三重県土地改良事業団体連合会

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三重県土地改良事業団体連合会

土地改良施設維持管理適正化資金拠出約款

〈沿革〉




制定 昭和52年 8月 2日

改正 平成 6年12月 7日

改正 平成12年 8月11日

改正 平成17年 8月 5日

(目的)

第1条 本連合会が会員等のために行う土地改良施設維持管理適正化事業(以下「適正化事業」という。)に係る拠出金の拠出、交付金の交付等については、土地改良施設

維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年4月20日付け52構改B第600号、農林事務次官依命通達。以下「要綱」という。)及び土地改良施設維持管理適正化事業実施要領(昭和52年4月20日付け52構改B第601号、構造改善局長通達。以下

「要領」という。)に定められるもののほか、この約款に定めるところによる。

(申込適格)

第2条 適正化事業に係る本連合会への拠出金を拠出することができる者は、次に該当する者とする。



本連合会の会員

第1号以外の者で、本連合会の会長が知事と協議して認定した者



(拠出申込手続)

第3条 拠出金の拠出申し込みをしようとする者(以下「資金拠出者」という。)は別に定める様式により拠出申し込みを行うものとする。

(拠出金の納付等)



 資金拠出者は、原則として5ヶ年以上継続して毎年度5月末日までに(緊急



整備補修に充てるための資金の拠出にあっては、拠出申込後速やかに)、本連合会に拠出金(地方公共団体からの補助金を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の拠出金の額は、要領4の(1)及び(3)により算定して得た額とする。

3 第1項の拠出金で第2条第1号に掲げる者に係るものについては、本連合会の賦課金として、同条第2条に掲げる者に係る者については、寄附金として取扱うものとする。

4 第1項の拠出金の額は、原則として、第3条による申込後5年間は変更できないものとする。当該5年間(緊急整備補修に係る土地改良区等にあっては、実際に資金を拠出した期間)を経過後、新たな拠出金額を定めた場合も同様とする。

(拠出金の使途)

第5条 拠出金は、全国土地改良事業団体連合会が行う適正化事業に係る資金造成に対する拠出金以外の経費に使用することはできないものとする。

(交付金の交付決定等)

第6条 交付金は、次のすべてを満たす場合に交付することができるものとする。

(1)拠出金を一定期間毎年継続して拠出する資金拠出者であって、第4条第1項

及び第2項の規定に従い過年度の拠出金を納付したものであること。

(2)交付金の交付を受けた結果、拠出金に欠損(当該土地改良区等の拠出金の累計額から交付金のうち当該資金拠出者が拠出すべき額に相当する額を差引いて得た額が負となる場合をいう。)を生じている資金拠出者でないこと。

(3)適正化事業の対象施設につき、本連合会の管理専門指導員による診断、指導を受けた施設であって、拠出金の対象となっているものであること。

(4)適正化事業につき、本連合会の管理専門指導員の審査を受けたものであること。

2 本連合会は、毎年度、要綱第5の1の交付申請書を提出した者のうち、前項に掲げる条件を満たす者について、その事業の緊急性、事業費の額、拠出金の拠出状況等を勘案して、交付金の交付を決定するものとする。

3 本連合会は、要綱第5の5の規定に基づき資金拠出者ごとに、適正化事業の竣工検査を了した後、前項の交付金を交付するものとする。

(交付金の額)

第7条 交付金の額は、要綱第4の3に規定する限度額の範囲内とする。

(交付金請求手続き)

第8条 要領9の(3)に規定する工事完了報告書及び交付金請求書は、別紙様式によるものとする。

(利息)

第9条 拠出金には、利息を附さないものとする。

(事務費)

第10条 本連合会は、適正化事業の実施に必要な本連合会の事務に要する経費に充てるため、資金拠出者から賦課金又は寄附金を徴収するものとする。

2 前項の賦課金の額、算定方法等については、本連合会の定款の定めるところによる。

3 第1項の寄附金の額及びその納付方法は、別に定める。

(拠出の継続義務)

第11条 資金拠出者が行う第3条の申込みは、5年間(新規加入資金拠出者にあっては、緊急整備補修の実施年度から起算して、緊急整備補修を実施する土地改良区等が資金を拠出することとしていた最終年度までの期間)を単位とするものとし、この間は、特別の事情のない限り、資金の拠出を継続しなければならないものとする。

2 前項の期間が経過する前60日までに土地改良区等からの申出がない限り、本約款に定める拠出義務は、自動的に更新したものとみなす。

3 前項の更新が行われた場合には、第1項の規定を準用する。

(遵守義務)

第12条 資金拠出者は、上記各条項を遵守するとともに、これに違反したときは、別に定めるところにより、違約金を支払わなければならないものとする。




 附則

この約款は、昭和52年9月3日より実施する。

 附則

変更後の約款は東海農政局長の承認のあった日(平成6年6月23日)から実施する。

 附則

変更後の約款は東海農政局長の承認のあった日(平成12年10月10日)から実施

する。

 附則

変更後の約款は東海農政局長の承認のあった日(平成17年 9月 1日)から実施

する。













土地改良施設維持管理適正化資金拠出約款

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