった場合、不足分を速やかに補填しなければならない。
5 甲は本物件の明け渡しがあった時は遅滞なく敷金等の全額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし本契約から生じる乙の債務が存在する場合には当該債務の額を敷金等から差し引くことができる。この場合甲は敷金等から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
第7条(使用の制限)
1 乙は甲の書面による承諾を得ることなく本物件の全部または一部につき賃貸借を譲渡しまたは 転貸してはならない。
2 乙は本物件において危険な行為・騒音・悪臭の発生その他近隣の共同生活を乱す行為や衛生上 有害となる行為ならびに本物件に損害を及ぼす行為をしてはならない。
第8条(内部造作及び設備の新設等)
1 乙が次の行為をするにはあらかじめ文書及び図面により甲の承諾を得ることを必要としその費用は乙の負担とする。
① 本物件内の造作・改造・間仕切・建具等の新設または模様替えをするとき
② 照明灯の増設・移転・電話の引き込み架設・給排水・ガス及び電気等の設備の新設・増設・移転・変更等をするとき
③ 本物件の外面(出入口扉・外壁・窓ガラス内外・スクリーン・シャッター等を含む)に商号・商標・その他のものを表示するとき
④ 金庫その他重量物を搬入据付するとき
⑤ 看板及び広告設備をするとき
第9条(規約の遵守等)
1 乙は本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は管理規約・使用細則等を遵守するとともに甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
第10条(通知義務)
1 乙はつぎの各号のいずれかに該当する場合には甲または甲指定の管理人に速やかに通知しな ければならない。
① 乙の住所・本店所在地・緊急時の連絡先等に変更がある場合
② 乙の連帯保証人に住所・氏名・電話番号等の変更がある場合
③ 本物件に変更が生じまたは甲の負担において修繕を要する箇所が生じた場合
④ 乙が法人の場合その代表者(代表取締役・支配人・支店長その他名称のいかんを問わず法律上・事実上乙を代表して本物件を使用するもの)を変更した場合
第11条(修繕義務)
1 甲は建物の本体及び付帯設備の維持保全に必要な修繕を行う義務を負う。
2 賃室内の床・壁・天井(塗装・壁紙の張り替えを含む)の修繕に関する費用は原則として乙の 負担とする。
3 要修繕個所を発見したときは、乙は速やかに甲に通知しなければならず乙負担の修繕といえ ども必ず甲と協議の上実施するものとする。
第12条(契約解除)
1 乙が次の各号の一つに該当する場合甲は相当の期間を定めて乙に催告し本契約を解除することができる。
① 本物件を甲の承諾なくして1ヶ月以上使用しないとき
② 解散・破産・民事再生・会社整理等の申立てがあったとき
③ 銀行の取引停止または差押・仮差押・仮処分・強制執行等を受けたとき
④主務官庁から営業許可の取消または停止の処分を受けたとき
⑤本契約またはこれらの付随して締結した契約の条項の一つに違反したとき
2 乙が次の各号の一つに該当する場合甲はなんらの催告を要せず即時本契約を解除することができる。
① 乙またはその同居人に暴力団若しくは極左・極右団体の構成員またはこれらの支配下にあるものを本物件に反復継続して出入りさせたり近隣居住者の平穏を害するおそれのある行為があった場合
② 乙が本物件を暴力団若しくは極左・極右団体の事務所等として使用した場合、あるいは第三者に同様の目的で使用することを許諾した場合
第13条(中途解約)
1 乙は何らの事由がなくても3ヶ月以上前の予告期間をもって甲に対し書面で解約を申し入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。
2 前項の規定にかかわらず乙は3か月分の賃料相当額を甲に支払うことにより即時に本契約を解除することができる。
3 第1項及び第2項による解約の申し入れは書面によるものとする。
第14条(明渡し)
1 乙は明渡日を事前に甲または甲指定の管理人あてに通知し立会日を協議したうえ本契約が終了するまでに本物件を明渡さなければならない。ただし第12条の規定にもとづき本契約が解除された場合にあっては直ちに本物件を明渡さなければならない。
2 前項の場合には乙は本物件内に取付・施設した造作・間仕切・建具等及び諸設備を乙の費用で 撤去し本物件を原状に回復して甲に明渡さなければならない。
3 甲は前項の規定にかかわらず乙に任意に原状回復をしない場合には、乙の費用負担のもとに原状回復をすることができる。この場合には甲は原状回復費用の内訳を乙に明示するものとする。
4 乙は本物件の明渡しに際しては残存物をすべて処理し公共料金等の精算を済ませたうえ鍵等の貸与されたものを返還するものとする。
5 乙は甲に対して甲の同意を得て付加または買いうけた造作について買い取りの請求を行わないものとする。
第15条(立ち入り等)
1 甲または甲指定の管理人は本物件の防火・構造の保全その他管理上特に必要があるときはあらかじめ乙の承諾を得て本物件に立ち入り点検し適宜な措置を講ずることができる。
2 前項の規定にかかわらず甲または甲指定の管理人は緊急に立ち入る必要がある場合においてはあらかじめ乙の承諾を得ることなく本物件に立ち入ることができる。ただし甲は乙の不在時に立ち入ったときは立ち入り後その旨を乙に通知しなければならない。
第16条(解除通知等の送付先)
1 甲または乙が相手方に対し本契約解除通知等をなすにあたり賃貸借条件の概要記載の書類送付先あるいは変更届出のあった住所に宛てて通知書等を発送した場合には、相手方の受領拒絶あるいは所在不明等で到達しなかった場合でも通知到達すべきときにその意思表示は相手方に到達したものとする。
第17条(解除後の本物件内の乙所有動産の処分等)
1 本契約が解除されたにもかからず乙が所在不明の為乙自身が本物件を明け渡すことができない場合には、乙は本物件内の動産の処分権限を連帯保証人丙に授与し丙は乙の承諾を要することなく丙の判断で本物件内の動産を廃棄等の処分ができるものとする。なお賃貸借条件の概要記載の書類送付先・変更届出のあった住所・住民票記載の住所・連帯保証人の住所、以上の全ての住所に宛てて乙に対し書類等を送付しても乙から何らの回答のない場合には所在不明とみなす。
2 前項の場合において甲が丙に対し前項の処分を催告したにもかかわらず丙がその処分を怠った場合には、乙は甲に対しても本物件内の動産の処分権限を授与し甲は乙の承諾を要することなく甲の判断で本物件内の動産を廃棄等の処分ができるものとする。
第18条(損害賠償)
1 乙が賃料管理費等の支払いを遅滞した時は年14.6%の割合による遅延損害金を支払わねば ならない。
2 乙は本契約が終了したにもかかわらず(解除された場合を含む)本物件の明渡しを遅延したときは明渡し完了の日までの間賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
3 乙は乙と第三者との間で生じた本物件に関する損害賠償問題等については、当事者間で問題を 解決するものとし甲はこれに関与しないものとする。
第19条(立ち退き料等の請求禁止)
1 本契約が終了した場合乙は甲に対して立退料・移転料・損害賠償その他名目のいかんを問わず一切の請求をしないものとする。ただし本契約が甲の都合により合意解約された場合には甲・乙協議のうえ甲は乙に対し相当の金員を支払う。
第20条(連帯保証人の責任)
1 丙は乙と連帯して仮に丙が更新契約書に署名捺印していなくてもまた法定更新された場合でも本契約が存続する限り本契約から生じる乙の一切の債務を保証するものとする。
2 乙は連帯保証人が欠けたときまたは現在の連帯保証人として適当でないと甲が認めたときは甲の請求に従い直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。
第21条(協議)
1 甲及び乙は本契約に定めがない事項あるいは条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令および慣習に従い誠意をもって協議し解決するものとする。
第22条(管轄裁判所)
1 本契約に関する訴訟の管轄裁判所は本物件所在地の管轄裁判所と定める。
第23条(特約条項)
1 特約事項については特約事項欄に記載するとおりとする。
以 上
[様式41]
賃貸借契約解除通知
(貸主又は管理会社)
殿
この度、次のとおり賃貸借契約を解除し、退去しますので通知します。
通知年月日
平成
年
月
日
契約開始日
平成
年
月
物件の表示
棟
階
号室
昼間連絡先等
名 称
本人との関係
(勤務先等)
電話番号
携帯番号
敷金返還先
直接領収
振込先
支店
口座振込
普通・当座
名義人
移転先
〒
電話番号
退去日(引越日)
平成
年
月
日
引渡立会希望日時
平成
年
月
日
午前・午後
時
分
氏 名
(以下は記入しないでください。)
印
通知受理日
平成
年
月
日
受理者名
契約解除年月日
平成
年
月
日
印
修理査定日時
平成
年
月
日
査定立会者
午前・午後
時
分
印
《 ご 注 意 と お 願 い 》
① 契約解除日
賃貸借契約書の契約解除の条項に基づき、届出日の翌日からの予告期間が必要です。
② 退去
(明渡し)
退去は、物件を明渡し、鍵を返還した時に完了したものと認定します。なお、鍵の返還以降は、契約解除日以前でも使用はできません。
③ 賃 料 等
契約解除日以前に物件から退去されても、契約解除日まで頂きます。
④ 電気・ガス
水道料金等
電気、ガス、水道及び電話は各供給機関に前もって連絡し、必ず退去日までの料金を精算してください。
⑤ 物件の修繕
退去されるに際し、借主の負担に係る修繕及び取替えを、当方に依頼される場合には、その工事に要する費用を負担していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
なお、退去者立会いのうえ、物件の修繕箇所の確認及び修繕費負担額の算定をします。
⑥ 返還金の送金 等
敷金、保証金等は、賃料及び修繕費等の支払債務が残っている場合には、その債務金額を控除した残額を平成 年 月 日までに、ご指定の金融機関の預貯金口座に振込みます。尚、直接受領に来られる方は当方が指定する場所日時に支払いますので印鑑をご持参(領収書に署名押印して頂きます。)ください。
[
[① 借主控]
[② 貸主(管理業者)控]
オプション
[下記は条文を差し替えてお使いいただくことも可能です。詳細はガインダンスをご参照下さい]
第6条
2 本契約終了時それが期間満了によるものであれ合意解約によるものであれ契約解除によるものであれすべての場合に、甲は保証金のうちからその 割を償却金として収受することができる。
なおこの償却金は原状回復費用・違約金・中途解約予告金とは別個のものである。
第 条(契約更新事務手続き)
1 甲乙双方は本契約を合意更新する場合には、新契約書の作成等の事務手続きを本契約を仲介した に依頼するものとし その場合甲乙双方ともそれぞれ事務手数料として金 円を支払う。
第 条(媒介報酬)
1 本契約締結と同時に甲乙双方はそれぞれの媒介業者に対して規定の媒介報酬を支払うものとする。なお本契約締結後本契約が合意解約あるいは解除された場合でも甲及び乙は媒介業者に対して媒介報酬の返還減額等を請求することはできない。
第 条(防火管理者)
1 乙は消防法の規定に基づき直ちに防火管理者を定めて所轄の消防署と甲に届出て建物の共同防火管理上必要な業務を行うものとする。
第 条(公正証書の作成)
1 本契約について公正証書を作成するものとしその費用は甲乙折半して負担するものとする。
第11条(修繕義務)
1 標記(A)の賃貸借の目的物及びその設備ならびに造作について破損・故障・損耗により修繕の必要を生じまたは生ずるおそれがあるときは乙は甲に速やかに通知する。
2 前項の通知により甲の修繕義務の範囲にある修繕は甲がその費用を負担して実施する。 ただし貸室内の天井・壁・床等の塗装替・張替等の修理及び貸室内の美観維持を目的とした小修繕ならびに乙の責めに帰すべき事由により生じた修繕は乙がその費用を負担する。
3 前項但し書きにおいて乙が修繕を行う場合は甲の指定する業者に行わせるものとする。
第11条(修繕義務)※コンビニ跡などの室内外改装工事の場合
1 甲は建物の躯体及び屋根の維持保全に必要な修繕を行う義務を負う。
2 賃室内の全て及び外壁の修繕に関する費用は原則として乙の負担とする。
3 要修繕個所を発見したときは、乙は速やかに甲に通知しなければならず乙負担の修繕といえ ども必ず甲と協議の上実施するものとする。
第23条(特約条項)※コンビニ跡などの室内外改装工事の場合
1 乙は、標記(B)の契約開始日から3ヵ年の間に契約解除する場合には甲に預託した敷金全額を違約金として甲に支払うものとする。
2 甲は敷地に存在する看板柱を乙が本件契約期間中に使用することを認める。但し維持管理は乙の負担において行うものとする。
( / 8 ) (社)全日本不動産協会
静岡県本部 契-事-建-貸借 160722
(
/ 8 ) (社)全日本不動産協会
静岡県本部 貸借-契-事 160722
(社)全日本不動産協会東京都本部
契-2-2031-01
ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/2dodj/
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