かんぎんインターネットバンキング利用規定

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かんぎんインターネットバンキング利用規定

1.かんぎんインターネットバンキング

  かんぎんインターネットバンキング(以下「本サービス」と

いう)は、インターネットに接続可能な情報端末機(以下「端末」

という)を使用して、契約者ご本人(以下「契約者」という)

が次の銀行取引を利用することができるサービスです。本サー

ビスの利用については株式会社関東つくば銀行(以下「当行」

という)所定の利用申込書(以下「申込書」という)により申

込を行い、当行から本サービス利用の承諾を受けた個人の方と

させていただきます。

  契約者は本利用規定の内容を十分理解したうえで、自己の判

断と責任において本サービスを利用するものとします。

 (1)サービス内容

   ア.照会サービス

   イ.振込・振替サービス

   ウ.料金払込サービス〈Pay‑easy(ペイジー)〉

   エ.定期預金受付サービス

   オ.住所変更受付サービス

   カ.預金口座振替受付サービス

   キ.ネットローンサービス

   ク.メッセージ・電子メール通知サービス

   ケ.その他当行が今後追加するサービス

 (2)使用できる端末

   本サービスを利用できる端末は、当行所定の端末に限るも

のとします。当該端末のうち、当行が指定する種類の携帯電

話機等を使用するサービスを「モバイルバンキング」といい

ます。

   なお、各端末毎に利用できるサービス内容が制限されるこ

とがあります。

 (3)利用対象者

   本サービスをご利用いただける方は、個人の方に限ります。

また、個人名義の口座であっても事業でお使いの口座は利用

できません。

   なお、本サービスは1 人につき1 契約とさせていただきます。

 (4)利用時間

   本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、

当行はこの利用時間を契約者に事前の通知をすることなく変

更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事

等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡す

ることなく利用を一時停止または中止することがあります。

2.利用の申込

 (1)ご利用口座の届出

  ア.契約者はあらかじめ、申込書により当行本支店における

契約者名義の口座 (以下「ご利用口座」という)を届出るも

のとします。なお、ご利用口座として登録できる口座数は、

当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当

行所定の種目に限ります。

  イ.当行はご利用口座として登録できる口座数および口座の

種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合が

あります。

  ウ.契約者はご利用口座のうち、普通預金1 口座を代表口座

として届出るものとし、代表口座の届出印を本サービスに

おける届出印とします。

 (2)パスワードの届出

  ア.契約者はあらかじめ、「ログオンパスワード」を申込書に

より届出るものとします。

  イ.当行は「契約者番号」および「確認番号(確認パスワードは

確認番号の上7桁)」を「かんぎんインターネットバンキン

グご利用カード」(以下「ご利用カード」という)等に記載し、

契約者の届出住所宛に郵送することにより通知します。

  ウ.万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「ログオンパス

ワード」・「確認パスワード」(以下両パスワードを総称して

「パスワード」という)を失念または漏洩した場合は、契

約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届出るものと

します。この届出があった場合には、当行は本サービスの

全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じ

た損害については、当行は責任を負いません。

  エ.契約者は、書面による届出または端末からの操作により

パスワードを随時変更することができます。

  (ア)書面によりパスワードを変更する場合は、変更後のパ

スワードなど当行が指定する必要事項を記入のうえ、当

行制定の書面により当行に届出るものとします。

  (イ)端末からパスワードを変更する場合は、当行が指定す

る方法により変更前および変更後のパスワードを当行に

送信し、当行が受信した変更前のパスワードと当行が保

有している最新のパスワードが一致した場合には、当行

は契約者からの正式な届出としてパスワードの変更を行

います。

  オ.セキュリティ確保のためパスワードは一定期間毎あるい

は不定期に変更するようにしてください。

3.本人確認

 (1) 当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された契約

者番号およびログオンパスワードとあらかじめ当行に登録さ

れた契約者番号およびログオンパスワードの一致を確認する

ことにより本人確認を行います。

   また、一部のサービスについては、上記ログオンパスワー

ドの確認とあわせて、端末から送信された確認パスワードと

あらかじめ当行に登録された確認パスワードの一致を確認す

ることにより本人確認を行います。

 (2) 上記 (1)の本人確認を適正に実施したうえは、契約者番号お

よびパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そ

のために生じた損害については、当行は責任を負いません。

   したがって、契約者番号およびパスワードは、他人に知ら

れないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。

当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。

 (3) 契約者が、当行に登録されたパスワードと異なるパスワー

ドを、当行所定の回数連続して入力した場合、当該契約者の

本サービスの利用を停止します。

4.本サービスの依頼方法

 (1)依頼の方法

   当行が前記3. (1)により契約者本人であることを確認した後、

契約者は本サービスに必要な事項を当行が指定する方法によ

り正確に当行宛送信するものとします。

 (2)依頼内容の確定

   当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用

いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、

当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当

行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が確定し

たものとします。

 (3)依頼内容の確認

  ア.依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、

受付完了確認画面・依頼内容照会機能、普通預金通帳・貯

蓄預金通帳・定期預金通帳等への記帳、または別途送付す

るかんぎんカードローンお取引照合表等により、契約者の

責任においてその取引内容を照合してください。万が一、

取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引

店に連絡してください。

  イ.依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じた

ときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当な

ものとして取扱います。

5.照会サービス

 (1)照会サービスの内容

   照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご

利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点にお

ける残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の

口座情報を提供するサービスです。

 なお、口座情報を提供する口座の種目は当行所定の種目とし

ます。

 (2)提供内容の変更・取消

   当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取

消があった場合は、既に提供した内容について変更または取

消すことがあります。最終的な取引内容については、通帳等

により確認してください。

   なお、このような変更または取消のために生じた損害につ

いては、当行は責任を負いません。

6.振込・振替サービス

  振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する

口座について、振込み・振替えおよびそれらに附随する当行所

定の取引を行うことができるサービスです。

 (1)振込サービス

  ア.振込サービスの内容

    振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、

ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・

カードローン口座 (以下「振込資金支払指定口座」という)

から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く当行また

は当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座 (以下「振

込資金入金指定口座)という)宛に振込の依頼を行うサー

ビスです。

    なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融

機関宛の振込については取扱いできない場合があります。

  イ.振込限度額

    振込サービスによる1

回あたりの振込金額は、申込書に

よりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。

この振込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。  

   なお、申込書の振込限度額記入欄に限度額の記入が

ない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。ただし、

当行は契約者に事前に通知することなく振込限度額を変更

することがあります。

  ウ.振込指定日





    契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指

定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知

することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあり

ます。

  エ.振込手続

    当行は、前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、

原則として振込指定日に、普通預金規定、かんぎん総合口

座取引規定、貯蓄預金規定、かんぎんカードローン規定、〈か

んぎん〉Atta card/カードローン規定にかかわらず預金通帳、

払戻請求書、カードの提出なしに振込資金および振込手数

料ならびにこれに係る消費税相当額 (以下「振込手数料相

当額」という)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、

振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。

 (2)振替サービス

  ア.振替サービスの内容

    振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、

ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・

カードローン口座(以下「振替資金支払指定口座」という)

から振替資金を払出しのうえ、ご利用口座のうち他の普通

預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金入金

指定口座」という)宛に振替手続を行うサービスです。

  イ.振替指定日

    契約者は振替指定日として、当行所定の日を指定するこ

とができます。なお、当行は契約者に事前に通知すること

なく当行所定の振替指定日を変更することがあります。

  ウ.振替手続

    当行は、前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、原

則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、かんぎ

ん総合口座取引規定、貯蓄預金規定、かんぎんカードロー

ン規定、〈かんぎん〉Atta card/カードローン規定にかかわ

らず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振替資金

支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛

に振替手続を行います。

 (3)振込・振替の不能事由等

   次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以

下 「振込・振替」という)の依頼がなかったものとして取扱い

ます。

  ア.振込金額と振込手数料相当額の合計金額または振替金額が、

振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座 (以下「支

払指定口座」という)から払出すことができる金額(当座貸

越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。

    また、依頼日の翌日以降を振込・振替の指定日とした場合

は、指定日当日、当行の振込・振替手続時に、振込・振替金

額および振込手数料相当額が、支払指定口座から払出すこ

とができる金額 (当座貸越により払出しのできる金額を含む)

を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこの

サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し

の総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超え

るときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。

    なお、当行の振込・振替手続時に不能となった振込・振

替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても

振込・振替は行われません。

  イ.契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、

それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。

  ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取

扱うことが不適当と認めた場合。

  エ.振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約さ

れている場合。

 (4)振込資金の返却

   振込サービスにおいて 「入金指定口座該当なし」等の事由に

より振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行

はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとし

ます。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。

 (5)依頼内容の変更・取消・組戻し

   前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の

変更、取消、組戻しは原則としてできないものとします。た

だし、振込・振替指定日の前日までに限り、契約者は端末を

用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるも

のとします。

   また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更

を承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払指定口

座店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を

行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しな

いものとします。

7.料金払込サービス〈Pay‑easy(ペイジー)〉

 (1)料金払込サービス〈Pay‑easy(ペイジー)〉の内容

  ア.契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち

契約者が指定する普通預金 ・貯蓄預金(以下「払込資金支払

指定口座」という)から払込資金を払出しのうえ、当行所定

の収納機関に対する各種料金の払込を行うサービスです。

  イ.利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関

の都合により利用時間内であっても取扱できない場合があ

ります。また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知

することなく変更する場合があります。

  ウ.当行は払込に係る領収書(領収証書)を発行しません。また、

収納機関も領収書 (領収証書)を発行しない場合があります。

  エ.収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数

以上誤って入力した場合は、利用を停止します。

 (2)限度額の設定

   1回あたりの払込限度額は、前記6. (1)イ.に記載の限度額と

同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知すること

なく払込限度額を変更することがあります。

 (3)払込手続

   当行は、前記4. (2)により、依頼内容が確定した場合は、普

通預金規定、かんぎん総合口座取引規定、貯蓄預金規定、か

んぎんカードローン規定、〈かんぎん〉Atta card/カードローン

規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出な

しに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払

込手続を行います。

 (4)払込の不能事由等

   次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がな

かったものとして取扱います。

  ア.払込金額が払込資金支払指定口座から払出すことができ

る金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え

る場合。

  イ.契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届

出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了してい

る場合。

  ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うこ

とが不適当と認めた場合。

  エ.契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができ

なかった場合。

 (5)依頼内容の変更・取消

  ア.前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の

変更または取消はできないものとします。

  イ.収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、

取消となる場合があります。

  ウ.収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、

収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わ

せください。

8.定期預金受付サービス

  定期預金受付サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定す

る定期預金口座について、定期預金の預入れ・引出しおよびそれ

らに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。

 (1)定期預金預入受付サービス

  ア.定期預金預入受付サービスの内容

    定期預金預入受付サービスは、契約者の端末からの依頼

にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金

または貯蓄預金(以下「預入資金支払指定口座」という)

から預入資金を払出しのうえ、ご利用口座の定期預金口座

(以下「預金資金入金指定口座」という)宛に預入手続を

行うサービスです。なお、預入できる定期預金は当行所定

の種類とします。

  イ.預入日

    預入日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者

に事前に通知することなく当行所定の預入日を変更するこ

とがあります。

    また、預入された定期預金には、預入日の当行の預金金

利を適用します。

  ウ.預入手続

    当行は、前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、

原則として預入日に、預入資金を普通預金規定、かんぎん

総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金共通規定、か

んぎんカードローン規定、〈かんぎん〉Atta card/カードロ

ーン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提

出なしに預入資金支払指定口座から払出しのうえ、預入資

金入金指定口座宛に預入手続を行います。

  エ.預入の不能事由等

    次のいずれかに該当する場合、当行はその預入の依頼が

なかったものとして取扱います。

  (ア)預入金額が、預入資金支払指定口座の払戻のできる金

額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える

場合。

     また、依頼日の翌日以降が預入日となった場合は、預

入日当日、当行の預入手続時に、預入金額が預入資金支

払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限

らず複数ある場合で、その払出しの総額が預入資金支払

指定口座より払戻すことができる金額を超えるときは、

そのいずれを払出すかは当行の任意とします。

   なお、当行の預入手続時に不能となった預入依頼につい

ては、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われ

ません。

  (イ)契約者より預入資金支払指定口座に関する支払停止の

届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了し

ている場合。

  (ウ)預入資金入金指定口座が少額貯蓄非課税制度の適用対

象となっており、当該預入により預入資金入金指定口座

の残高が非課税貯蓄申込額を超過することとなる場合。

  (エ)差押等やむを得ない事情のため、当行が預入を取扱う

ことが不適当と認めた場合。





  (オ)預入資金入金指定口座が解約されている場合。

  オ.依頼内容の変更・取消

    前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容

の変更または取消はできないものとします。

 (2)定期預金引出受付サービス

  ア.定期預金引出受付サービスの内容

    定期預金引出受付サービスは、次の2種類のサービスを

利用することができるものとします。

  (ア)通帳口定期預金の引出

     契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のう

ち契約者が指定する通帳口定期預金口座 (以下「通帳口

定期」という)に預入された個別の各定期預金等のうち

契約者の指定する定期預金等に対して満期解約等を行う

サービスをいいます。なお、引出しできる個別の定期預

金は当行所定の種類とします。

     また、満期解約等ができるのは当行所定の解約可能期

間内とします。

  (イ)積立式定期預金(パートナー)の一部引出し

     契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のう

ち契約者が指定する積立式定期預金 (パートナー)口座(以

下「積立式定期」という)について一部引出し等を行う

サービスをいいます。

  イ.引出日

    引出日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者

に事前に通知することなく当行所定の引出日を変更するこ

とがあります。

  ウ.引出手続

  (ア)通帳口定期預金

     当行は、前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、

原則として引出日に、契約者の指定する定期預金等を各

定期預金規定にかかわらず定期預金通帳、払戻請求書の

提出なしに解約し、元利金を契約者の指定する利用口座(以

下「引出金入金口座」という)へ入金します。

  (イ)積立式定期預金(パートナー)

     当行は、前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、

原則として引出日に、契約者の指定する積立式定期から

一部引出金額を積立式定期預金規定にかかわらず定期預

金通帳、払戻請求書の提出なしに引出し、引出金入金口

座へ入金します。

  エ.引出の不能事由等

    次のいずれかに該当する場合、当行はその引出の依頼が

なかったものとして取扱います。

  (ア)積立式定期の場合、一部引出依頼時において、一部引

出金額が払戻のできる金額を超える場合。

  (イ)積立式定期の場合、当該口座が総合口座の担保定期に

指定されている場合。

  (ウ)契約者より利用口座として届出た通帳口定期および積

立式定期に関する支払停止の届出、または引出金入金口

座に関する入金停止の届出があり、それにもとづき当行

が所定の手続を完了している場合。

  (エ)差押等やむを得ない事情のため、当行が引出を取扱う

ことが不適当と認めた場合。

  (オ)利用口座として届出た通帳口定期および積立式定期、

または引出金入金口座が解約されている場合。

  オ.依頼内容の変更・取消

    前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容

の変更または取消はできないものとします。

9.住所変更受付サービス

 (1)住所変更受付サービスの内容

   住所変更受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもと

づき、契約者があらかじめ当行へ届出た事項のうち、住所・

住居表示・電話番号の変更の依頼を受付けるサービスです。

 (2)住所変更手続

  ア.当行は、前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、

契約者の当行取引店にて住所変更の手続を行います。この

場合、当行は契約者ご本人の口座について全て変更します。

    なお、依頼の受付から当行の手続完了までは1 週間程度

かかるものとしますが、諸般の事情によってはこの限りで

はありません。

  イ.次の場合については、このサービスでの住所変更の手続

ができません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要と

なります。

  (ア)当座預金、融資、住宅金融公庫、老人等の少額貯蓄非

課税制度 (マル優)、老人等の少額公債利子非課税制度

(マ

ル特)、勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度(マル財)、

投資信託、かんぎん純金積立等の取引または利用がある

場合

  (イ)契約者本人と同一名義の口座であっても、それぞれの

届出の住所・電話番号等が異なる場合

10.預金口座振替受付サービス

 (1)預金口座振替受付サービスの内容

   預金口座振替受付サービスは、契約者の端末からの依頼に

もとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金を自

動引落口座とした、諸料金の支払に関する預金口座振替契約

を受付けるサービスです。ただし、申込可能な収納機関は当

行所定の収納機関に限るものとします。

 (2)預金口座振替契約

  ア.収納機関から当行に請求書が送付されたときは、当行は

契約者に通知することなく請求書記載の金額を契約者が指

定した預金口座から払出しのうえ支払います。この場合、

普通預金規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カー

ドの提出は不要とします。

  イ.振替日において請求書記載の金額が、契約者が指定した

預金口座から払出すことのできる金額 (当座貸越を利用で

きる範囲内の金額を含む )を超えるときは、契約者に通知

することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。

  ウ.本サービスにより申込を受付けた預金口座振替契約を解

約するときは、契約者から当行へ書面により届出るものと

します。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機

関から請求がないなどの相当の事由があるときは、特に契

約者からの申出がない限り、当行は当該預金口座振替契約

が終了したものとして取扱うことができるものとします。

  エ.この預金口座振替に関して紛議が生じても、当行の責め

による場合を除き、当行は責任を負いません。

 (3)収納機関への届出

   当行は、前記4. (2)により依頼内容が確定した場合は、契

約者からの依頼にもとづき当行が収納機関へ届出ます。なお、

収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関の手続

完了後とします。

11.ネットローンサービス

 (1)ネットローンサービスの内容

   ネットローンサービスは、契約者の端末からの依頼にもと

づき、当行所定の各種ローンの仮審査申込を受け、審査等を

行うサービスです。

 (2)ネットローンサービスの手続

  ア.契約者は、ローン元利金返済用預金口座、その他ローン

借入および保証委託申込の仮審査に必要な事項を端末によ

り当行宛送信するものとします。

  イ.ローン元利金返済用預金口座はご利用口座のうち契約者

が指定した普通預金とします。

 (3)仮審査等

  ア.このサービスは、各種ローンの申込を行う前の仮審査申

込をするものであり、当行が指定する日までに当行が指定

する方法により、契約の手続を行うものとします。

  イ.審査結果は電話等により契約者に通知します。その通知

は契約者が届出の連絡先に行うものとします。

  ウ.当行が、ローン申込を応諾する旨の通知を行った場合でも、

ローン借入のためには、別途当行の指定する方法により正

式な借入および保証委託契約手続が必要となります。

  エ.以下の場合には、ローン申込を応諾する旨の通知を行っ

た場合でもローン取扱いができない場合があります。

  (ア)当行が受信した事項と正式な申込書ならびに確認資料

の内容が相違していた場合

  (イ)ネットローンサービスの受付時点と来店時点で事情等

が変わっていた場合

  (ウ)その他、来店時点で当行が取扱いできないと判断する

相当の事由がある場合

12.メッセージ・電子メール通知サービス

 (1)メッセージ・電子メール通知サービスの内容

   メッセージ・電子メール通知サービスは、本サービスログ

オン後の「メッセージ画面」や電子メールにより、次の情報

を契約者宛通知するサービスです。

  ア.一般メッセージ(お知らせ)

    新サービス・キャンペーン・お得な商品等に関する情報

  イ.システムメッセージ(お取引内容)

    「振込・振替」や「定期預金受付」等の取引結果のご案内や、

サーバーメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関す

る重要な情報

 (2)電子メール通知サービスの取扱いについて

  ア.契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、

一般メッセージ受信の可否を端末からの操作により随時変

更することができるものとします。ただし、システムメッ

セージについては受信拒否の登録はできません。

  イ.契約者宛に電子メールを配信した際に、登録アドレスが

認識できない・受信拒否登録がされている等の理由で一定

回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者宛へ

通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除でき

るものとします。

  ウ.配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトに

リンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関

する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、

当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に

起因または関連して生じた一切の損害については当行は責

任を負わないものとします。

 (3)情報の利用について

   契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、また

は2次流用することはできないものとします。

13.サービスの追加

  本サービスに今後追加される取引または機能について、契約

者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行





が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではあり

ません。

14.利用手数料

  本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手

数料ならびにこれに係る消費税相当額を支払うものとします。

この場合、普通預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、カ

ードの提出を受けることなく、代表口座から当行所定の日に自

動引落します。

15.業務の実施、運営

  当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行

関連会社に業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等契

約者の情報について、必要に応

じて当行関連会社に開示するも

のとします。なお、当行関連会社は当該情報について当行と同様、

後記16の 「個人情報の利用目的について」を遵守するものとしま

す。

16.個人情報の利用目的について

  当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律

第57号)にもとづき、お客さまの個人情報を、次の業務ならびに

利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

17.契約期間

  本サービスの当初契約期間は、申込書に記載されている申込

日から1 年間とし、契約期間満了日の1 か月前までに契約者ま

たは当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日か

ら1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。

18.届出事項の変更等

 (1) 当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・

確認をすることがあります。その場合、当行に届出た住所・

電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。

   なお、契約者に関して届出事項に変更があった場合や、家

庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合は、

直ちに当行指定の方法により届出てください。変更の届出は

当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この

届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負

うものとし、当行は責任を負いません。

 (2) 当行が前項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発

送し、または送付書類を発送した場合には、前項の届出を怠

るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し

または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達した

ものとみなします。

19.免責条項

 (1)通信手段の障害等

   当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等

の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱い

が遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、

当行では責任を負いません。

 (2)通信経路における取引情報の漏洩等

   公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等

がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏

洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任

を負いません。

 (3)不正使用等

   当行が本利用規定第3条および第4条により契約者の本人確

認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、パスワード

等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、

そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

 (4)印鑑照合

   当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意

を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、

それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、

そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

 (5)リスクの承諾

   契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホー

ムページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、

盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について理解し、

リスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、

これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そ

のために生じた損害については当行は責任を負いません。

20.海外からの利用

  契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、

事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を

利用できない場合があります。

21.解約

 (1) 本サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約すること

ができます。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の

申込書により行うものとします。

 (2) 解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。

ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている

場合は、解約の届出にかかわらず当行は当該取引を処理する

ものとします。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。

 (3) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負

担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。

 (4) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、

その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したと

きは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

 (5) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたも

のとみなします。

 (6) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度にお

いて本契約は解約されたものとみなします。

 (7) 契約者に次の各号の事由が1

つでも生じた場合において、

当行がこの契約を解約するときは、当行は契約者にその旨の

通知を発信することなく解約できるものとします。

  ア.支払の停止、破産、民事再生手続開始、もしくはその他

これらに類似する手続の申立があったとき。

  イ.住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由に

よって、当行において契約者の住所が不明になったとき。

  ウ.相続の開始があったとき。

  エ.本利用規定に違反するなど、当行がサービス停止を必要

とする相当の事由が生じた場合。

22.サービス内容・規定等の変更

 (1) 本サービスの内容および本利用規定の内容については、本

サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきた

す恐れがある場合等は、当行は契約者に事前に通知すること

なく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更

後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損

害は契約者が負担するものとします。

 (2) 本サービスの内容および本利用規定を変更した場合は、そ

の変更内容をホームページ等に掲示する等の方法により周知

します。

23.規定の準用

  この規定に定めのない事項については、普通預金規定、かん

ぎん総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金共通規定、か

んぎんカードローン規定、〈かんぎん〉Atta card/カードローン規

定により取扱います。

24.譲渡・質入れの禁止

  当行の承諾なしにこの取引にもとづく契約者の権利および預

金等の譲渡・質入れはできません。

25.準拠法・合意管轄

  本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟

については、土浦地方裁判所を管轄裁判所とします。

以 上

○預金業務・為替業務・両替業務・融資業務・外国

為替業務およびこれらに付随する業務

○公共債販売業務・投資信託販売業務・保険販売業

務・証券仲介業務・信託業務・社債業務等、法律

により銀行が営むことができる業務およびこれら

に付随する業務

○その他銀行が営むことができる業務およびこれら

に付随する業務(今後取扱いが認められる業務を

含みます)

当行および当行の関連会社や提携商品やサービスに

関し、次の利用目的で利用いたします。

○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービス

の申込の受付のため

○本人確認法にもとづくご本人さまの確認等や、金

融商品やサービスのご利用資格等の確認のため

○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続

的なお取引における管理のため

○融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断の

ため

○適合性の原則等にてらした判断等、金融商品やサ

ービスの提供にかかる妥当性の判断のため

○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情

報機関に提供する場合等、適切な業務遂行に必要

な範囲で第三者に提供するため

○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一

部について委託された場合等において、委託され

た当該業務を適切に遂行するため

○お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使

や義務の遂行のため

○市場調査ならびにデータ分析やアンケート実施等

による金融商品やサービスの研究や開発のため

○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス

に関する各種ご提案のため

○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため

○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のた



○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履

行するため

○銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から

提供を受けたお申込人の融資返済能力に関する情

報は、お申込人の返済能力の調査以外の目的に利

用・第三者提供いたしません。

○銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本

籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の

特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必

要と認められる目的以外に利用・第三者提供いた

しません。

業務内容

利用目的

利用目的

の限定

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