神奈川県グリーン購入方針検討会

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廃棄物発生量等の定義について
 廃棄物発生量等は、庁舎から日常的に排出される紙類、飲料容器、弁当くず、茶殻等と定義しているが、各庁舎管理者のとらえ方が異なる場合があるため、再度、定義について徹底する。


1 廃棄物発生量・リサイクル率の計算方法


  廃棄物発生量=焼却ゴミ+リサイクル紙類+リサイクル飲料容器
  リサイクル率=(リサイクル紙類+リサイクル飲料容器)/廃棄物発生量


2 廃棄物発生量・その他の廃棄物の定義





廃棄物発生量
焼却ゴミ
日常的に発生する廃棄物(庁舎内各所属、校舎内各教室、県民利用施設等の来館者の出すゴミ等)で、市や町の焼却施設や処理業者に委託し焼却されるゴミの発生量。単位はkg。(処理量を把握していない場合、1週間の量を測定し月の量に換算して、各月の欄に記入)(自前の焼却炉での処理量は、記載不用)
なお、三浦市内の場合は、市が回収して直接埋立しているゴミは、焼却ゴミとして扱うこと。
リサイクル
紙類
市や町、自治会、リサイクル業者に委託しリサイクルされる紙類(新聞紙,段ボール,雑誌,上質紙,コピー用紙,ミックスペーパー、シュレッダーくず等)の発生量の合計を月ごとに記載。単位はkg。(処理量を把握していない場合、1週間の量を測定し月の量に換算して、各月の欄に記載)
リサイクル
飲料容器
市や町、自治会、リサイクル業者に委託しリサイクルされる飲料容器(ビン,カン,ペットボトル,等)の発生量の合計を月ごとに記入。単位はkg。(処理量を把握していない場合、1週間の量を測定し月の量に換算して、各月の欄に記入)
その他の廃棄物
大型不用物品
大型不用物品(机,イス,戸棚,電気製品,OA機器,等)の発生量、委託料を処理した月に記載。単位はkg。(発生量を把握していない場合は、概算で年間の発生量を4月の欄に記載)(リサイクルしている場合は、「リサイクルその他」の欄に記載。
その他の廃棄物
焼却ゴミ、大型不用物品以外で処理業者に委託し処分しているゴミ(感染性廃棄物や廃液、動物の死骸、汚泥、剪定くず等)の委託量の合計を委託した月に記載。単位はkg。(kg以外の場合はkgに換算して記入)(リサイクルしている場合は、「リサイクルその他」の欄に記入。(建物の増改築に伴い発生する廃棄物は除く)
リサイクル
その他
市や町、自治会、リサイクル業者に委託しリサイクルされる紙類・飲料容器類以外のゴミ(机,イス,OA機器,蛍光灯,鉄クズ,衣類,剪定枝,食べ物クズ等)の発生量の合計を月ごとに記入。単位はkg。





3 その他の廃棄物等のうち、不明確となっている廃棄物の定義





敷地内の落ち葉
敷地内の落ち葉を自ら集めた場合、概算の数値を「その他の廃棄物」として把握する。
腐葉土化等のリサイクルを実施している場合は、その量も概算で算出し、「リサイクルその他」として把握する。
紙おむつや医薬品包装容器
 福祉施設や病院・診療所等の事業に伴い発生する紙おむつや医薬品包装容器等の廃棄物は、焼却ゴミとして市町村や業者に委託処理している場合でも、概算の数値を把握し「その他の廃棄物」として把握する。
 このため、「焼却ゴミ」の数値から除外する。
食堂から発生する残飯
 直営の食堂から発生する残飯等の廃棄物は、焼却ゴミとして市町村や業者に委託処理している場合でも、概算の数値を把握し「その他の廃棄物」として把握する。
このため、「焼却ゴミ」の数値から除外する。
来場者が廃棄するゴミ
 県民利用施設等で来場者が廃棄するゴミは、焼却処理している場合は「焼却ゴミ」とし、リサイクルしている場合は、「リサイクル紙類」又は「リサイクル飲料容器」とする。
自動販売機メーカーが回収する容器
 数値を把握し、「リサイクル飲料容器」の数値に含む

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时间(じかん)を発表した:2010-03-18   ファイルサイズ:0   フォーマット:doc ファイル
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