(目 的)
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退職手当金規程
(目 的)
第1条 この規程は、職員就業規則第70条に基づき職員の退職手当金について規定するものである。
(適用範囲)
第2条 勤続年数3年未満の者、または次に掲げる者には適用しない。
① 嘱託
② 臨時に期間を定めて雇い入れられる者
③ 定年までの勤続予定年数が1年未満の者
④ パートタイマー
(原資の確保)
第3条 職員の退職手当金支給のため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および○○県民間社会福祉施設職員退職金共済事業制度に加入する。
(退職手当金の支給)
第4条 退職手当金は、満3年以上勤務した従業員が次の各号の一に該当したときに支給する。
① 定年に達したとき
② 業務上の事由による傷病により退職または解雇されたとき
③ 業務上による死亡のとき
④ 施設の都合により解雇されたとき
(受給権者)
第5条 退職手当金を受ける者の範囲、退職手当の額、およびその支給方法等は、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)および○○県民間社会福祉施設職員退職金共済事業規程による。
2 職員が死亡した場合の退職手当金は、死亡当時、本人の収入により生計を維持されていた遺族に支給する。
3 前項の遺族の範囲および支給順位については、労働基準法施行規則第42条および第43条の定めるところを準用する。
(勤続月数の算出)
第6条 勤続月数は入職日から起算し、退職の日までとする。
2 入職退職の1ヵ月未満の月は勤続年数に算入しない。
3 勤続月数の1ヵ月未満は切り捨てる。
4 就業規則の規定による出向による休職期間は、勤続月数に算入し、その他の休職期間、および試用期間は勤続年数に算入しない。
(金額の端数計算)
第7条 退職手当金の最終計算において、円未満の端数があるときはこれを切り上げる。
(退職手当金からの控除)
第8条 源泉所得税その他法定のものおよび次に掲げるものは、退職手当金から控除して支払う。
① 当施設に対する未清算債務
② 第三者に対する未清算債務で当施設の同意を要するもの
(支給制限)
第9条 次の者については退職手当金を支給しないか、または減額することがある。
① 解雇された者または懲戒解雇された者
② 退職後、支給日までの間において在職中の行為につき解雇に相当する事由が発見された者
③ 退職前後に上長もしくは当施設の指示に従わなかった者、または当施設内外の秩序を乱した者
④ 退職の際に当施設の承認を受けなかった者、または職務の引継ぎをしなかった者
(支払時期)
第10条 退職手当金の支給は退職日から2ヵ月以内にその全額を支払う。ただし、他の支払機関に委嘱して支給する場合においては、このかぎりではない。
(退職手当金の支給額)
第11条 退職手当金の支給額は、社会福祉施設職員退職手当共済法および○○県民間社会福祉施設職員退職金共済事業規程によるものに資格等級滞溜年数をポイント制で加えたものとする。なお滞溜年数の計算は6ヵ月未満は切り捨て、6カ月以上は1年に切り上げるものとする。
ただし、ポイント単価は物価等を勘案して変更する場合がある。
資格等級と取得ポイント
等 級
1年あたりに取得するポイント
Ⅰ等級
0
Ⅱ等級
2
Ⅲ等級
5
Ⅳ等級
8
Ⅴ等級
15
Ⅵ等級
25
(1ポイント/10,000円)
(資格等級変更の取扱い)
第12条 月の途中にて資格等級に変更があった場合、当該月は上位資格等級の在籍とする。
(退職慰労金)
第13条 在職中に勤務成績が優秀であった者、および特に功労のあった者に対しては、慰労金を支給することがある。なおその額についてはその都度定める。
(退職手当金の処分禁止)
第14条 この制度により給付を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供することはできない。
(制度の改廃)
第15条 この制度は、社会保障制度の状況、経済情勢等の変動に応じて、その一部または全部を改定または廃止することができる。
附 則
1.この規程は、平成○年○月○日から実施する。
2.この規程は、平成○年○月○日から変更して実施する。
3.この規程を改廃する場合には、職員の意見を聴いて行う。
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