多重債務整理方法等一覧表
-->
多重債務整理方法等一覧表
任意整理
特定調停
個人再生
自己破産
解決の方法
弁護士等による債権者との交渉により、一括か分割弁済
裁判所の仲介によって債権者と交渉し、一括か分割弁済
裁判所に申し立てをし、認可された支払い計画に従います
裁判所に申し立てをし、免責決定を求めます
借金返済は続けなければならないか?
支払う必要がある
支払う必要がある
支払う必要があるが、元本をカットすることができます
支払う必要はなくなる。免責決定後は法律上の支払い義務もなくなります
今後返済する金額はどうなるのか
原則は全額支払い。ただし、利息制限法の適用により減額される場合があり、長期の分割払いも可能
原則として全額支払い。ただし、長期の分割払いが可能
生活できる範囲で原則として3年間支払えば、残りの借金は免責されます
上記のとおり
土地・家屋は手放すか
手放さずにすみます。ただし借金額が大きすぎると不可
手放さずにすみます。ただし借金額が大きすぎると不可
住宅ローンの抵当権がついているだけならば、手放さずにすみます
手放すことになります
TV・冷蔵庫など家財道具は手放すか
これまで通り使えます
これまで通り使えます
これまで通り使えます
きわめて高価、クレジット支払い中のものは手放す。それ以外は可
保証人への取立てはどうなるか
保証人に取り立てがいきます。保証人も同時に任意整理をする必要があります
保証人に取り立てがいきます。保証人も同時に何らかの債務整理を必要とします
保証人に取り立てがいきます。保証人も同時に何らかの債務整理を必要とします
保証人に取り立てがいきます。保証人も同時に自己破産などの債務整理が必要です
給料は差押されてしまうか
差押されることがあります
差押を防ぐことができます(ただし、調停後に支払いが滞ると強制執行されます)
差押を防ぐことができます
差押されることがあります。特に公正証書を差し入れた場合は、要注意です
弁護士費用(着手金・報酬金)や裁判所の費用はどれくらいか
債権者1社あたり着手金2万円、報酬金2万円程度。減額できた額の10%程度
数千円程度
(裁判費用のみ)
弁護士費用30万円程度。裁判費用数万円。個人再生委員会を選任する場合には別途費用あり
30万円程度
※ 上記の金額は、あくまで目安です。詳細は依頼する弁護士にお問合せください。
弁護士や裁判所費用等は、一定の資力基準を下回る場合、「民事法律扶助制度」により、分割払い(無利息)することができます。
相談のメリット
費 用
・相談は無料です。
・受任(法律専門家が引き受けた)した場合、解決方法により掛かる費用は違います。
・法律専門家が引き受けると(受任)、
債権者からの取立てはストップします。
・債務整理の利息の引き直し計算で、
借金が減額されたり、過払い金を取り戻せることもあります。
ウエッブサイト:-------http://www.pdffind.com/pdf/1po2o/
このファイルにダウンロード